中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱
2012年3月9日
要綱第36号
注 2019年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、沿道建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修等に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱(令和3年3月31日付国住街第222号、国住市第155号)、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「耐震化推進条例」という。)及び中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱(2010年中野区要綱第162号)に定めるところによるほか、次に定めるところによる。
(1) 補強設計 耐震診断に基づき、耐震性が劣ると判定された沿道建築物について、耐震性の向上を図る補強方法等を計画し、構造耐震指標Is値(以下「Is値」という。)を0.6相当以上(木造部分については、構造耐震指標Iw値(以下「Iw値」という。)を1.0相当以上)とする設計をいう。
(2) 耐震化指針 耐震化推進条例第6条第1項に規定する耐震化指針をいう。
(3) 特定緊急輸送道路 耐震化推進条例第7条第1項に規定する特定緊急輸送道路をいう。
(4) 特定沿道建築物 建築物等のいずれかの部分の高さが東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則(平成23年東京都規則第22号)で定める高さを超えるもの(1981年6月1日以降に新築の工事に着手したものを除く。)であって、その敷地が特定緊急輸送道路に接するものをいう。
(5) 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 この要綱に定めるところによって行われる、特定沿道建築物の耐震診断、補強設計、耐震改修、建替え及び除却(以下「耐震診断等」という。)に関する事業をいう。
(6) 建替え 次号に規定する除却を行った後、引き続き既存建築物等を含む敷地で新築工事を行うことをいう。
(7) 除却 耐震診断の結果により耐震改修を検討したうえで建築物等を撤去することをいう。ただし、建築物等の一部を撤去して、沿道建築物の高さの条件に該当しないようにするための工事は含まない。
(8) 区分所有建築物 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第25条第1項に規定する区分所有建築物をいう。
(9) マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(10) 地区計画の区域 中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和60年中野区条例第18号。以下「環七沿道条例」という。)に基づき、中野区環七沿道地区計画(昭和60年中野区告示第60号)において定められた適用区域をいう。
(2019要綱123・2021要綱23・2022要綱137・一部改正)
(通則)
第2条の2 この要綱による助成金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(2019要綱123・追加)
(助成対象事業)
第3条 助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる要件に該当する特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 特定沿道建築物の耐震診断及び補強設計は、次に掲げる要件に適合するものであること。
ア 区内に存する特定沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するもの及びその他区長が定めるものを除く。)を対象とする事業であること。
イ 地域防災拠点建築物整備緊急促進事業補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受ける事業であること。
ウ 耐震化指針に適合する事業であること。
エ 中野区非木造住宅及び緊急輸送道路等沿道建築物耐震診断助成要綱(2006年中野区要綱第176号)又は中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱に定める助成金の交付申請をしていない事業であること。
オ 他の補助金等の交付を受けていないこと。
カ 耐震診断は、耐震性向上のための設計の方針及びそれに基づいた耐震改修に係る費用の概算について把握するように努めること。
キ 耐震化推進条例第10条第1項に掲げる者のいずれかであって、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項第2号(同規則附則第3条において準用する場合を含む。)の国土交通大臣が定める者を定める件(平成25年国土交通省告示第1057号)第1号に規定する講習を修了した者が行う事業であること。
ク 耐震診断は、原則として、当該診断結果について次に掲げる団体により確認を受けたもの又は都が協定を締結した専門機関の評定を受けたものであること。
(ア) 一般社団法人東京都建築士事務所協会
(イ) 一般社団法人日本建築構造技術者協会
(ウ) 特定非営利活動法人耐震総合安全機構
ケ 補強設計は、耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当若しくはIw値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物であること。
コ 補強設計は、耐震改修促進法第12条第1項の規定に基づく指導を受けている建築物であること。
サ 補強設計は、原則として、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に適合する水準であることについて都が協定を締結した専門機関の評定を受けるものであること。
シ 補強設計は、建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。
ス 地区計画の区域内における特定沿道建築物の補強設計については、環七沿道条例第3条の規定に適合していること。
