中野区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年6月28日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年中野区条例第36号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、中野区新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(本部長)

第2条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は、区長をもって充てる。

(副本部長)

第3条 対策本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、副区長及び教育長をもって充てる。

2 条例第2条第2項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副区長である副本部長、教育長である副本部長の順序(地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により区長の職務を代理する副区長の順序が定められている場合は、第1順位の副区長である副本部長、第2順位の副区長である副本部長、教育長である副本部長の順序)により本部長の職務を代理する。

(平31規則35・令2規則44・一部改正)

(本部員)

第4条 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 本部を構成する部の部長

(3) 区の区域を管轄する消防署長又はその指名する消防吏員

2 前項に規定する者のほか、本部長は、必要があると認めるときは、区の職員のうちから指名する者をもって本部員に充てることができる。

3 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。

(平31規則35・一部改正)

(会議の構成)

第5条 条例第3条第1項に規定する対策本部の会議(以下「会議」という。)は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(会議の審議事項)

第6条 会議は、次に掲げる事項について本部の基本方針を審議する。

(1) 区の対応方針に関すること。

(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。

(3) 広報及び相談体制に関すること。

(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。

(5) 医療の提供体制の確保に関すること。

(6) 予防接種の実施に関すること。

(7) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に関すること。

(8) 東京都、区市町村、関係機関等に対する応援の要請及び派遣等に関すること。

(9) 新型インフルエンザ等対策に係る措置に要する経費の処理方法に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、重要な新型インフルエンザ等の対策に関すること。

(部)

第7条 部の名称及び部長に充てる職は、別表のとおりとする。なお、担当部長は、通常の行政組織の例により、部に属し事務をつかさどることとする。

2 部の編成に関して必要な事項は、部長が定める。

(平31規則35・一部改正)

(職務権限)

第8条 対策本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の行政組織における職務権限に基づき対策本部の事務を処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、対策本部の運営等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月7日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

(平31規則35・全改)

部の名称

部長に充てる職

企画部

企画部長

総務部(会計室、選挙管理委員会事務局及び監査事務局を含む。)

総務部長

区民部

区民部長

子ども教育部(教育委員会事務局を含む。)

子ども教育部長

地域支えあい推進部

地域支えあい推進部長

健康福祉部(健康福祉部保健企画課、保健予防課及び生活衛生課を除く。)

健康福祉部長

保健所(健康福祉部保健企画課、保健予防課及び生活衛生課をいう。)

保健所長

環境部

環境部長

都市基盤部

都市基盤部長

まちづくり推進部

まちづくり推進部長

中野区新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則

平成25年6月28日 規則第54号

(令和2年4月7日施行)

体系情報
第3編 組織・事務/第2章 長/第1節
沿革情報
平成25年6月28日 規則第54号
平成31年4月1日 規則第35号
令和2年4月7日 規則第44号