中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱

2010年10月1日

要綱第162号

注 2019年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強設計に関する事業(第4条―第12条)

第3章 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強工事等に関する事業(第13条―第26条)

第4章 雑則(第27条―第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、地震発生時における建築物の倒壊による道路の閉塞を防ぎ、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、緊急輸送道路沿道建築物及び指定道路沿道建築物(以下「緊急輸送道路等沿道建築物」という。)の耐震補強設計及び耐震補強工事等に係る費用を助成することにより、当該沿道建築物の耐震化の促進を図り、もって災害に強い安全で安心なまちづくりに資することを目的とする。

(2019要綱122・2021要綱22・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第2条第1項による耐震診断をいう。

(2) 耐震補強設計 耐震診断に基づき、耐震性が劣ると判定された沿道建築物について、耐震性の向上を図る補強方法等を計画し、構造耐震指標Is値(以下「Is値」という。)を0.6相当以上(木造部分については、構造耐震指標Iw値(以下「Iw値」という。)を1.0相当以上)とする設計をいう。

(3) 耐震補強工事等 耐震補強設計に基づいて行う耐震補強工事、建替え又は除却をいう。

(4) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含む。

(5) マンション 共同住宅のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であって、延べ面積が1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が3階以上の建築物をいう。

(6) 特定建築物 第4号に規定する住宅以外の建築物をいう。

(7) 緊急輸送道路 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の規定による東京都地域防災計画に定める緊急輸送道路ネットワークのうち、震災対策上重要な緊急輸送路で耐震改修促進法第5条第1項の規定による東京都耐震改修促進計画において位置付けられた道路をいう。

(8) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第5条第3項第3号に掲げる建築物で、その敷地が緊急輸送道路に接するものをいう。

(9) 指定道路沿道建築物 耐震改修促進法第6条第3項第2号に掲げる建築物で、その敷地が指定道路(緊急輸送道路を除く、東京都地域防災計画及び災害対策基本法第42条第1項の規定による中野区地域防災計画に位置付けられる道路障害物除去路線の道路のうち別に指定する道路をいう。)に接するものをいう。

(10) 設計図書 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する設計図書をいう。

(11) 地区計画の区域 中野区環七沿道地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和60年中野区条例第18号。以下「環七沿道条例」という。)に基づき、中野区環七沿道地区計画(昭和60年中野区告示第60号)において定められた適用区域をいう。

(12) 耐震性能評定 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に適合する水準であることについて、都が協定を締結した専門機関が行う評定をいう。

(2019要綱122・一部改正)

(実施する支援事業)

第3条 緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業として実施する支援事業(以下「支援事業」という。)は、次のとおりとする。

(1) 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強設計に関する事業

(2) 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強工事等に関する事業

2 支援事業は、予算の範囲内で実施するものとする。

(2019要綱122・一部改正)

第2章 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強設計に関する事業

(対象建築物)

第4条 前条第1項第1号に規定する事業の対象となる建築物は、区内にある緊急輸送道路等沿道建築物であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

(2) 1981年5月31日以前に建築に着工したものであること。

(3) 耐震診断が完了していること。

(4) 建築基準法及びこれに基づく命令の規定(地震に対する安全性に係る規定で、同法第3条第2項の規定により当該助成対象建築物に適用しないものを除く。)に適合していること。

(5) 地階を除く階数が原則として3階以上であること。

(6) 耐震改修促進法第5条第3項第3号又は第6条第3項第2号に掲げる建築物で、その敷地が緊急輸送道路等に接するもの。

(7) 耐震改修促進法第15条第1項の規定に基づく指導を受けている建築物であること。

(8) 耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当若しくはIw値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると判断された建築物であること。

(9) 耐震補強設計に係る計画において、道路に面した塀を設置する場合は、当該塀が生垣又は当該塀の高さ40センチメートル以上の部分がフェンスであること。ただし、既存塀が設置されている場合は、高さ40センチメートル以上の部分をフェンスとするよう努めること。

