中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助要綱

2011年6月30日

要綱第164号

注 2020年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホームで東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第114号)に規定する都市型軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を満たす施設(以下「都市型軽費老人ホーム」という。)の整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、都市型軽費老人ホームの整備を促進することを目的とする。

(2020要綱178・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(運営事業者)

第3条 この要綱において「運営事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する法人(第2号から第8号までのいずれかに該当する場合は、東京都知事の許可を受け、又は許可を受ける見込みがあるもの)をいう。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人

(4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人

(5) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

(6) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

(7) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(8) その他の法令に基づき法人格を与えられた者であって、区長が適当であると認めたもの

(2020要綱178・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、都市型軽費老人ホームを整備する事業で、次の各号に掲げる事業区分ごとに当該各号に掲げるものとする。

(1) 事業者創設型 都市型経費老人ホームを運営することを目的として、運営事業者が建物を新築し、又は既存の建物を買い取って改修する事業

(2) 事業者改修型 都市型軽費老人ホームを運営することを目的として、運営事業者が既存の建物を改修する事業

(3) オーナー創設型 土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸することを目的として、建物を新築し、又は既存の建物を買い取って改修する事業

(4) オーナー改修型 建物所有者が運営事業者に建物を賃貸することを目的として、既存の建物を改修する事業

(補助対象事業者)

第5条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)とする。

(1) 前条第1号又は第2号の事業を行う運営事業者

(2) 前条第3号の事業を行う土地所有者等

(3) 前条第4号の事業を行う建物所有者

(補助対象経費及び算定基準)

第6条 この補助金の補助対象経費及び算定基準は、別表第1のとおりとする。

(補助金額)

第7条 補助金の交付額は、事業区分ごとに別表第1に定める補助基準額に高騰加算補助額を加算して算定した額と同表に定める補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

2 都市型軽費老人ホームの整備と併せて、都市型軽費老人ホームに併設する別表第3に掲げる施設を整備する場合は、前項の規定にかかわらず、この補助金の交付額は、事業区分ごとに別表第2に定める補助基準額に高騰加算補助額を加算して算定した額と同表に定める補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(2020要綱178・一部改正)

(協議)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、別に指定する期日までに事業計画について区長に協議しなければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 区長は、前条の交付申請があった場合において、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

(補助条件)

第11条 前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、次に掲げる補助条件を付するものとする。

(1) 事業内容が、老人福祉法、社会福祉法その他の法令に適合すること。

(2) 入所対象となる者の諸条件及び入所申込者に対するサービスの提供に関して、区と連携すること。

(3) 運営事業者は、都市型軽費老人ホームを継続させて事業運営をする目的をもって、当該建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 介護や見守りを要する高齢者の処遇及び都市型軽費老人ホーム運営事業について、理解と熱意を持って事業運営を行うこと。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、この補助金の対象経費に充当することを目的として、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は公益財団法人日本財団の補助金の交付を受けてはならない。

3 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行うために締結した契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金の提供を受けてはならない。

4 補助事業者は、都市型経費老人ホームの整備に当たっては、消防法施行令(昭和36年政令第37号)により設置が義務付けられている防火設備については、当該補助事業にあわせて整備しなければならない。ただし、スプリンクラー設備については設置基準を下回る場合であっても整備しなければならない。

5 補助事業者が次の表の左欄に掲げる法人である場合は、それぞれ同表の右欄に掲げる補助条件を前4項の補助条件に併せて付するものとする。

区分

補助条件

第3条第3号から第5号までの法人

別記1

第3条第6号又は第7号の法人

別記2

第3条第8号の法人

別記1又は別記2のうち、区長が必要と認めるもの

第5条第2号の土地所有者等

別記3

第5条第3号の建物所有者

別記4

(補助事業に係る契約の手続)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る契約を締結するときは、原則として、入札により競争に付し、相手方を選定しなければならない。

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、その理由、遂行の見通し等を区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金実績報告書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。なお、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

(補助金の額の確定及び請求)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該実績報告の内容を審査し、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金確定通知書(第4号様式)により補助事業者に通知する。

