中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱

2003年10月7日

要綱第141号

注 2020年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第20項に規定する認知症対応型共同生活介護(以下「グループホーム」という。)の整備に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、グループホームの整備を促進することを目的とする。

(2020要綱178・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号。以下「補助金規則」という。)に定めるところによる。

(定義)

第2条の2 この要綱において「ユニット」とは、グループホームを構成する5人以上9人以下の利用者が入居する共同生活住居をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、次に掲げる者(以下「事業者等」という。)とする。

(1) グループホームを運営する法人で次のいずれかに該当するもの(以下「運営事業者」という。)

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

 その他の法令に基づく法人格を有する者で区長が適当と認めるもの

(2) グループホームの建物を整備する土地所有者等(以下単に「土地所有者等」という。)

(3) グループホームの建物を整備する建物所有者(以下単に「建物所有者」という。)

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 運営事業者が建物を新築し、又は既存建物を買い取り、改修してグループホームを整備する事業(以下「事業者創設型」という。)

(2) 運営事業者が既存建物を改修してグループホームを整備する事業(以下「事業者改修型」という。)

(3) 土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で建物を新築し、又は既存建物を買い取り、改修してグループホームを整備する事業(以下「オーナー創設型」という。)

(4) 建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で所有する建物を改修してグループホームを整備する事業(以下「オーナー改修型」という。)

(5) 前各号に掲げる事業の整備主体が、グループホーム整備と同時にグループホームに併設して次の施設を整備する事業

 認知症対応型デイサービスセンター

 小規模多機能型居宅介護拠点

 看護小規模多機能型居宅介護拠点

 地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

 小規模の介護老人保健施設

 小規模の介護医療院

 小規模の養護老人ホーム

 小規模のケアハウス(地域密着型特定施設入所者生活介護の指定を受けるもの)

 都市型軽費老人ホーム

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(6) 事業者等が定員を増加する目的で既存のグループホームを増改築して整備する事業(以下「定員増を目的とする増改築整備事業」という。)

(2020要綱178・2023要綱111・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金額)

第6条 補助金額(次項から第4項までに規定するものを除く。)は、別表に規定する事業者等の区分ごとに、それぞれ、同表の補助額、高騰加算補助額及び基金加算補助額(1施設当たり36,600,000円とし、第4条第5号アからまでの施設を併設する場合は、当該金額に1.05を乗じた額とする。以下同じ。)の合計、同表の対象経費の実支出額並びに総事業費から寄附金その他の収入を控除した額を比較していずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

2 第4条第3号及び第4号の事業を行う土地所有者等及び建物所有者に補助する場合の補助金額は、別表オーナー創設型の項及びオーナー改修型の項ごとに、それぞれ、同表の補助額、高騰加算補助額及び基金加算補助額の合計、同表の対象経費の実支出額並びに総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較していずれか少ない額とする。この場合において、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

3 第4条第5号ア又はの施設を整備する事業を行う事業者等に補助する場合の補助金額は、10,000,000円とする。ただし、当該事業者等が行う同条第1号から第4号までの事業に係る補助金額に10,000,000円を加算した額が、同条第1号から第4号までの事業に係る別表の対象経費の実支出額を超えるときは、10,000,000円から当該超える額を控除した額とする。

4 第4条第6号の事業を行う事業者等に補助する場合の補助金額は、別表に規定する補助額と高騰加算補助額の合計、同表の対象経費の実支出額及び総事業費から寄附金その他の収入を控除した額とを比較していずれか少ない額とする。ただし、1,000円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(2020要綱178・2023要綱179・一部改正)

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付申請は、事業者等が認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、区長に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の交付申請があった場合において、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により事業者等に通知する。

(補助条件)

第9条 補助金の交付に当たっては、交付目的を達成するため、運営事業者に、次に掲げる補助条件を付するものとする。

(1) 事業内容が老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法及び中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年中野区条例第7号。以下「条例」という。)に定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準に適合すること。

(2) 事業について認知症高齢者の処遇経験のある社会福祉法人又は医療法人等の連携及び支援が得られること。

(3) 補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(平成20年7月1日厚生労働省告示第384号)に準拠し、ここに定める期間を経過するまで、事業を行うこと。そのため、原則として、運営事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 認知症高齢者の処遇及びグループホーム事業について理解と熱意をもって事業運営を行うこと。