(10) 家具の転倒防止器具の取付けを行うよう努めること。

(11) 地区計画の区域内における緊急輸送道路等沿道建築物において、耐震補強工事を行う部分について、環七沿道条例第3条に適合していること。

(12) 社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日付国官会第2317号)又は地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱(令和3年3月31日付国住街第222号、国住市第155号)に基づき補助金の交付を受ける事業に係る建築物であること。

2 原則として、耐震性能評定を受けるものであること。

3 第1項の規定にかかわらず、建築基準法の規定に適合しない建築物の除却を行う場合は、前条第1項第1号に規定する事業の対象とする。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、助成対象外とする。

(1) 既に前条第1項第1号に規定する事業及びそれに類する事業の支援を受けたことがある建築物

(2) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体が所有する建築物

(2019要綱122・2021要綱22・2022要綱136・一部改正)

(助成対象者)

第5条 第3条第1項第1号に規定する事業について申請することができる者(以下この条において「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、区長が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 前条第1項及び第2項に規定する建築物の所有者であること。

(2) 住民税等(法人にあっては、法人住民税等)を滞納していないこと。

(3) 第1号の建築物に係る固定資産税を滞納していないこと。

2 前項に規定するもののほか、前条第1項に規定する建築物が共同で所有する建築物である場合における助成対象者は、共有者全員によって合意された代表者であることとする。ただし、あらかじめ、当該建築物の耐震補強設計を行うことについて、共有者全員の同意を得ている場合に限る。

(2019要綱122・全改)

(緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強設計に関する助成金の額)

第6条 第3条第1項第1号に規定する事業に係る助成金の額は、耐震補強設計に要した費用と耐震補強設計に係る建築物の延べ面積に基準額(延べ面積が1,000平方メートル以内の部分にあっては1平方メートル当たり5,000円とし、延べ面積が1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分にあっては1平方メートル当たり3,500円とし、延べ面積が2,000平方メートルを超える部分にあっては1平方メートル当たり2,000円とする。)を乗じた額とを比較して、少ない方の額の3分の2(当該建築物が緊急輸送道路沿道建築物である場合は、6分の5)の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟当たり8,000,000円(当該建築物が緊急輸送道路沿道建築物である場合は、10,000,000円)を限度とする。

2 消費税に関しては、助成対象外とする。

(2019要綱122・2019要綱137・2021要綱22・2022要綱164・一部改正)

(全体設計の承認)

第7条 第3条第1項第1号の規定による助成金の交付を受けようとする者(以下「設計助成対象者」という。)は、同号に規定する事業が2年度以上にわたる場合においては、初年度の助成申請前に、当該耐震補強設計に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、耐震補強設計・耐震補強工事等全体設計(変更)承認申請書(第1号様式)により、区長の承認を受けなければならない。当該事業に係る事業費の総額等を変更する場合も、同様とする。

2 区長は、耐震補強設計・耐震補強工事等全体設計(変更)承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、耐震補強設計・耐震補強工事等全体設計(変更)承認通知書(第2号様式)により、設計助成対象者に通知するものとする。

(2019要綱122・2021要綱22・一部改正)

(耐震補強設計に要する費用に係る助成の交付申請等)

第8条 第5条の要件を満たす者は、耐震補強設計に要する費用に係る助成金の交付を受けようとする場合は、耐震補強設計・耐震補強工事等助成交付申請書(第3号様式)により、区長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請を行うことができる期間は、耐震診断の完了の日から3年以内とする。ただし、区長が相当な理由があると認める場合は、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付内定額及び助成することを決定したときは、決定内容を耐震補強設計・耐震補強工事等助成交付決定通知書(第4号様式)により、設計助成対象者に通知するものとする。

4 区長は、助成金の交付が暴力団(中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)の組織としての活動を助長し、又は暴力団若しくは暴力団関係者が関与する団体の運営に資することとなるおそれがあるときは、助成金の交付を決定してはならない。

5 区長は、第3項の審査の結果又は前項の規定により、助成しないことを決定したときは、耐震補強設計・耐震補強工事等助成交付不承認通知書(第5号様式)により、設計助成対象者に通知するものとする。

(2019要綱122・一部改正)

(申請の取下げ)

