中野区すこやか福祉センター非常勤職員設置要綱
2010年7月26日
要綱第200号
注 2020年1月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区すこやか福祉センター(以下「センター」という。)における非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員及び第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下同じ。)の設置、職務その他必要な事項を定めるものとする。
(2020要綱29・一部改正)
(設置)
第2条 すこやか福祉センターに次に掲げる非常勤職員(以下「センター非常勤職員」という。)を設置する。
(1) 小児科専門医師
(2) 精神科専門医師
(2020要綱29・一部改正)
(職の設置目的、職務等)
第3条 センター非常勤職員の設置目的、職務及び任用の要件は、別表1に定めるとおりとする。
(勤務条件)
第4条 センター非常勤職員の勤務条件については、この要綱に定めるもののほか、中野区に勤務する非常勤職員の勤務条件等に関する要綱(1999年中野区要綱第34号)の定めるところによる。
(勤務日数等)
第5条 センター非常勤職員の勤務日数及び勤務時間は、別表2に定めるとおりとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2020要綱29・一部改正)
附則
この要綱は、2010年7月26日から施行する。
附則(2017年1月10日要綱第130号)
1 この要綱は、2017年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年1月10日から施行する。
2 この要綱の規定による歯科衛生士の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2020年1月9日要綱第29号)
(施行期日)
1 この要綱は、2020年4月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び次項の規定は、同年1月9日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の中野区すこやか福祉センター非常勤職員設置要綱の規定による精神科専門医師(子育て専門相談担当)の任用に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
別表1(第3条関係)
(2020要綱29・一部改正)
職 | 設置目的 | 職務 | 任用要件 |
小児科専門医師 | 乳幼児の総合的な健康管理を図る。 | (1) 乳幼児に対する各種健診及び保健指導の結果の点検に関すること。 (2) 前記の点検結果に基づく健診及び指導・助言に関すること。 (3) 乳幼児に対する各種健診及び保健指導の施策の調査に関すること。 (4) その他指示された事項 | 小児科を専門とする医師 |
精神科専門医師(精神保健相談担当) | 地域精神保健サービスの充実を図る。 | (1) 精神保健相談に関すること。 (2) 精神保健相談の訪問指導に関すること。 (3) 精神保健業務に関し、保健師等関係職員の指導・助言に関すること。 | 精神科を専門とする医師 |
精神科専門医師(子育て専門相談担当) | 地域精神保健サービスの充実を図る。 | (1) 子育て専門相談に関すること。 (2) 子育て専門業務に関し、保健師等関係職員の指導・助言に関すること。 | 精神科を専門とする医師 |
別表2(第5条関係)
(2020要綱29・一部改正)
職 | 勤務日数・勤務時間 |
小児科専門医師 | (1) 勤務日数 月10日以内とし、勤務日は別に定める。 (2) 勤務時間 1日4時間以内で別に定める。ただし、勤務日の午前及び午後にそれぞれ4時間以内で勤務する必要がある場合で当該勤務日に4時間を超えて勤務したときは、2日間勤務したものとして取り扱うものとする。 |
精神科専門医師(精神保健相談担当) | (1) 勤務日数 月6日以内とし、勤務日は別に定める。 (2) 勤務時間 1日4時間 |
精神科専門医師(子育て専門相談担当) | (1) 勤務日数 月6日以内とし、勤務日は別に定める。 (2) 勤務時間 1日4時間以内 |