セ 補強設計において、道路に面した塀を設置する場合は、当該塀が生垣又は当該塀の高さ40センチメートル以上の部分がフェンスであること。なお、既存塀が設置されている場合には、高さ40センチメートル以上の部分をフェンスとするよう努めること。
ソ 補強設計において、家具の転倒防止器具の取付けを行うよう努めること。
(2) 特定沿道建築物の耐震改修は、次に掲げる要件に適合するものであること。
イ 構造が耐震上著しく危険であると認められること、又は劣化が進んでおり、そのまま放置すれば耐震上著しく危険となると認められるものであること。
ウ 耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当若しくはIw値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断されたものであること。
エ 耐震改修後にIs値が0.6相当以上若しくはIw値が1.0相当以上となるよう計画された事業であること。
オ 原則として、前号シに規定する評定を受けた補強設計に基づき行うものであること。
カ 建築基準法その他関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。
キ 地区計画の区域内における特定沿道建築物の耐震改修については、環七沿道条例第3条の規定に適合していること。
ク 道路に面した塀を設置する場合は、当該塀が生垣又は当該塀の高さ40センチメートル以上の部分がフェンスであること。なお、既存塀が設置されている場合には、高さ40センチメートル以上の部分をフェンスとするよう努めること。
ケ 家具の転倒防止器具の取付けを行うよう努めること。
コ 東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付27都市建企第1203号)第3条に掲げる耐震化工事中掲示物を現場に掲示するよう努めること。
ア 建替えに関する事業
(ア) 当該事業の完了後に助成対象建築物に係る建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けるものであること。
(イ) 既にこの要綱により助成金を受けて耐震改修又は除却を行った建築物でないこと。
イ 除却に関する事業 既にこの要綱により助成金を受けて耐震改修を行った建築物でないこと。
(2019要綱123・2021要綱23・2022要綱137・一部改正)
(助成対象経費)
第4条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する費用のうち耐震診断等に要する費用とする。ただし、既にこの要綱により助成金の交付を受けた部分に係る経費は除く。
(1) 区分所有建築物 当該建築物の管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。)又は区分所有者の代表者
(2) 共同で所有する建築物 共有者全員によって合意された代表者
2 前項に規定するもののほか、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)第5条第1項に規定するマンション建替組合又は区分所有者の承諾を得た代表者を助成対象者(耐震診断等に関する事業のうち建替え又は除却に要する費用に限る。)とすることができる。
3 助成対象者(第1項第1号に掲げる場合にあっては、当該建築物の部分について区分所有権を有する者)は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 住民税等(法人にあっては、法人住民税等)を滞納していないこと。
(2) 既存建築物に係る固定資産税を滞納していないこと。
4 前3項の規定にかかわらず、区長は特に必要と認める者を助成対象者とすることができる。
(2021要綱23・一部改正)
2 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。
(2019要綱123・一部改正)
(事前相談)
第7条 この要綱による助成を受けようとする助成対象者(以下「助成申請者」という。)は、第9条第1項の申請をする前に区長に事前に相談するものとする。
(2019要綱123・一部改正)
(助成交付申請)
第9条 助成申請者は、耐震診断等の契約を締結する前に、別に定める関係書類を添えて特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成交付申請書(第3号様式)により、区長に申請するものとする。
2 前項の申請をしようとする者は、交付を受けようとする助成金に係る消費税仕入控除税額がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
(2019要綱123・一部改正)
2 区長は、助成金の交付が暴力団(中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の組織としての活動を助長し、又は暴力団若しくは暴力団関係者が関与する団体の運営に資することとなるおそれがあるときは、助成金の交付を決定してはならない。
(2019要綱123・一部改正)
(権利譲渡の禁止)
第11条 前条の規定により助成を受けることが決まった者(以下「助成決定者」という。)は、区長の承認を得なければ、その権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(2019要綱123・一部改正)
(2019要綱123・一部改正)
(助成対象事業内容の変更)
第14条 助成決定者は、助成金の額に変更が生じない範囲で、次に掲げる助成対象事業の内容を変更しようとするときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成内容変更届(第8号様式)により、区長に届け出なければならない。
(1) 助成の対象となる部分の面積、配置、構造、形状及び仕上げの変更
(2) 事業工程の大幅な変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、申請内容の大幅な変更
(2019要綱123・一部改正)
(耐震診断等の取り止め)
第15条 助成決定者は、事情により当該耐震診断等を取り止めるときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成取り止め届(第11号様式)により、区長に届け出なければならない。