第9条 前条第3項の規定による助成の交付通知を受けた設計助成対象者(以下「設計助成決定者」という。)は、耐震補強設計の実施が困難となる事情が生じたときは、速やかに前条第1項の規定による申請を耐震補強設計・耐震補強工事等助成交付申請取下げ届(第6号様式)により、区長に届け出なければならない。

(2019要綱122・一部改正)

(耐震補強設計の実施等)

第10条 設計助成決定者は、速やかに耐震補強設計に係る委託契約を締結するものとする。

2 設計助成決定者は、耐震補強設計に係る委託契約の締結後、速やかに耐震補強設計に着手するとともに、耐震補強設計・耐震補強工事等着手届(第7号様式)により、区長に届け出るものとする。

(2019要綱122・一部改正)

(耐震補強設計に要する費用に係る助成金の完了実績報告及び助成金交付申請等)

第11条 設計助成決定者は、第3条第1項第1号の事業が完了したときは、耐震補強設計・耐震補強工事等完了実績報告書(第8号様式)及び耐震補強設計・耐震補強工事等助成金交付申請書(第9号様式)を速やかに区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、助成金の交付の適否及び金額を決定するとともに、決定内容を耐震補強設計・耐震補強工事等助成金交付・不交付決定通知書(第10号様式)により、設計助成決定者に通知しなければならない。

3 区長は、耐震補強設計の完了実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、設計助成決定者に対して報告及び資料の提出を求めることができる。

4 設計助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない

(2019要綱122・一部改正)

(耐震補強設計に要する費用に係る助成金の支払等)

第12条 前条第2項の規定による通知を受けた設計助成決定者は、速やかに耐震補強設計・耐震補強工事等助成金交付請求書(第11号様式)により、区長に第3条第1項第1号に規定する事業に係る助成金の支払を請求するものとする。

2 設計助成決定者は、前項の規定による請求及び同項の助成金の受領を当該耐震補強設計を行う者に委任することができる。

3 区長は、第1項の規定による請求があったときは、同項の助成金を支払うものとする。

(2019要綱122・2023要綱170・一部改正)

第3章 緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強工事等に関する事業

(2019要綱122・改称)

(対象建築物)

第13条 第3条第1項第2号に規定する事業の対象となる建築物は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、区長が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 第4条第1項に掲げる建築物であること。

(2) 原則として、耐震性能評定を受けた耐震補強設計に基づき行うものであること。

2 前項の規定によるもののほか、建替えにより建築される建築物で、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受ける建築物については、第3条第1項第2号に規定する事業の対象となる建築物とする。

3 第1項の規定によるもののほか、除却にあっては、この要綱による助成金を受けて耐震補強工事を行った建築物でないこと。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、助成対象外とする。

(1) 既に第3条第1項第2号に規定する事業及びそれに類する事業の支援を受けたことがある建築物

(2) 国及び地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体が所有する建築物

(2019要綱122・2021要綱22・一部改正)

(助成対象者)

第14条 第3条第1項第2号に規定する事業について申請することができる者(以下この条において「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、区長が特に認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 前条第1項から第3項までに規定する建築物の所有者であること。

(2) 住民税等(法人にあっては、法人住民税等)を滞納していないこと。

(3) 第1号の建築物に係る固定資産税を滞納していないこと。

2 前項に規定するもののほか、前条第1項に規定する建築物が共同で所有する建築物である場合における助成対象者は、共有者全員によって合意された代表者であることとする。ただし、あらかじめ、当該建築物の耐震補強工事を行うことについて、共有者全員の同意を得ている場合に限る。

(2019要綱122・全改)

(緊急輸送道路等沿道建築物耐震補強工事等に関する助成金の額)

第15条 第3条第1項第2号に規定する事業に係る助成金の額は、耐震補強工事に要した費用と、次の各号に掲げる建築物の場合に応じ当該各号に定める単価を用いて算出した金額とを比較して、いずれか少ない方の額の3分の2(当該建築物が緊急輸送道路沿道建築物である場合は、6分の5)の額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、1棟当たり150,000,000円(当該建築物が緊急輸送道路沿道建築物である場合は、180,000,000円)を限度とする。

