中野区暴力団排除条例

平成24年6月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、中野区(以下「区」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、もって区民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものとして規則で定める者をいう。

(4) 暴力団等 暴力団、暴力団関係者及び暴力団関係者が関与する団体をいう。

(5) 区民等 区民及び事業者をいう。

(6) 事業者 区の区域内において事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。

(7) 青少年 18歳未満の者をいう。

(8) 暴力団排除活動 次条に規定する基本理念にのっとり、暴力団等による不当な行為を防止し、及びこれにより区民の生活又は区の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団等が区民の生活及び区の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下に、暴力団等と交際しないこと、暴力団等を恐れないこと、暴力団等に資金を提供しないこと及び暴力団等を利用しないことを基本として、区、東京都(以下「都」という。)及び区民等が相互に連携し、及び協力して推進するものとする。

(区の責務)

第4条 区は、区民等の協力を得るとともに、区の区域を管轄する警察署その他関係機関又は団体(以下「警察等」という。)との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を推進するものとする。

(区民等の責務)

第5条 区民等は、第3条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知った場合には、区又は警察等に当該情報を提供すること。

(2) 区が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(職員等への不当な要求に対する措置)

第6条 区は、職員が暴力団等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 区は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)が、区の公の施設の管理の業務において、暴力団等による不当な要求に適切に対応するために必要な指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。

(区の事業における暴力団排除措置)

第7条 区は、公共工事その他の区の事務又は事業への暴力団等の関与を防止するために、暴力団等の区が実施する入札への参加の制限等の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する措置として、区は、その事業に係る契約の相手方その他の関係者(以下「契約の相手方」という。)から、自己が暴力団等に該当しない旨の誓約書を徴することができる。

3 区は、契約の相手方が暴力団等に該当すると疑うに足りる相当の理由があると認められるときは、速やかに当該契約の相手方について警察等に照会し、別に定める情報の提供を求めるものとする。

4 区は、警察等からの情報又は警察等との協議に基づき、当該契約の相手方が暴力団等に該当するかどうかを判断する。

5 区は、暴力団等に該当すると認めた契約の相手方とは契約をせず、また、当該相手方と契約を締結していることが判明したときは、当該契約を解除することができるものとする。

(補助金等の交付等における暴力団排除措置)

第8条 区は、補助金、利子補給金等の交付又は貸付金の貸付け(以下「補助金等の交付等」という。)により、暴力団等の活動を助長し、又は暴力団若しくは暴力団関係者が関与する団体の運営に資することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する措置として、区は、補助金等の交付等の申請を受理するに当たり、申請者から自己が暴力団等に該当しない旨の誓約書を徴することができる。

3 区は、前項の申請者が暴力団等に該当すると疑うに足りる相当の理由があると認められるときは、速やかに当該申請者について警察等に照会し、別に定める情報の提供を求めるものとする。

4 区は、警察等からの情報又は警察等との協議に基づき、当該申請者が暴力団等に該当するかどうかを判断する。

5 区は、当該申請者が暴力団等に該当し、当該補助金等の交付等により、暴力団等の活動を助長し、又は暴力団若しくは暴力団関係者が関与する団体の運営に資することとなると認めるときは、補助金等の交付等について定める他の条例等の規定にかかわらず、補助金等の交付等の決定をせず、又は決定を取り消すものとする。

6 区は、前項の規定により補助金等の交付等の決定を取り消した場合において、暴力団等に補助金等の交付等を行っているときは、直ちに当該補助金等を返還させるものとする。

(公の施設に係る暴力団排除措置)

第9条 区長若しくは教育委員会又は指定管理者(以下「区長等」という。)は、区の公の施設の使用又は利用が、暴力団等の活動を助長し、又は暴力団若しくは暴力団関係者が関与する団体の運営に資することとならないよう、必要な措置を講ずるものとする。

2 前項に規定する措置として、区長等は、区の公の施設の使用又は利用の申請を受理するに当たり、申請者から自己が暴力団等に該当しない旨の誓約書を徴することができる。

3 区長等は、前項の申請者が暴力団等に該当すると疑うに足りる相当の理由があると認められるときは、速やかに当該申請者について警察等に照会し、別に定める情報の提供を求めるものとする。

4 区長等は、警察等からの情報又は警察等との協議に基づき、当該申請者が暴力団等に該当するかどうかを判断する。

5 区長等は、当該申請者が暴力団等に該当し、当該公の施設の使用又は利用が、暴力団等の活動を助長し、又は暴力団若しくは暴力団関係者が関与する団体の運営に資することとなると認めるときは、公の施設の使用の承認若しくは許可又は利用の承認(以下「承認等」という。)について定める他の条例の規定にかかわらず、承認等をせず、又は承認等を取り消すものとする。

6 前項の規定により承認等を取り消したときは、既納の使用料又は利用料は、還付しないものとする。

(広報及び啓発)

第10条 区は、区民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、都又は警察等と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(区民等に対する支援)

第11条 区は、区民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、都及び警察等と連携し、区民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年の教育等に対する支援)

第12条 区は、青少年の教育又は育成に携わる者が、青少年に対し、暴力団へ加入すること及び暴力団等に接触して犯罪の被害を受けることのないよう、指導、助言その他の必要な措置を円滑に講ずることができるよう、警察等と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(適用上の注意)

第13条 この条例の適用に当たっては、区民等の権利を不当に侵害することのないよう十分配慮しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成24年8月1日から施行する。

中野区暴力団排除条例

平成24年6月22日 条例第27号

(平成24年8月1日施行)