(2019要綱123・一部改正)
(中間検査等)
第16条 改修助成決定者は、耐震診断受託者又は評定機関の評定等を受けた耐震改修計画を作成した建築士等による当該耐震改修工事の中間検査を受けなければならない。
2 区長は、耐震改修工事において、必要があると認めるときは、工程を指定し、中間検査を実施することができる。この場合において、改修助成決定者は、当該工事が当該指定に係る工程に達したときは、別に定める関係書類を添えて特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成中間検査申請書(第12号様式)により、区長に検査の申請をしなければならない。
3 区長は、前項の申請があったときは、耐震改修工事が適正に行われているかどうか、速やかに検査するものとする。
4 区長は、前項の検査の結果、耐震改修工事が適正に行われていないと認めるときは、改修助成決定者並びに工事の監理者及び施工者に対し、必要な指示を行うものとする。
5 区長は、前各項の規定により検査等を行うほか、耐震改修工事に関し必要があると認めるときは、改修助成決定者並びに工事の監理者及び施工者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は区職員に当該建築物その他物件の現場の確認若しくは設計図書等の書類を検査させることができる。
(2019要綱123・一部改正)
3 区長は、耐震診断等の出来高実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、助成決定者に対して現場の確認、報告及び資料の提出を求めることができる。
4 助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(2019要綱123・追加)
2 助成決定者(助成金の交付を受けた者を含む。)は、耐震診断等の完了後に、消費税の申告により助成金に係る消費税仕入控除額が確定したときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 年度消費税仕入控除税額報告書(第15号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、区長が当該仕入控除税額の全部又は一部の納付を命じたときは、助成決定者は、これを納付しなければならない。
(2019要綱123・一部改正)
(1) 偽りその他不正の手段により、当該決定を受けたとき。
(2) 天災地変等その他の事情により、助成対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
(3) 助成対象事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 助成対象事業を第10条の規定による助成の交付決定に係る通知後原則2月以内に着手せず、又は完了しないとき。
(5) 第14条第1項各号に掲げる事項等により、助成対象事業が、この要綱に定める交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認められるとき。
(6) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。
(2019要綱123・一部改正)
2 区長は、耐震診断等の完了実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、助成決定者に対して現場の確認、報告及び資料の提出を求めることができる。
3 助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかにこれに応じなければならない。
(2019要綱123・一部改正)
2 前項の規定による助成金の交付の請求については、助成対象事業に係る耐震診断を行う者若しくは補強設計を行う者又は助成対象事業の施工者に委任させることができるものとする。
(2019要綱123・一部改正)
(助成金の交付)
第21条 区長は、前条の請求があった場合において、その請求が適正と認めるときは、請求者に助成金を交付する。
(助成金決定の取消し)
第22条 区長は、助成金決定者(既に助成金の交付を受けた者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱又は法令に基づく区長の命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消すときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成決定取消通知書により、助成金決定者に通知する。
(助成金の返還)
第23条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消す場合において、その取消しに係る助成金を既に交付しているときは、期限を定めて、当該交付済みの助成金の返還を命ずるものとする。
(2019要綱123・全改)
(補則)
第25条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2019要綱123・全改)
附則
この要綱は、2012年4月1日から施行する。
附則(2013年1月4日要綱第1号)
1 この要綱は、2013年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定による建替え及び除却の周知のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2014年1月20日要綱第2号)
1 この要綱は、2014年1月20日から施行する。
2 改正後の第3条第1号ケ及び別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第7条第2項の規定による申請に係る特定沿道建築物の耐震診断並びに当該耐震診断に係る補助率及び助成限度額について適用し、同日前に行われた同項の規定による申請に係る特定沿道建築物の耐震診断並びに当該耐震診断に係る補助率及び助成限度額については、なお従前の例による。
附則(2014年3月28日要綱第63号)