(1) 住宅の場合 1平方メートル当たり34,100円

(2) マンションの場合 1平方メートル当たり50,200円(耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の場合は、55,200円)

(3) 特定建築物の場合 1平方メートル当たり51,200円(耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当の場合は、56,300円)

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号及び第3号に掲げる建築物について免震工法等により耐震補強工事を行う場合における同項第2号及び第3号に定める単価は、1平方メートル当たり83,800円とする。

3 前2項の規定にかかわらず、建替え又は除却による助成金の額は、別表に定める額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、第3条第1項第2号に規定する事業に係る助成金の額については、前3項の規定により算出された助成金の額から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を引いた額とする。

5 消費税に関して、助成対象外とする。

(2019要綱122・2019要綱137・2021要綱22・2022要綱164・一部改正)

(全体設計の承認)

第16条 第3条第1項第2号による助成金の交付を受けようとする者(以下「工事助成対象者」という。)は、第3条第1項第2号の事業が2年度以上にわたる場合においては、初年度の助成申請前に、当該耐震補強工事等に係る事業費の総額、事業完了予定時期等について、耐震補強設計・耐震補強工事等全体設計(変更)承認申請書により、区長に承認を受けるものとする。当該事業に係る事業費の総額等を変更する場合も、同様とする。

2 区長は、耐震補強設計・耐震補強工事等全体設計(変更)承認申請書を受理し、審査の上適当と認めた場合は、当該全体設計を承認し、耐震補強設計・耐震補強工事等全体設計(変更)承認通知書により、工事助成対象者に通知するものとする。

(2019要綱122・2021要綱22・一部改正)

(耐震補強等工事に要する費用に係る助成の交付申請等)

第17条 第14条の要件を満たす者は、耐震補強工事等に要する費用に係る助成金の交付の内定を受けようとする場合は、耐震補強設計・耐震補強工事等助成交付申請書により、区長に申請するものとする。

2 前項の規定による申請を行うことができる期間は、耐震診断の完了の日から3年以内とする。ただし、区長が相当な理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付内定額及び助成することを決定したときは、決定内容を耐震補強設計・耐震補強工事等助成交付決定通知書により、工事助成対象者に通知するものとする。

4 区長は、前項の審査の結果、助成しないことを決定したときは、耐震補強設計・耐震補強工事等助成交付不承認通知書により、工事助成対象者に通知するものとする。

(2019要綱122・一部改正)

(申請の取下げ)

第18条 前条第3項の規定による助成の交付通知を受けた工事助成対象者(以下「工事助成決定者」という。)は、耐震補強設計の実施が困難となる事情が生じたときは、速やかに前条第1項の規定による申請を耐震補強設計・耐震補強工事等助成交付申請取下げ届により、区長に届け出なければならない。

(2019要綱122・一部改正)

(耐震補強工事等の実施等)

第19条 工事助成決定者は、速やかに耐震補強工事等に係る請負契約を締結するものとする。

2 工事助成決定者は、耐震補強工事等に係る請負契約の締結後、耐震補強工事等に着手するとともに、耐震補強設計・耐震補強工事等着手届により、区長に届け出なければならない。

(2019要綱122・一部改正)

(耐震補強工事等施工計画の着手報告等)

第20条 前条第2項の規定による届けを提出後、工事助成決定者は、当該建築物の工事に着手する前に、工事の施工計画について耐震補強工事等施工計画報告書兼工事着手届(第12号様式)により、区長に届け出なければならない。

2 区長は、事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、工事助成決定者に対して事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

(2019要綱122・一部改正)

(中間検査の実施等)

第21条 工事助成決定者は、耐震診断受託者又は耐震性能評定等を受けた補強計画を作成した建築士等による耐震補強工事の中間検査を受けなければならない。

2 区長は、第3条第1項第2号に規定する事業において必要があると認める場合は、工程を指定し、中間検査を実施することができる。この場合においては、工事助成決定者は、耐震補強に係る工事が当該指定に係る工程に達したときは、耐震補強工事等中間検査申請書(第13号様式)により、区長に申請しなければならない。

