中野区障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業実施要綱

2011年4月1日

要綱第106号

注 2023年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、障害者通所施設において通所時間終了後に引き続き見守り等の支援を行うことにより、地域における障害者等の自立した生活を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者通所施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第7項に規定する生活介護を行う施設をいう。

(2) 時間外タイムケア事業 障害者通所施設における当該施設利用者を対象とした障害者通所施設が定める通所時間(以下単に「通所時間」という。)の終了後に引き続く法第5条第7項に規定する生活介護に準ずる見守り等の支援を行う事業をいう。

(対象者)

第3条 時間外タイムケア事業の対象者(以下「対象者」という。)は、法第19条第2項又は第3項の規定により区から同条第1項に規定する支給決定を受けた障害者等とし、次の各号のいずれかに該当する者を除くものとする。

(1) 法第5条第10項に規定する施設入所支援を利用している者

(2) 法第5条第17項に規定する共同生活援助を利用している者

(2023要綱22・一部改正)

(利用不可)

第4条 前条の規定にかかわらず、対象者が障害者通所施設の利用に引き続き次のいずれかの障害福祉サービス又は事業を利用する場合は、時間外タイムケア事業の利用はできないものとする。

(1) 法第5条第8項に規定する短期入所

(2) 中野区在宅障害者日中一時支援事業

(2023要綱22・一部改正)

(利用限度)

第5条 時間外タイムケア事業の利用回数は、1月につき4回を限度とする。

2 時間外タイムケア事業の利用時間は、通所時間の終了後から18時までを限度とする。

(事業の実施)

第6条 時間外タイムケア事業は、次に掲げる施設において実施するものとする。

(1) 中野区障害者福祉会館

(2) 中野区立かみさぎこぶし園

2 時間外タイムケア事業は、前項の施設の管理を行う指定管理者が実施する業務とすることができる。

(利用契約)

第7条 時間外タイムケア事業を実施する者(以下「事業実施者」という。)は、時間外タイムケア事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)との間で時間外タイムケア事業に係る利用契約を締結しなければならない。

(利用者の費用負担)

第8条 利用者は、時間外タイムケア事業の1回の利用につき、次の表の左欄に掲げる利用時間の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める額を負担するものとする。

利用時間の区分

負担額

通所時間終了時から17時まで

500円

17時から18時まで

500円

2 事業実施者は、前項に定める額のほか、食費、送迎費等の実費負担を、利用者に求めることができるものとする。

3 利用者は、前2項の規定による費用負担について事業実施者に支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第111号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2018年3月30日要綱第94号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2023年3月16日要綱第22号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

中野区障害者通所施設利用者時間外タイムケア事業実施要綱

平成23年4月1日 要綱第106号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成23年4月1日 要綱第106号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成26年4月1日 要綱第111号
平成30年3月30日 要綱第94号
令和5年3月16日 要綱第22号