(5) 運営事業者が介護保険法に定める地域密着型サービス事業者に指定され、又は指定される見込みがあること。

(6) オーナー創設型により事業を整備する場合は、運営事業者が建物賃借権登記をすること。

(7) 補助を受けようとするグループホームの土地及び建物について、根抵当権を設定しないこと。

(8) 運営事業者が利用者から徴収する利用料について、補助事業完了後に増額を行う場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

2 第3条第1号ウからまでの運営事業者に対し補助するときは別記1の補助条件を、同号カ又はの運営事業者に対し補助するときは別記2の補助条件を、第4条第3号の事業を行う土地所有者等に対し補助するときは別記3の補助条件を、同条第4号の事業を行う建物所有者に対し補助するときは別記4の補助条件を併せて付するものとする。

3 前2項に規定するもののほか、区長が必要と認めるときは、この要綱及び補助金規則に規定する事項を補助条件として付することができる。

(2020要綱178・2023要綱111・一部改正)

(補助事業に係る契約の手続)

第10条 補助金の交付決定を受けた事業者等(以下「補助事業者等」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に係る契約を締結するときは、原則として、入札により競争に付し、相手方を選定しなければならない。

(2020要綱178・一部改正)

(承認事項)

第11条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(状況報告)

第12条 区長は、補助事業の適正な実行を図るため必要があると認めるときは、補助事業について報告させることができる。

(補助事業の遂行命令)

第13条 補助事業者等が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

2 補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずるものとする。

(事故報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、その理由及び遂行の見通し等を区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業が完了したときは、速やかに認知症高齢者グループホーム整備事業補助金実績報告書(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。補助事業を中止し、又は廃止しようとするときも同様とする。

2 区長は、前項の実績報告を受けたときは、実績報告書を審査し、必要があるときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定及びこれに付する条件に適合するものであるかどうかを調査することができる。

(是正のための措置)

第16条 前条の規定による報告及び調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

(補助金の額の確定及び請求)

第17条 区長は、第15条の実績報告を受けた場合において、実績報告書の審査及び必要に応じて行う調査等によりその報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、認知症高齢者グループホーム整備事業補助金確定通知書(別記第4号様式)により補助事業者等に通知する。

2 前項の確定通知書を交付された補助事業者等は、認知症高齢者グループホーム整備事業補助金交付請求書(別記第5号様式)により補助金の交付を請求することができる。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 前項の取消しは、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(2020要綱178・一部改正)

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(2020要綱178・一部改正)

(違約加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者等は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期限までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その実納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満を除く。)を納付しなければならない。

3 前2項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(2020要綱178・一部改正)

(補助金交付の一時停止等)

第21条 区長は、第19条の規定により補助金の返還を命じられた補助事業者等が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他の同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、必要と認める間、その交付を停止し、又は当該補助金と未納額を相殺することができる。

(2020要綱178・一部改正)

(財産の管理)

第22条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増大した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分の制限)

第23条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増大した不動産及びその従物並びに取得価格又は効用の増加の価格が500,000円以上の機械及び器具については、補助事業により取得した財産の処分制限期間(平成20年厚生労働省告示第384号に定める期間)を経過するまで、区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保してはならない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第24条 補助事業者等が区長の承認を受けて前条の規定による財産を処分し、当該処分により収入があったときは、区長は、この収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(関係書類の整理保管)

第25条 補助事業者等は、補助事業に係る収入、支出を記載した帳簿その他の関係書類を当該年度の属する会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(消費税等に係る税額控除の報告)

第26条 補助事業者等は、補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除が確定したとき(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。

(2020要綱178・一部改正)

(補則)

第27条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2020要綱178・追加)

1 この要綱は、2003年11月1日から施行する。

2 2018年4月1日から2021年3月31日までの間における別表の規定の適用については、「20,000,000円」とあるのは「25,000,000円」と、「30,000,000円」とあるのは「35,000,000円」と、「15,000,000円」とあるのは「20,000,000円」と、「22,500,000円」とあるのは「27,500,000円」とする。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年5月27日要綱第112号)

この要綱は、2004年6月1日から施行する。

(2006年5月8日要綱第162号)

この要綱は、2006年5月8日から施行する。

(2008年6月11日要綱第127号)

