中野区障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業補助金交付要綱
2011年4月1日
要綱第120号
注 2024年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、時間外タイムケア事業を行う障害者通所施設を運営する事業者に対し、当該事業に要する経費の一部を補助することにより、障害者通所施設を利用する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)並びにその保護者の経済的負担を軽減し、もって障害福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 障害者通所施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う施設をいう。
(2) 時間外タイムケア事業 障害者通所施設における当該施設利用者を対象とした障害者通所施設が定める通所時間の終了後に引き続く法第5条第7項に規定する生活介護に準ずる見守り等の支援を行う事業をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、法第19条第2項又は第3項の規定により区から同条第1項に規定する支給決定を受けた障害者が利用する障害者通所施設を運営する社会福祉法人等とする。
(補助要件)
第4条 補助対象事業者は、時間外タイムケア事業を実施するに当たり、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。
(1) 中野区障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業実施要綱(2011年中野区要綱第106号)の規定に準じて時間外タイムケア事業を実施すること。
(2) 障害者等の障害の程度に応じた時間外タイムケア事業を行うための適切な人員配置を行うこと。
(3) 時間外タイムケア事業に利用する居室等の施設について、適正な面積を確保し、利用者の安全及び衛生に配慮すること。
(4) 安定的に時間外タイムケア事業を行うこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表に掲げる利用時間の区分ごとに定める補助基準額により算出した額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 補助事業者概要書(第2号様式)
(2) 事業概要書(第3号様式)
(3) 補助金対象者名簿(第4号様式)
(4) その他区長が必要と認める書類
(交付条件)
第8条 区長は、前条の規定により補助金の交付を行うことを決定するに当たり、補助金の交付目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、毎月の時間外タイムケア事業の実施の実績を翌月の10日までに中野区障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業補助金実績報告書(第10号様式)により区長に報告しなければならない。
(交付)
第12条 補助金の交付は、半年ごとに年2回とする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(交付決定の取消し等)
第14条 区長は、補助金の交付決定後事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助事業の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿を備え、経理の状況及び事業の状況を常に明確にしておかなければならない。特に支出については、領収書等の支出の証を5年間保存しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2024要綱114・一部改正)
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。
附則(2017年8月22日要綱第116号)
この要綱は、2017年8月22日から施行する。
附則(2024年3月29日要綱第114号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際改正前の第1号様式、第7号様式、第10号様式及び第11号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
利用時間の区分 | 利用者数に応じた1回当たりの補助基準額 | |
3人以下 | 4人以上 | |
通所時間終了時から17時まで | 2,500円 | 4,000円 |
17時から18時まで | 2,500円 | 4,000円 |
様式 略