3 区長は、中間検査申請書の提出があったときは、耐震補強に係る工事が適正に行われているかどうかについて、速やかに審査するものとする。

4 区長は、審査を行った結果、耐震補強に係る工事が適正に行われていないと認める場合には、工事助成決定者、工事監理者及び工事施工者に対し、必要な指示を行うものとする。

5 区長は、前各項の規定による審査を行うほか、第3条第1項第2号に規定する事業において必要があると認める場合は、工事監理者及び工事施工者に対し必要な指示を行い、若しくは報告を求め、又は区職員に建築物その他の物件の現場の確認若しくは設計図書等の書類を検査させることができる。

(2019要綱122・2021要綱22・一部改正)

(出来高実績報告及び出来高助成金交付申請等)

第21条の2 工事助成決定者は、第3条第1項第2号に規定する事業の一部が完了したときは、耐震補強設計・耐震補強工事等出来高実績報告書(第13号様式の2)及び耐震補強設計・耐震補強工事等出来高助成金交付申請書(第13号様式の3)により、区長に助成金の一部の交付を申請することができるものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、助成金の交付の適否及び金額を決定するとともに、決定内容を耐震補強設計・耐震補強工事等出来高助成金交付・不交付決定通知書(第13号様式の4)により、工事助成決定者に通知しなければならない。

3 区長は、耐震補強工事等の出来高実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、工事助成決定者に対して現場の確認、報告及び資料の提出を求めることができる。

4 工事助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。

(2019要綱122・追加)

(耐震補強工事等に要する費用に係る助成金の完了実績報告及び助成金交付申請等)

第22条 工事助成決定者は、第3条第1項第2号の事業が完了したときは、耐震補強設計・耐震補強工事等完了実績報告書及び耐震補強設計・耐震補強工事等助成金交付申請書により、速やかに区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、助成金の交付の適否及び金額を決定するとともに、決定内容を耐震補強設計・耐震補強工事等助成金交付・不交付決定通知書により、工事助成決定者に通知しなければならない。

3 区長は、耐震補強工事等の完了実績報告に関する確認のために必要があると認めるときは、工事助成決定者に対して現場の確認、報告及び資料の提出を求めることができる。

4 工事助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。

(2019要綱122・一部改正)

(耐震補強工事等事業の内容の変更等)

第23条 工事助成決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、当該各号に掲げる申請書を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 第3条第1項第2号の内容の変更で次のいずれかに該当する場合において、助成金の額に変更を生じないときは、耐震補強工事等内容変更承認申請書(第14号様式)により、区長に申請するものとする。

 助成の対象となる部分の面積、配置、構造、形状又は仕上げの変更

 事業工程の大幅な変更

 その他申請内容の大幅な変更に該当するものとして区長が定める変更

(2) 第3条第1項第2号の内容を変更しようとする場合において、助成金の額に変更を生ずるときは、耐震補強工事等助成金交付変更申請書(第15号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項第1号の耐震補強工事等内容変更承認申請書又は同項第2号の耐震補強工事等助成金交付変更申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認め当該承認をすべきものと決定したときは、耐震補強工事等助成金交付変更決定通知書(第16号様式)又は耐震補強工事等内容変更承認通知書(第17号様式)により、工事助成決定者に通知するものとする。

(2019要綱122・一部改正)

(耐震補強工事等に要する費用に係る助成金の支払等)

第24条 第22条第2項の規定による通知を受けた工事助成決定者は、速やかに耐震補強設計・耐震補強工事等助成金交付請求書により、区長に第3条第1項第2号に規定する事業に係る助成金の支払を請求するものとする。

2 工事助成決定者は、前項の規定による請求及び同項の助成金の受領を当該耐震補強工事等の工事の施工者に委任することができる。

3 区長は、第1項の規定による請求があったときは、同項の助成金を支払うものとする。

(2019要綱122・2021要綱22・2023要綱170・一部改正)

(是正のための措置)

第25条 区長は、第22条第1項の耐震補強設計・耐震補強工事等完了実績報告書の提出があった場合において、第3条第1項第2号に規定する事業の成果が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、工事監理者及び工事施工者に対し、これらに適合させるために必要な措置を講ずることを命ずることができる。

