中野区地球温暖化防止条例施行規則

平成23年7月7日

規則第68号

注 令和元年6月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区地球温暖化防止条例(平成23年中野区条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(再生可能エネルギー)

第3条 条例第2条第6号の規則で定めるエネルギーは、次に掲げるエネルギーをいう。

(1) バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品(以下「化石燃料等」という。)を除く。)をいう。)を熱源とする熱

(2) 水力

(3) 地熱

(4) 前3号に掲げるもののほか化石燃料等を熱源とする熱以外のエネルギー(原子力を除く。)

(電気機械器具等)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める電気機械器具等は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行令(昭和54年政令第267号)第18条の特定エネルギー消費機器のうち産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格により省エネルギーラベルを表示するものとされた機械器具とする。

(令元規則15・令3規則19・一部改正、令4規則45・旧第5条繰上)

(自動車等の使用に伴う温室効果ガスの排出の抑制方法)

第5条 条例第9条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 自動車等の使用の抑制

(2) 徒歩又は自転車若しくは公共交通機関を利用した移動

(3) 自動車等の適正な使用及び管理

(4) 自動車等を共同して使用するサービスの利用その他の方法による自動車等の共同使用

(5) 温室効果ガスを排出しないか、又は温室効果ガスの排出の量が相当程度少ない自動車等の選択

(令4規則45・旧第6条繰上)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令3規則19・旧第10条繰上・一部改正、令4規則45・旧第7条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の規定は、条例附則第1号に規定する規定の施行の日から施行する。

(平成25年10月21日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第5条の規定は、平成25年3月1日から適用する。

(平成26年3月24日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)附則第6条による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の規定に基づく届出が行われた建築物についての高断熱建築物に関する認証の基準は、この規則の第2条の規定による改正後の中野区地球温暖化防止条例施行規則第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年6月27日規則第15号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年3月25日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 中野区地球温暖化防止条例の一部を改正する条例(令和4年中野区条例第9号)附則第2項に規定する建築物の断熱性の向上のための措置を講じたと認められる当該建築物で区長が別に定めるものについては、改正前の第4条の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

中野区地球温暖化防止条例施行規則

平成23年7月7日 規則第68号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第8章 土地・建築物・道路/第6節 環境の保全
沿革情報
平成23年7月7日 規則第68号
平成25年10月21日 規則第62号
平成26年3月24日 規則第15号
平成26年6月17日 規則第37号
平成29年3月30日 規則第23号
令和元年6月27日 規則第15号
令和3年3月25日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第45号