この要綱は、2008年6月11日から施行する。

(2012年5月28日要綱第116号)

この要綱は、2012年5月28日から施行し、改正後の要綱は、同年4月1日から適用する。

(2013年7月22日要綱第113号)

この要綱は、2013年7月22日から施行する。

(2016年3月24日要綱第34号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2018年3月30日要綱第117号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2018年5月1日要綱第153号)

1 この要綱は、2018年5月1日から施行し、改正後の中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

2 改正後の中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱の規定は、平成30年度以後に開始する補助事業に係る補助金額について適用し、平成29年度から継続して実施している補助事業に係る補助金額については、なお従前の例による。

(2020年10月20日要綱第178号)

この要綱は、2020年10月20日から施行し、第1条の規定による改正後の中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱の規定、第2条の規定による改正後の中野区地域密着型サービス等重点整備事業費補助要綱の規定、第3条の規定による改正後の中野区介護基盤整備事業補助要綱の規定及び第4条の規定による改正後の中野区都市型軽費老人ホーム整備事業費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2023年3月31日要綱第111号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(2023年10月2日要綱第179号)

この要綱は、2023年10月2日から施行する。

別表(第5条、第6条関係)

(2023要綱111・一部改正)

区分

補助額

高騰加算補助額

対象経費

事業者創設型

1ユニット当たり20,000,000円。ただし、東京都による認知症高齢者グループホーム重点的整備促進地域の指定(以下この表において「重点指定」という。)を受けた場合は30,000,000円。

1ユニット当たり8,000,000円。

運営事業者が行う認知症高齢者グループホームの整備に要する施設整備費(建物を新築する経費又は既存建物を買い取って改修する経費に限る。)及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費(対象経費)の2.6%に相当する額を限度とする。ただし、工事費及び工事請負費には、これと同等と認められる負担金補助及び交付金等の経費を含む。以下この表において同じ。)

事業者改修型

1ユニット当たり15,000,000円。ただし、重点指定を受けた場合は22,500,000円。

1ユニット当たり6,000,000円。

運営事業者が行う認知症高齢者グループホームの整備に要する施設整備費(所有する建物を改修する経費又は既存建物を借り上げて改修する経費に限る。)、設備整備費及び工事事務費

オーナー創設型

1ユニット当たり20,000,000円。ただし、重点指定を受けた場合は30,000,000円。

1ユニット当たり8,000,000円。

土地所有者等が第4条第3号の事業として行う認知症高齢者グループホームの整備に要する施設整備費(建物を新築する経費又は既存建物を買い取って改修する経費に限る。)及び工事事務費

オーナー改修型

1ユニット当たり15,000,000円。ただし、重点指定を受けた場合は22,500,000円。

1ユニット当たり6,000,000円。

建物所有者等が第4条第4号の事業として行う認知症高齢者グループホームの整備に要する施設整備費(所有する建物を改修する経費に限る。)、設備整備費及び工事事務費

定員増を目的とする増改築整備事業

定員1人当たり2,200,000円。ただし、重点指定を受けた場合は3,300,000円。

定員1人当たり550,000円。ただし、重点指定を受けた場合は825,000円。

事業者等が定員を増加する目的で既存グループホームを増改築する施設整備費

備考

1 ユニット数に応じた定員は、次に掲げるとおりとする。

(1) 1ユニット 6人以上

(2) 2ユニット 15人以上

(3) 3ユニット 25人以上

2 1ユニットにつき1人以上の職員が夜間及び深夜の勤務に従事するものとする。

3 本事業は原則として単年度事業とする。2か年以上にわたる継続事業の場合は、当該事業の初年度においてこの要綱に定める対象経費、補助額及び高騰加算補助額に基づき算出した額について、各年度の出来高に応じて、各年度ごとに補助を行うものとする。

4 オーナー創設型及びオーナー改修型は、運営事業者を経由して土地所有者等又は建物所有者に対し補助することができる。この場合において、補助金額は、第6条で算出した額と、運営事業者が土地所有者等又は建物所有者に対して支出した額とを比較していずれか少ない額とする。

5 補助対象経費に係る消費税については、当該補助対象経費に含まないものとする。ただし、区長が特に必要であると認める場合は、この限りでない。

6 施設整備費には、次に掲げる費用は含まないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外溝整備に要する費用

