中野区立中学校体育館開放事業実施要綱
2011年4月1日
要綱第186号
注 2022年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第3号に定める体育館開放において、区立中学校の体育館開放(以下「開放」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。
(開放の種目)
第3条 開放において利用することができるスポーツの種目(以下「開放種目」という。)は、次のとおりとする。
(1) 卓球
(2) バドミントン
(3) バスケットボール
(4) バレーボール
(5) ダンス(チア、フラダンス、フォークダンス等)
(6) インディアカ
(7) 格技(剣道、柔道、空手道又はなぎなた)
(8) 健康体操等
(9) その他、開放校及び教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるスポーツ
(2025要綱142・一部改正)
(開放校等)
第4条 開放に係る区立中学校(以下「開放校」という。)は、中野区立第二中学校(以下「第二中」という。)、中野区立第五中学校(以下「第五中」という。)、中野区立北中野中学校(以下「北中野中」という。)、中野区立緑野中学校(以下「緑野中」という。)、中野区立南中野中学校(以下「南中野中」という。)、中野区立中野中学校(以下「中野中」という。)、中野区立中野東中学校(以下「中野東中」という。)及び中野区立明和中学校(以下「明和中」という。)とし、開放をする日(以下「開放日」という。)、開放をする時間(以下「開放時間」という。)、開放種目及び利用形態(団体利用(第8条第1号に規定する利用団体を対象とした開放をいう。以下同じ。)及び個人利用(同条第2号に規定する個人利用者を対象とした開放をいう。以下同じ。)をいう。)は、夜間(別表(1)の表に掲げる開放校の区分に応じ同表開放時間の欄に規定する時間をいう。)については同表に、当該夜間以外の時間については別表(2)の表に定めるとおりとする。ただし、12月29日からその翌年の1月3日までの日は、開放日としないものとする。
2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる日は、第二中についての開放日としないものとする。
(1) 第2月曜日及び第4月曜日(それらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)であるときを除く。)
(2) 休日である第2月曜日及び第4月曜日の直後の休日でない日
(2026要綱135・全改)
(1) 開放が、学校の教育活動その他学校運営上支障があるとき。
(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。
(3) 学校施設内で工事を行うとき。
(4) その他、開放校及び委員会が特に必要と認めたとき。
2 開放の日時を変更又は中止をするときは、あらかじめ利用者のわかりやすい場所に、その旨を掲示するものとする。
(開放施設管理員)
第6条 区長は、開放の管理を行うため開放施設に管理員を置くことができる。
2 管理員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 施設、設備及び物品の維持管理
(2) 利用の受付及び案内
(3) 開放施設の監視
(4) その他、区長が特に必要と認める事項
第7条 削除
(2026要綱135)
(開放を利用することができる者)
第8条 開放を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 次に掲げる全ての要件を満たす団体(以下「利用団体」という。)
ア スポーツ活動(営利を目的とするものを除く。)を行う団体であること。
イ その構成員の人数が10人以上であり、かつ、当該構成員が区内において在住し、若しくは在勤する15歳以上の者又は区内において在学する12歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。
ウ 代表者を定めていること及び当該代表者が18歳以上の者であること。
エ 部活動を行う団体でないこと。
オ 当該団体の収支の状況が明らかにされていること(当該団体が会費等の名目でその構成員に金銭を負担させている場合に限る。)。
(2) 区内において在住し、在勤し、又は在学している者(その者が15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であるときは、付添人(18歳以上の者に限る。)がある場合に限る。以下「個人利用者」という。)
(2026要綱135・全改)
(登録の取消し)
第9条 中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第4条第9項に規定するその他特に必要があると認めるときは、開放を利用する者につきその利用に当たり規則第13条第1項の規定に対する違反があったときとする。
(2026要綱135・全改)
(開放の利用に係る体育館の使用の申請及び承認)
第10条 開放を利用しようとする利用団体は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより委員会に開放の利用に係る開放校の体育館の使用の申請をしなければならない。
2 前項の規定による申請をすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第4項に規定する抽選申込期間とする。
3 委員会は、第1項の規定による申請があった場合において当該申請を承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条の定めるところにより承認するものとする。
4 前項に規定するもののほか、第1項の規定による申請に対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条の定めるところによる。
(2026要綱135・全改)
(月間利用時間の限度)
第10条の2 特定の利用団体が1か月に利用することができる開放の時間単位の枠の数の限度は、15とする。
(2026要綱135・追加)
(開放の利用に係る体育館の使用の承認を受けたことの確認等)
第11条 第10条第3項の規定による承認を受けた利用団体は、当該承認に係る開放の利用をするときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条第6項に規定する措置により当該承認を受けたことについて開放校の学校長の確認を受けなければならない。
2 第10条第3項の規定による承認を受けた利用団体は、当該承認に係る開放の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。
3 開放を利用した利用団体は、速やかに開放校の学校長に開放の利用に係る開放校の体育館の使用について報告しなければならない。
(2026要綱135・全改)
(1) 第5条第1項の規定により開放が中止となった場合
(2) 規則第13条第1項の規定に対する違反があった場合
(2026要綱135・全改)
(個人利用者の開放の利用に係る利用簿の記入)
第13条 開放を利用する個人利用者は、あらかじめ、開放校に備え付けられた利用簿(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。
(2026要綱135・全改)
(実技指導)
