中野区新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年6月17日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、中野区新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 対策本部の長(以下「本部長」という。)は、対策本部の事務を総括する。
2 対策本部の副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 対策本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定により国の職員その他区の職員以外の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。