中野区立中学校体育館開放事業実施要綱

2011年4月1日

要綱第186号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区立学校施設の開放に関する規則(昭和60年中野区教育委員会規則第12号。以下「規則」という。)第4条第1項第3号に定める体育館開放において、区立中学校の体育館開放(以下「開放」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、規則で使用する用語の例による。

(開放の種目)

第3条 開放ですることができるスポーツの種目(以下「開放種目」という。)は、次のとおりとする。

(1) 卓球

(2) バドミントン

(3) バスケットボール

(4) バレーボール

(5) フォークダンス

(6) インディアカ

(7) 剣道、柔道、空手道又はなぎなた

(8) 軽体操等

(9) その他、開放校及び教育委員会(以下「委員会」という。)が認めるスポーツ

(開放校及び開放の日時等)

第4条 開放校、開放の日時、開放種目及び利用形態は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、第二中学校の開放を行わない日とする。

(1) 毎月の第二月曜日及び第四月曜日(第二月曜日及び第四月曜日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときを除く。)

(2) 休日に当たる第二月曜日及び第四月曜日の直後の休日でない日

(開放日時の変更及び中止)

第5条 規則第5条第2項の特別の事情があるときとは、次の各号のいずれかに該当するときをいうものとする。

(1) 開放が、学校の教育活動その他学校運営上支障があるとき。

(2) 雨、雪、強風その他悪天候のとき。

(3) 学校施設内で工事を行うとき。

(4) その他、開放校及び委員会が特に必要と認めたとき。

2 開放の日時を変更又は中止をするときは、あらかじめ利用者のわかりやすい場所に、その旨を掲示するものとする。

(開放施設管理員)

第6条 区長は、開放の管理を行うため開放施設に管理員を置くことができる。

2 管理員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 施設、設備及び物品の維持管理

(2) 利用の受付及び案内

(3) 開放施設の監視

(4) その他、区長が特に必要と認める事項

(利用者)

第7条 開放を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 第8条の規定による団体登録(以下単に「登録」という。)をした団体(以下「登録団体」という。)

(2) 区内に在住、在勤又は在学する者(以下「個人利用者」という。)

2 中学生以下の個人利用者が利用する場合は、18歳以上の者の付き添いを要する。

(団体登録)

第8条 登録をすることができる団体の要件は、次のとおりとする。

(1) 10人以上の構成員で構成されたスポーツ活動を行う団体であること。

(2) 団体の構成員(以下「構成員」という。)は区内に在住又は在勤する15歳以上の者並びに区内の中学校に在学する者であること。

(3) 18歳以上の代表者を定めていること。

(4) 営利を目的としたスポーツ活動を行う団体でないこと。

(5) 学習指導要領で定める部活動を行う団体でないこと。

(6) 会費を徴収している団体は、その会計の内容が明らかになっていること。

2 登録の申請は、団体登録申請書(第1号様式)により行う。

3 団体の代表者は、登録に当たって、構成員が区内に在住又は在勤する者であることを証明するものを提示しなければならない。ただし、構成員が中学生の場合は、この限りでない。

4 区長は、第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録の承認を決定したときは、当該団体を中野区立学校設備使用規則(昭和40年中野区教育委員会規則第6号)第3条第3項に規定する施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)に登録する。

5 登録の有効期間は、登録した日から当該年度の末日までとする。

6 登録団体の代表者は、登録の内容に変更が生じたときは、速やかに区長にその旨を届け出るものとする。

(登録の取消)

第9条 区長は、登録団体が規則第13条第1項の規定に違反したとき又は登録の内容に虚偽の事実があることが判明したときは、その登録を取消すことができる。

(使用の申請及び承認)

第10条 開放を利用しようとする登録団体は、利用しようとする日の属する月の前月8日(以下「申請開始日」という。)から利用しようとする日の10日前までに、施設予約システムにより、委員会に使用の申請を行うものとする。この場合において、同一の登録団体が1月に利用することができる開放の時間単位の枠(別表に掲げる開放時間を1枠とする。以下「枠」という。)は、15枠を限度とする。

2 委員会は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し適当と認めるときは、施設予約システムにより、使用の承認を行う。ただし、申請開始日から当該申請開始日の属する月の11日までの間に行われた申請については、いずれも当該申請開始日に同時に申請が行われたものとみなして、次項の規定を適用する。

3 前項ただし書に規定する場合において、申請が複数あるときは、当該申請開始日の属する月の12日に、施設予約システムによる抽選を行い、申請者を決定し、使用の承認を行う。

4 前項に規定する抽選の結果は、抽選を行った日の翌日から申請開始日が属する月の16日までの間、施設予約システムにより公開する。

(団体利用)

第11条 前条第6項の規定により使用承認書の交付を受けた登録団体は、承認を受けた体育館を使用する際に、当該使用承認書を学校長に提示しなければならない。

2 使用の承認を受けた登録団体が利用を中止しようとするときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。

3 開放を利用した登録団体は、速やかに学校開放施設使用報告書を学校長に提出しなければならない。

(使用承認の取消)