第14条 区長は、中野区体育協会に加盟する団体から推薦のあった者又は区長が適当と認める者に、開放の利用者に対しスポーツに関する実技指導及び助言の実施を依頼することができる。
2 前項に規定する依頼を承諾した者を、実技指導協力員と称する。
(遵守事項)
第15条 利用団体及び個人利用者は、規則第13条第1項に規定するもののほか、開放の利用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 開放校の体育館に備えられた用具は適正に使用すること及び当該用具で使用の許可を受けていないものは使用しないこと。
(2) 他の利用団体及び個人利用者に危害又は迷惑を及ぼすおそれがある行為をしないこと。
(3) 第10条第3項の規定による承認を受けた場所以外の場所に立ち入らないこと。
(4) 開放校の体育館においては運動靴(屋外で使用したことのないもの又は付着した土、泥等の掃除をしたものに限る。)を使用すること。
(5) 開放を利用した後はその体育館の床面の清掃、使用した用具の整理等を行うとともに、ごみ等を持ち帰ること。
(6) 第10条第3項の規定による承認を受けた開放校の体育館の使用の時間内において、準備及び片付けをし、並びに当該体育館から退出すること。
(7) 開放校への移動のために普通自動車、大型自動二輪車、普通自動二輪車その他自動車、原動機付自転車、自転車等を使用しないこと(特に許可を受けた場合を除く。)。
(8) 開放校の敷地内において喫煙及び飲食をしないこと。
(9) 開放種目(利用団体については、第10条第3項の規定による承認を受けたものに限る。)のスポーツを行うこと以外の目的で開放校の体育館を使用しないこと。
(10) 開放校の施設、設備等に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、当該開放校において遵守すべきとされる事項を遵守すること。
(2026要綱135・全改)
(開放状況の報告)
第16条 学校長等は、毎月前月分の開放が終了後、速やかに学校開放日誌に基づき前月分の開放実施結果報告書を作成し、区長に提出するものとする。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2012年4月20日要綱第109号)
この要綱は、2012年7月1日から施行する。
附則(2013年4月30日要綱第92号)
1 この要綱は、2013年5月1日から施行する。
2 改正後の第10条の規定は、2013年7月1日以後の区立中学校の体育館開放の利用に係る申請について適用し、同日前の区立中学校の体育館開放の利用に係る申請については、なお従前の例による。
附則(2014年4月21日要綱第113号)
1 この要綱は、2014年6月1日から施行する。
2 改正後の別表に規定する中野中学校の体育館開放に係る利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2016年6月30日要綱第126号)
この要綱は、2016年7月1日から施行する。
附則(2022年3月1日要綱第51号)
この要綱は、2022年3月1日から施行する。
附則(2025年8月18日要綱第142号)
(施行期日)
1 この要綱は、2025年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年8月18日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の別表(1)の表に掲げる明和中に係る中野区立中学校体育館開放事業実施要綱第10条の規定による使用の申請及び承認その他必要な行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。
附則(2026年5月1日要綱第135号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区立中学校体育館開放事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、2026年5月1日以後の中野区立中学校体育館開放事業実施要綱第1条に規定する開放(以下「開放」という。)の利用について適用し、同日前の開放の利用については、なお従前の例による。
3 この要綱の施行前にされた2026年5月1日以後の開放の利用の手続については、新要綱の規定によりされたものとみなす。
別表(第4条、第10条の2関係)
(2022要綱51・2025要綱142・2026要綱135・一部改正)
(1) 夜間
開放校 | 開放日 | 開放時間 | 開放種目 | 利用形態 | |
第二中 | 体育館 | 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日 | 午後6時30分から午後9時30分まで | バドミントン、バスケットボール、バレーボール等 | 団体利用 |
木曜日 | バドミントン | 個人利用 | |||
小体育館 | 日曜日、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日 | 卓球、格技、健康体操等 | 団体利用 | ||
火曜日 | 卓球 | 個人利用 | |||
木曜日 | 剣道 | ||||
第五中 | 火曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール等 | 団体利用 | ||
月曜日 | バドミントン | 個人利用 | |||
北中野中 | 月曜日、火曜日、木曜日 | 午後7時から午後9時30分まで | 卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール等 | 団体利用 | |
水曜日 | 卓球 | 個人利用 | |||
金曜日 | バドミントン | ||||
緑野中 | 体育館 | 月曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 午後6時30分から午後9時30分まで | バドミントン、バスケットボール、バレーボール等 | 団体利用 |
火曜日、土曜日 | バドミントン | 個人利用 | |||
小体育館 | 月曜日、水曜日、木曜日、金曜日 | 卓球、格技、健康体操等 | 団体利用 | ||
火曜日、土曜日 | 卓球 | 個人利用 | |||
南中野中 | 毎日 | 午後7時から午後9時30分まで | 卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール等 | 団体利用 | |
中野中 | 体育館 | 毎日 | 午後7時から午後9時30分まで | 卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール等 | 団体利用 |
小体育館 | 卓球、格技、健康体操等 | ||||
中野東中 | 体育館 | 毎日 | 午後6時30分から午後9時30分まで | バドミントン、バスケットボール、バレーボール等 | 団体利用 |
小体育館 | 卓球、剣道、健康体操等 | ||||
明和中 | 体育館 | 毎日 | 午後6時30分から午後9時30分まで | バドミントン、バスケットボール、バレーボール等 | 団体利用 |
小体育館 | 卓球、格技、健康体操等 | ||||
(2) 平日
開放校 | 開放日 | 開放時間 | 開放種目 | 利用形態 |
第二中(小体育館) | 土曜日 | 午後0時30分から午後6時30分まで | 卓球、格技、健康体操等 | 団体利用 |
様式 略