中野区大学等派遣研修実施要綱

2013年11月27日

要綱第134号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区職員研修規則(平成19年中野区規則第60号)に定める一般研修のうち、大学、大学院等に職員を派遣して行う研修(以下「派遣研修」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって長期的な観点から地域住民の生活の向上に資する政策を立案、推進し、地域自治の発展を担い進めていくことのできる人材の育成に資することを目的とする。

(通則)

第2条 派遣研修の手続等については、中野区職員研修規則に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(派遣先)

第3条 派遣研修の派遣先は、大学、大学院等の教育機関であって、第6条の派遣研修実施要領により区長が指定したものとする。

(要件)

第4条 派遣研修の対象となる職員は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 第6条の派遣研修実施要領に定める基準日において、中野区職員として5年以上在職していること。ただし、経験者採用職員については3年以上在職していること。

(2) 派遣研修修了後も引き続き中野区職員として勤務する意思があること。

(3) 派遣研修の成果が当該職員の職務に活用され、かつ、区政に反映されることが期待できるものとして所属部長が推薦した者であること。

(4) この要綱による派遣研修又は行政大学院研究科研修実施要綱(2005年中野区要綱第3号)に基づく研修生として決定を受けたことがないこと。

(5) 派遣先の教育機関が実施する入学選考に合格したこと。

(経費の負担)

第5条 派遣研修に係る次の経費は、区が負担する。

(1) 入学選考に係る受験料

(2) 入学金

(3) 授業料

(4) その他派遣研修の実施に関し区長が必要と認める経費

(募集)

第6条 区長は、派遣研修を実施する場合は、派遣研修実施要領により、派遣研修を希望する職員を募集する。

(申請)

第7条 派遣研修を希望する職員は、大学等派遣研修承認申請書(第1号様式)に大学等派遣研修候補者推薦書(第2号様式)を添付して、区長に申請しなければならない。

(派遣研修候補者の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を、大学等派遣研修候補者決定通知書(第3号様式)により、当該申請をした職員及び当該職員を推薦した所属部長に通知する。

2 区長は、前項の決定を行うに当たっては、当該職員への面接を行うものとし、特に必要があると認めるときには、当該職員を推薦した所属部長からの意見聴取又は当該職員を推薦した所属部長等を構成員とする調整会議の開催等を行うものとする。

3 第1項の規定により派遣研修の候補者の決定を受けた職員は、派遣研修先となる教育機関が実施する入学選考に合格した時をもって、派遣研修生として決定されたものとする。

(入学手続等)

第9条 派遣研修に必要な教育機関への入学選考の申込み、授業料等の支払その他の入学に関し必要な手続は、総務部職員課において行うものとする。

(2019要綱36・一部改正)

(受講内容の届出等)

第10条 派遣先の教育機関が実施する入学選考に合格した職員(以下「派遣研修生」という。)は、速やかに、受講科目、受講時間その他の受講内容を区長に届け出るものとする。

2 派遣研修生は、前項の届出の内容を変更し、又は派遣研修を中止する必要が生じたときには、あらかじめ、大学等派遣研修変更・中止承認申請書(第4号様式)により、区長の承認を受けなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、その結果を、大学等派遣研修変更・中止承認決定通知書(第5号様式)により、当該申請をした職員及び当該職員の所属部長に通知する。

(派遣研修生の責務)

第11条 派遣研修生は、派遣研修期間中は、日常の執務を離れて、専ら所定の学習に従事するものとする。

2 派遣研修生は、派遣研修を修了したときには、速やかに大学等派遣研修修了・未修了届出書(第6号様式)により、区長に届け出なければならない。

3 前項の規定は、派遣研修を修了できなかった場合の届出について準用する。

4 派遣研修を修了した職員は、派遣研修の成果を職務に活用するよう努めなければならない。

(決定の取消し)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときには、派遣研修候補者若しくは派遣研修生の決定又は派遣研修の命令を取り消すことができる。

(1) 第7条の規定による申請の内容に虚偽があることが判明したとき。

(2) 派遣研修生が研修を継続することができなくなったとき。

(3) 派遣研修生が前条第1項の責務を果たしていないと認められるとき。

(4) 派遣研修生としてふさわしくない行為をしたとき。

(5) その他この要綱の規定に違反したとき。

(負担金の返還)

第13条 区長は、前条の規定により派遣研修候補者若しくは派遣研修生の決定若しくは派遣研修の命令を取り消したとき又は受講内容の変更若しくは研修の中止により派遣研修に係る経費の額が減少したときには、区が負担した金額のうち返還させるべき額及び返還期日等を決定し、大学等派遣研修取消通知書・負担金返還請求書(第7号様式)により、派遣研修候補者又は派遣研修生及び所属部長に通知するものとする。

2 派遣研修候補者又は派遣研修生は、前項の規定による通知があったときは、指定された期日までに、当該返還を命じられた金額を返還しなければならない。

3 区長は、相当の理由があると認めるときは、第1項の規定により決定した返還金の額を減額し、又は免除することができる。

4 返還金には利子を付さないことができるものとする。

(研修成果の報告等)

第14条 派遣研修生は、派遣研修を修了したときは、修了後30日以内に、区長に対し、文書により研修の成果を報告しなければならない。

2 区長は、派遣研修を中止し、又は修了できなかった派遣研修生に対し、その履修状況を勘案したうえで、必要かつ可能と認めるときは、前項の規定による報告を求めることができる。

3 区長は、第1項の規定による報告書を全庁に供覧し、必要と認めるときには、研修報告会を開催し、派遣研修を修了した職員に報告をさせるものとする。

4 派遣研修を修了した職員は、修了後3月以内に、区長に対し、研修成果を踏まえた区政に関する企画提案書を提出しなければならない。

5 区長は、必要があると認めるときは、前項の企画提案書を全庁に供覧するものとする。

6 派遣研修生の所属部長(企画提案書の内容が他部の所掌事務にも関連する場合は、当該関連する部の部長を含む。)は、第1項の規定による報告書及び第4項の企画提案書の内容を検討し、区政への反映に努めなければならない。

7 派遣研修生の所属部長及び区長は、第4条第3号の規定を踏まえ、派遣研修を修了した職員の異動、配置又は担当職務の指定に当たっては、派遣研修の成果が充分に発揮されるよう配慮しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2013年11月27日から施行する。

(2019年3月29日要綱第36号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

様式 略

中野区大学等派遣研修実施要綱

平成25年11月27日 要綱第134号

(平成31年4月1日施行)