第12条 次のいずれかの場合には、委員会は第10条第2項本文又は第3項の規定による使用の承認を取り消すことができる。

(1) 第5条第1項の規定により開放が中止となった場合

(2) 利用者が、規則第13条第1項の規定に違反した場合

(個人利用)

第13条 個人利用者が開放を利用しようとするときは、あらかじめ開放校に備付けの利用簿(第2号様式)に必要事項を記入しなければならない。

(2022要綱51・一部改正)

(実技指導)

第14条 区長は、中野区体育協会に加盟する団体から推薦のあった者又は区長が適当と認める者に、開放の利用者に対しスポーツに関する実技指導及び助言の実施を依頼することができる。

2 前項に規定する依頼を承諾した者を、実技指導協力員と称する。

(使用上の注意事項)

第15条 利用者は、規則第13条第1項に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体育館に備えられた用具は適正に使用し、使用の許可を受けていない用具は使用しないこと。

(2) 危険な行為や、他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定された場所以外には出入りしないこと。

(4) 館内においては、体育館用の運動靴(汚れを落としたもの。)を使用すること。

(5) 開放の利用後は、体育館床面の清掃、使用した用具の整理等を行い、持ち込んだゴミ等は必ず持ち帰ること。

(6) 利用時間を厳守すること。

(7) 自転車、自動車又は自動二輪車を使用して学校に来ないこと。(ただし、特に許可を受けた場合を除く。)

(8) 学校の敷地内において、喫煙及び飲食をしないこと。

(9) 指定又は承認された開放種目以外に体育館を利用しないこと。

(10) 学校の施設、設備に損害を与えた場合は、その損害を賠償すること。

(11) その他、学校で禁止していることをしないこと。

(開放状況の報告)

第16条 学校長等は、毎月前月分の開放が終了後、速やかに学校開放日誌に基づき前月分の開放実施結果報告書を作成し、区長に提出するものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年4月20日要綱第109号)

この要綱は、2012年7月1日から施行する。

(2013年4月30日要綱第92号)

1 この要綱は、2013年5月1日から施行する。

2 改正後の第10条の規定は、2013年7月1日以後の区立中学校の体育館開放の利用に係る申請について適用し、同日前の区立中学校の体育館開放の利用に係る申請については、なお従前の例による。

(2014年4月21日要綱第113号)

1 この要綱は、2014年6月1日から施行する。

2 改正後の別表に規定する中野中学校の体育館開放に係る利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2016年6月30日要綱第126号)

この要綱は、2016年7月1日から施行する。

(2022年3月1日要綱第51号)

この要綱は、2022年3月1日から施行する。

別表(第4条、第10条関係)

(2022要綱51・一部改正)

(1) 夜間

開放校

開放日

開放時間

開放種目

利用形態

第二中

体育館

日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日

午後6時30分から午後9時30分まで

バドミントン、バスケットボール、バレーボール等

団体利用

木曜日

バドミントン

個人利用

小体育館

日曜日、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日

卓球、格技、健康体操等

団体利用

火曜日

卓球

個人利用

木曜日

剣道

第五中

火曜日、水曜日、木曜日、金曜日

卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール等

団体利用

月曜日

バドミントン

個人利用

北中野中

月曜日、火曜日、木曜日

午後7時から午後9時30分まで

卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール等

団体利用

水曜日

卓球

個人利用

金曜日

バドミントン

緑野中

体育館

月曜日、水曜日、木曜日、金曜日

午後6時30分から午後9時30分まで

バドミントン、バスケットボール、バレーボール等

団体利用

火曜日、土曜日

バドミントン

個人利用

小体育館

月曜日、水曜日、木曜日、金曜日

卓球、格技、健康体操等

団体利用

火曜日、土曜日

卓球

個人利用

南中野中

毎日

午後7時から午後9時30分まで

卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール等

団体利用

中野中

体育館

毎日

午後7時から午後9時30分まで

卓球、バドミントン、バスケットボール、バレーボール等

団体利用

小体育館

卓球、格技、健康体操等

中野東中

体育館

毎日

午後6時30分から午後9時30分まで

バドミントン、バスケットボール、バレーボール等

団体利用

小体育館

卓球、剣道、健康体操等

(2) 平日

開放校

開放日

開放時間

開放種目

利用形態

第二中(小体育館)

火曜日及び木曜日

午後3時30分から午後6時30分まで

卓球、格技、健康体操等

団体利用

土曜日

午後0時30分から午後6時30分まで

緑野中(小体育館)

月曜日及び水曜日

午後1時から午後2時45分まで

卓球、格技、健康体操等

団体利用

土曜日

午前9時45分から午後0時45分まで

(3) 日曜日及び休日

開放校

開放日

開放時間

開放種目

利用形態

第二中

体育館

日曜日及び休日

午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

バドミントン、バスケットボール、バレーボール等

団体利用

小体育館

卓球、格技、健康体操等

団体利用

備考

1 利用時間には、準備及び片付けの時間を含む。

2 12月29日から翌年の1月3日までの日は、開放を行わない日とする。

様式 略

中野区立中学校体育館開放事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第186号

(令和4年3月1日施行)