2 前項の確定通知書の交付を受けた補助事業者は、中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助金交付請求書(第5号様式)により補助金の交付を請求することができる。

(財産の管理)

第16条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増大した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加した価格が500,000円以上の機械器具等については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号)に準拠し、これに定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第18条 補助事業者が区長の承認を受けて財産を処分し、当該処分により収入があったときは、区長は、この収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(消費税等に係る税額控除の報告)

第19条 補助事業者は、補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したとき(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

(2020要綱178・一部改正)

(関係書類の整理保管)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2020要綱178・追加)

この要綱は、2011年7月1日から施行する。

(2013年7月22日要綱第110号)

この要綱は、2013年7月22日から施行する。

(2014年8月29日要綱第134号)

1 この要綱は、2014年8月29日から施行する。

2 改正後の第6条、第7条及び第19条並びに別表第1、別表第2及び別表第3の規定は2014年4月1日から適用する。

(2016年3月24日要綱第36号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2020年10月20日要綱第178号)

この要綱は、2020年10月20日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区介護基盤整備事業補助要綱の規定及び第4条の規定による改正後の中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2023年3月17日要綱第104号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(2020要綱178・全改、2023要綱104・一部改正)

区分

補助基準額

高騰加算補助額

補助対象経費

事業者創設型

定員1人当たり4,000,000円

定員1人当たり1,000,000円

運営事業者が行う都市型軽費老人ホームの整備に要する経費(建物を新築する経費又は既存の建物を買い取って改修する経費に限る。)

工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は対象経費に係る工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

事業者改修型

定員1人当たり2,800,000円

定員1人当たり700,000円

運営事業者が行う都市型軽費老人ホームの整備に要する経費(所有する建物を改修する経費又は既存の建物を借り上げて改修する経費に限る。)

オーナー創設型

定員1人当たり4,000,000円

定員1人当たり1,000,000円

土地所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費(建物を新築する経費又は既存の建物を買い取って改修する経費に限る。)

オーナー改修型

定員1人当たり2,800,000円

定員1人当たり700,000円

建物所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費(所有する建物を改修する経費に限る。)

備考

1 本事業は原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、当該事業の初年度において、この要綱に定める補助基準額及び補助対象経費に基づき算出した額について、各年度の出来高に応じて、年度ごとに補助を行うものとする。

2 補助対象経費に係る消費税については、当該補助対象経費に含まないものとする。ただし、区長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。

3 施設の整備に要する経費のうち、次に掲げる経費については補助対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する経費

(3) その他施設の整備に要する経費として適当と認められない経費

4 既存の建物の買取り及び改修については、既存の建物の残存価値等を考慮し、建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。

別表第2(第7条関係)

(2020要綱178・全改)

区分

補助基準額

高騰加算補助額

補助対象経費

事業者創設型

定員1人当たり5,000,000円

定員1人当たり1,000,000円

運営事業者が行う都市型軽費老人ホームの整備に要する経費(建物を新築する経費又は既存の建物を買い取って改修する経費に限る。)

工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、設計監督料等をいい、その額は対象経費に係る工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

事業者改修型

定員1人当たり3,500,000円

定員1人当たり700,000円

運営事業者が行う都市型軽費老人ホームの整備に要する経費(所有する建物を改修する経費又は既存の建物を借り上げて改修する経費に限る。)

オーナー創設型

定員1人当たり5,000,000円

定員1人当たり1,000,000円

土地所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費(建物を新築する経費又は既存の建物を買い取って改修する経費に限る。)

オーナー改修型

定員1人当たり3,500,000円

定員1人当たり700,000円

建物所有者等が都市型軽費老人ホームの整備に要する経費(所有する建物を改修する経費に限る。)

備考

1 本事業は原則として単年度事業とする。2か年以上の継続事業の場合は、当該事業の初年度において、この要綱に定める補助基準額及び補助対象経費に基づき算出した額について、各年度の出来高に応じて、年度ごとに補助を行うものとする。