1 この要綱は、2014年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第7条第2項の規定による申請に係る特定沿道建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修に要する費用に係る助成対象基準額について適用し、同日前に行われた同項の規定による申請に係る特定沿道建築物の耐震診断、補強設計及び耐震改修に要する費用に係る助成対象基準額については、なお従前の例による。
附則(2015年3月30日要綱第27号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。
附則(2016年3月31日要綱第47号)
この要綱は、2016年4月1日から施行する。
附則(2016年4月7日要綱第94号)
この要綱は、2016年4月7日から施行する。
附則(2017年3月31日要綱第37号)
1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定は、2017年4月1日以降に第7条第2項の規定に基づく申請を行った事業から適用し、同日前に行った事業については、なお従前の例による。
附則(2018年3月30日要綱第87号)
1 この要綱は、2018年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定は、2018年4月1日以降に第9条第1項の規定に基づき申請を行った事業について適用し、同日前に同項の規定に基づき申請を行った事業については、なお従前の例による。
附則(2019年4月1日要綱第123号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。
附則(2019年9月30日要綱第138号)
1 この要綱は、2019年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。
附則(2021年3月31日要綱第23号)
1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。
2 改正後の中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた助成金の交付の申請について適用し、同日前に行われた助成金の交付の申請については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、2020年度に中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱第8条第2項の規定により全体設計の承認の決定を受けた助成金決定者が、この要綱の施行の日以後に補強設計に要する費用について助成金の交付を請求する場合における同要綱第6条第1項に規定する助成割合と助成限度額については、改正後の別表に定める助成割合と助成限度額の規定を適用する。
附則(2022年3月31日要綱第137号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(2021要綱23・全改、2022要綱137・一部改正)
費用の区分 | 助成対象基準額 | 助成割合と助成限度額 |
耐震診断に要する費用 | 次の(1)及び(2)により計算して得た額のうちいずれか高い額 (1) 次のアからウまでの合計額 ア 延べ面積1,000m2以内の部分は2,060円/m2以内 イ 延べ面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は1,540円/m2以内 ウ 延べ面積2,000m2を超える部分は1,030円/m2以内 建築物等の延べ面積が3,000m2未満の場合は、アからウまでの合計額に、当該建築物等の階数に150,000円を乗じた額を加算した額以内 (2) 延べ面積に応じて、次のア又はイにより計算して得た額 ア 延べ面積1,000m2未満の場合は3,600円/m2以内 イ 延べ面積1,000m2以上の場合は2,570,000円に1,030円/m2を加算した額以内 | 助成対象経費 |
補強設計に要する費用 | 次の(1)から(3)までの合計額 (1) 延べ面積1,000m2以内の部分は5,000円/m2以内 (2) 延べ面積1,000m2を超えて2,000m2以内の部分は3,500円/m2以内 (3) 延べ面積2,000m2を超える部分は2,000円/m2以内 | 助成対象経費 |
耐震改修に要する費用 | (1) 住宅(マンションを除く。)の場合 34,100円/m2以内かつ1棟当たり341,000,000円以内 (2) 住宅(マンションを除く。)以外の場合 51,200円/m2以内かつ1棟当たり512,000,000円以内。ただし、耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の場合は、56,300円/m2以内かつ1棟当たり563,000,000円以内とする。 (3) マンションの場合 50,200円/m2以内かつ1棟当たり502,000,000円以内。ただし、耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の場合は、55,200円/m2以内かつ1棟当たり552,000,000円以内とする。 (4) (2)及び(3)の規定にかかわらず、免震工法等により耐震改修を行う場合は、83,800円/m2以内かつ1棟当たり838,000,000円以内とする。 | 助成対象経費に10分の9を乗じて得た額 |
建替え及び除却に要する費用 | (1) 次の式により算出した額又は耐震改修に要する費用相当額(ただし、既存建築物の耐震診断の結果、建築物をIs値0.6又はIw値1.0に改善するために必要な耐震改修工事金額(概算)を算出した額以内とする。)のいずれか低い額 (0.6-IsX値+0.6-IsY値)×52,000円×延べ面積(m2)×1.25 この式において、IsX値及びIsY値は、それぞれ次の数値を表すものとする。 ア IsX値 各階のX方向の最低Is値(当該値が0.6を超える場合は、0.6) イ IsY値 各階のY方向の最低Is値(当該値が0.6を超える場合は、0.6) (2) 建替えに係る限度額の算定における延べ面積については、当該工事前又は工事後の延べ面積のどちらか小さいものを用いる。 | 助成対象経費を3で除して得た額。ただし、延べ面積が5,000m2を超える場合は、5,000m2を超える部分については、助成対象経費を6で除して得た額とする。 |