中野区暴力団排除条例施行規則

平成24年7月20日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約 次に掲げる契約をいう。

 建設工事又は製造の請負に係る契約

 調査、設計、計量又はコンサルタント業務等に係る委託契約

 工事用原材料の購入に係る契約

 施設の運営、設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約

 物品の購入、借入れ、売払い又は修繕に係る契約

 公有財産の買入れ、売払い又は貸付け等に係る契約

(2) 補助金等 区が特定の事業等を奨励し、育成し、助長し、又は推進するために交付する補助金、助成金、交付金又は貸付金等をいう。

(暴力団関係者)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 自己若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的で、暴力団又は暴力団員を利用した者

(2) 暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団又は暴力団員に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(次号において「利益の供与」という。)をした者

(3) 前号に定めるもののほか、暴力団又は暴力団員に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をした者

(4) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5) 事業者で、次に掲げる者(に掲げる者については、当該事業者で法人である場合に限る。)のうちに、暴力団員又は前各号のいずれかに該当する者のあるもの

 事業者の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他のいかなる名称を有する者であるかを問わず、当該事業者に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)

 支配人、本店長、支店長、営業所長、事務所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所、事務所その他の組織(以下「営業所等」という。)の業務を統括する者

 営業所等において、部長、課長、支店次長、副支店長、副所長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、それらと同等以上の職にある者であって、事業の利益に重大な影響を及ぼす業務について、一切の裁判外の行為をする権限を有し、又は当該営業所等の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にあるもの

 事実上、事業者の経営に参加していると認められる者

(6) 前各号のいずれかに該当する者であると知りながら、これを相手方として、公共工事等に係る下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結した事業者

(7) 東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号)第2条第5号に規定する規制対象者のうち、区長が暴力団関係者に該当すると認めるもの

(不当な要求行為)

第4条 条例第6条第1項及び第2項に規定する不当な要求とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第15号から第20号までに掲げる行為その他行政対象暴力(暴力団関係者が、不正な利益を得る目的で、区又は区の職員を対象として行う違法又は不当な行為をいう。)とする。

2 前項の区又は区の職員を対象として行う違法又は不当な行為は、次に掲げる行為又はこれらに類似した行為とする。

(1) 刑法(明治40年法律第45号)第95条第1項及び第208条に規定する暴行

(2) 刑法第204条に規定する傷害

(3) 刑法第95条第1項及び第222条に規定する脅迫

(4) 刑法第95条第2項及び第223条に規定する強要

(5) 刑法第258条、第260条及び第261条に規定する毀棄

(6) 暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)に規定する行為

(7) 正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(8) 粗野又は乱暴な言動により他人に不安又は嫌悪の情を抱かせる行為

(9) 正当な権利行使を装い、又は団体の威力を示すなど社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入を要求し、事業の変更、中止等を要求し、又は金銭若しくは権利を不当に要求する行為

(10) その他、区長が、執務環境における秩序の維持又は公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為と認めるもの

(契約事務における暴力団等排除措置)

第5条 条例第7条第1項に規定する必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般競争入札において参加資格を認めないこと。

(2) 指名競争入札において指名を行わないこと。

(3) 随意契約の相手方としないこと。

(4) 広告事業における契約の相手方又は広告媒体の広告主としないこと。

(5) 公の施設の指定管理者の候補者としないこと。

(6) その他、区長が必要と認める措置

2 条例第7条第2項に規定するその他の関係者は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 数次の請負、再委託が行われる契約について、後次の請負、再委託の契約を締結した者

(2) 区と契約を締結した者と、当該契約の履行に関して、物品を納入する等業務上関係を有する者

(警察等への請求情報)

第6条 条例第7条第3項条例第8条第3項及び条例第9条第3項に規定する別に定める情報は、警察等に照会する者が暴力団関係者に該当する者であるか否かに関する情報とする。

(不当要求行為に係る措置)

第7条 条例第7条第2項の契約の相手方その他の関係者は、区と締結した契約又は補助金等に係る事業の履行に際して、第4条に規定する不当な要求行為を受けたときは、直ちに区へ報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を怠ったと認めるときは、当該契約を解除する等の措置を講ずることができるものとする。

(関係機関との連携)

第8条 区長は、この規則の運用に当たっては、警察等の捜査機関の性質に配慮し、その適正な運用の確保に努めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成24年8月1日から施行する。

中野区暴力団排除条例施行規則

平成24年7月20日 規則第58号

(平成24年8月1日施行)