(3) その他施設整備費として適当と認められない費用

7 既存建物を買い取って改修する場合は、建物を新築するより効率的であると認められる場合に限るものとする。

別記1

(2023要綱111・一部改正)

第3条第1号ウからまでの運営事業者に対する補助条件

1 運営組織の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に応じた法律の規定、指導基準等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。

2 経理の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に対応して策定されている会計基準に基づき適正に会計処理が行われること又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。

3 事業の公益性等に係る条件

(1) 法人類型ごとの条件

ア NPO法人

特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費に占める割合が80パーセント以上であること。

イ 一般社団法人及び一般財団法人

主務官庁に認可された定款又は寄附行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費に占める割合が50パーセント以上であること。

ウ 農業協同組合法により設立された農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法により設立された消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

グループホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。また、その区分については出資者に対して配当を行わないこと。

(2) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係にある者に対して特別の利益を与えないこと。

(3) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。

(4) 利用料の設定根拠を明確にすること。

4 その他の条件

(1) 中野区が行う認知症高齢者介護相談、介護家族教室等の事業に積極的に協力すること。

(2) 施設の運営等に関し、条例第128条において準用する条例第38条第3項に定める調査への協力等に係る義務を遵守するとともに、中野区が必要に応じて行う立入調査についても協力すること。

別記2

(2023要綱111・一部改正)

第3条第1号カ又はの運営事業者に対する補助条件

1 運営組織の適切性に係る条件

それぞれの法人類型に応じた法律の規定等に基づき、適切な構成の運営組織による事業運営が行われること。

2 経理の適切性に係る条件

(1) それぞれの法人類型に応じた法律の規定に基づき、適正に会計処理が行われること。

(2) グループホーム事業に係る経理区分を設け、他の事業との区分を明確にすること。

3 事業の公益性等に係る条件

(1) 宗教活動、政治活動及び選挙活動を行わないこと。

(2) 利用料の設定根拠を明確にすること。

4 その他の条件

(1) 中野区が行う認知症高齢者介護相談、介護家族教室等の事業に積極的に協力すること。

(2) 施設の運営等に関し、条例第128条において準用する条例第38条第3項に定める調査への協力等に係る義務を遵守するとともに、中野区が必要に応じて行う立入調査についても協力すること。

別記3

第4条第3号の事業を行う土地所有者等に対する補助条件

1 事業者との事前協議

施設整備後に建物を賃貸借する事業者が確定しており、事業者と土地所有者等が十分協議の上、建物の設計内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。

2 事業者に係る条件

(1) 事業者が第3条第1号ウからまでの運営事業者のときは、別記1の条件を満たすこと。

(2) 事業者が第3条第1号カ又はの運営事業者のときは、別記2の条件を満たすこと。

3 その他の条件

補助事業により取得した財産の管理及びグループホームを運営する事業者の継続的な確保等に係る協定書を中野区と締結し、これを遵守すること。

別記4

第4条第4号の事業を行う建物所有者に対する補助条件

1 事業者との事前協議

施設整備後に建物を賃貸借する事業者が確定しており、事業者と建物所有者が十分協議の上、建物の改修内容や事業開始後の諸条件(賃料等)について合意していること。

2 事業者に係る条件

(1) 事業者が第3条第1号ウからまでの運営事業者のときは、別記1の条件を満たすこと。

(2) 事業者が第3条第1号カ又はの運営事業者のときは、別記2の条件を満たすこと。

3 その他の条件

補助事業により取得した財産の管理及びグループホームを運営する事業者の継続的な確保等に係る協定書を中野区と締結し、これを遵守すること。

様式 略

中野区認知症高齢者グループホーム整備事業補助要綱

平成15年10月7日 要綱第141号

(令和5年10月2日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成15年10月7日 要綱第141号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年5月27日 要綱第112号
平成18年5月8日 要綱第162号
平成20年6月11日 要綱第127号
平成24年5月28日 要綱第116号
平成25年7月22日 要綱第113号
平成28年3月24日 要綱第34号
平成30年3月30日 要綱第117号
平成30年5月1日 要綱第153号
令和2年10月20日 要綱第178号
令和5年3月31日 要綱第111号
令和5年10月2日 要綱第179号