2 施設の整備に要する経費のうち、次に掲げる経費については補助対象としないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する経費

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備及び構内通路等の外構整備に要する経費

(3) その他施設の整備に要する経費として適当と認められない経費

3 既存の建物の買取り及び改修については、既存の建物の残存価値等を考慮し、建物を新築することより効率的であると認められる場合に限る。

別表第3(第7条関係)

対象施設

要件

1 特別養護老人ホーム

東京都が策定する老人福祉施設整備費補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの

2 介護老人保健施設

東京都介護老人保健施設施設整備費補助要綱(平成3年12月25日付け3衛健高第352号)に基づく補助金の交付を受けるもの

3 軽費老人ホーム(ケアハウス)

定員30人以上の軽費老人ホーム(ケアハウス)で介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもののうち、東京都が策定する老人福祉施設整備費補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの

4 小規模多機能型居宅介護事業所

中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱(2008年中野区要綱第129号)に基づく補助金の交付を受けるもの

5 認知症高齢者グループホーム

中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱(2003年中野区要綱第141号)に基づく補助金の交付を受けるもの

6 小規模特別養護老人ホーム

中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの

7 看護小規模多機能型居宅介護事業所

中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの

8 サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条に基づく登録を受けるサービス付き高齢者向け住宅

9 介護専用型有料老人ホーム

介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受ける定員30人以上の有料老人ホームのうち、東京都が策定する介護専用型有料老人ホーム施設整備費補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの

10 短期入所生活介護施設

東京都が策定する老人福祉施設整備費補助要綱、地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱又はショートステイ整備費補助要綱に基づく補助金の交付を受けるもの

11 訪問看護ステーション

介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第4項に規定する訪問看護を行う事業所(介護保険法第71条に規定する指定居宅サービス事業者の特例に基づく指定による事業所を除く。)

別記1

第3条第3号から第5号の法人に対する補助条件

1 運営組織の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。

2 経理の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準に基づき適正に会計処理が行われること又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。

3 事業の公益性等に係る条件

(1) 法人類型ごとの条件

ア 第3条第3号の法人については、特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費のうちに占める割合が80%以上であること。

イ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第4条により認定を受けた一般社団法人及び一般財団法人については、主務官庁に認可された定款又は寄附行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費のうちに占める割合が50%以上であること。

ウ 第3条第5号の法人については、都市型軽費老人ホームの運営に関する部分について区分経理を行い、その部分については出資者に対して配当を行わないこと。

(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係のある者に対して特別の利益を与えないこと。

(3) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。

(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。

4 その他の条件

施設の運営等に関し、社会福祉法第70条に定める調査等へ協力すること。

別記2

第3条第6号又は第7号の法人に対する補助条件

1 運営組織の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。

2 経理の適切性に係る条件

(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適正に会計処理が行われること。

(2) 都市型軽費老人ホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。

3 事業の公益性等に係る条件

(1) 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行わないこと。

(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。

4 その他の条件

施設の運営等に関し、社会福祉法第70条に定める調査等へ協力すること。

別記3

第5条第2号の土地所有者等に対する補助条件

1 運営事業者との事前協議

施設整備後の建物について、当該建物を賃貸借する運営事業者が確定しており、運営事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。

2 運営事業者に係る条件

(1) 運営事業者が、第3条第3号から第5号までの法人の場合には、別記1の補助条件を満たすこと。

(2) 運営事業者が、第3条第6号又は第7号の法人の場合には、別記2の補助条件を満たすこと。

別記4

第5条第3号の建物所有者に対する補助条件

1 運営事業者との事前協議

施設整備後の建物について、当該建物を賃貸借する運営事業者が確定しており、運営事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。

2 運営事業者に係る条件

(1) 運営事業者が、第3条第3号から第5号までの法人の場合には、別記1の補助条件を満たすこと。

(2) 運営事業者が、第3条第6号又は第7号の法人の場合には、別記2の補助条件を満たすこと。

様式 略

中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助要綱

平成23年6月30日 要綱第164号

(令和5年4月1日施行)