(2019要綱122・一部改正)

(指導及び監督)

第26条 区長は、必要があると認めるときは、第3条第1項第2号に規定する事業を実施している施行者、耐震診断受託者、耐震補強に係る工事の施工者等(次項において「事業者」という。)に対し、耐震補強工事等の計画又は施行の状況等に関する報告を求めることができる。

2 区長は、事業者に対し、適正な執行を確保するために必要な措置を講ずることを命じ、又は必要な助言若しくは勧告をすることができる。

(2019要綱122・2021要綱22・一部改正)

第4章 雑則

(交付決定の取消し)

第27条 区長は、支援事業を実施している事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に対し重大な違反をし、かつ、その是正のための区長の指示又は命令に従わないとき。

(4) その他区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定に基づき助成金の交付決定を取り消したときは、耐震補強設計・耐震補強工事等助成金交付決定取消通知書(第18号様式)により、助成金決定者に通知するものとする。

(2019要綱122・一部改正)

(補助金の返還)

第28条 区長は、助成金の交付決定を取り消した場合において、その取り消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、耐震補強設計・耐震補強工事等助成金返還命令書(第19号様式)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(2019要綱122・一部改正)

(関係書類の作成保管)

第29条 事業者は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

(報告)

第30条 区長は、事業者に対して、支援事業に関する計画、設計又は施工の状況に関する報告を求めることができる。

(権利譲渡の禁止)

第31条 支援事業における対象者又は決定者は、区長の承認を得なければ、助成金を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(様式の定め)

第32条 第1号様式から第19号様式までの様式は、別に定める。

(2019要綱122・追加)

(補則)

第33条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(2019要綱122・旧第32条繰下)

この要綱は、2010年10月1日から施行する。

(2017年3月31日要綱第38号)

この要綱は、2017年4月1日から施行する。

(2019年4月1日要綱第122号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2019年9月30日要綱第137号)

1 この要綱は、2019年10月1日から施行する。

2 改正後の中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業等助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請した場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

(2021年3月31日要綱第22号)

1 この要綱は、2021年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた助成金の交付の申請について適用し、同日前に行われた助成金の交付の申請については、なお従前の例による。

(2022年3月31日要綱第136号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

(2022年4月1日要綱第164号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に助成金の交付を申請する場合について適用し、同日前に助成金の交付を申請した場合については、なお従前の例による。

(2023年10月10日要綱第170号)

この要綱は、2023年10月10日から施行する。

別表(第15条関係)

(2019要綱122・追加、2021要綱22・2022要綱164・一部改正)

費用の区分

助成対象基準額

助成割合及び助成限度額

建替え又は除却に要する費用

1 次の式により算出した額又は耐震補強工事等に要する費用相当額(ただし、既存建築物の耐震診断の結果、建築物をIs値0.6又はIw値1.0に改善するために必要な耐震補強工事金額(概算)を算出した額以内とする。)のいずれか低い額

(0.6―IsX値+0.6―IsY値)×52,000円×延べ面積(m2)×1.25

この式においてIsX値及びIsY値は、それぞれ次の数値を表すものとする。

IsX値 各階のX方向の最低Is値(当該値が0.6を超える場合は、0.6)

IsY値 各階のY方向の最低Is値(当該値が0.6を超える場合は、0.6)

2 建替えに係る限度額の算定における延べ面積については、当該工事前又は工事後の延べ面積のうち、どちらか小さいものを用いる。

助成対象基準額を3で除して得た額。ただし、延べ面積が5,000平方メートルを超える場合は、5,000平方メートルを超える部分については、助成対象基準額を6で除して得た額とする。

中野区緊急輸送道路等沿道建築物耐震改修等事業助成要綱

平成22年10月1日 要綱第162号

(令和5年10月10日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成22年10月1日 要綱第162号
平成29年3月31日 要綱第38号
平成31年4月1日 要綱第122号
令和元年9月30日 要綱第137号
令和3年3月31日 要綱第22号
令和4年3月31日 要綱第136号
令和4年4月1日 要綱第164号
令和5年10月10日 要綱第170号