中野区社会貢献型後見人の候補者の登録、紹介等に関する要綱
2011年4月1日
要綱第110号
(目的)
第1条 この要綱は、東京都後見人等候補者養成事業実施要領(平成17年12月15日付け17福保総企第655号)による成年後見人、保佐人及び補助人(以下「後見人等」という。)の候補者の養成を行う事業(以下「後見人等候補者養成事業」という。)のうち、社会貢献型後見人の候補者の登録、紹介等(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「社会貢献型後見人」とは、後見人等候補者養成事業を通じて後見業務に係る経験を積み、後見人等となった者をいう。
(事業の実施)
第3条 本事業は、社会福祉法人に委託して実施する。
2 本事業は、中野区成年後見支援センター(以下「センター」という。)において実施する。
(登録)
第4条 センターは、後見人等の候補者を養成するために講習会を開催し、当該講習会を修了した者を社会貢献型後見人の候補者として後見活動メンバー(以下「メンバー」という。)に登録する。
2 登録の有効期間は、登録を行った年度の末日までとする。ただし、メンバーの意向を確認の上、翌年度以降の登録を継続することができる。
(1) センターが実施する地域福祉権利擁護事業の生活支援員としての活動
(2) センターが実施する法人後見に係る後見業務の協力員としての活動
(3) 他の後見人等に対する支援の活動
(4) 後見人等として必要な知識の向上を目的とした研修の開催
(5) その他、センターが必要と認める活動
2 センターは、前項の規定による活動等を通じて、社会貢献型後見人となるために十分な経験を積み、かつ、適性を有すると判断されるメンバーについて、中野区長が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条の規定により後見開始、保佐開始又は補助開始の審判の請求をしようとする場合において、中野区長に対し社会貢献型後見人の候補者として紹介し、又は推薦することができる。
(メンバーの責務等)
第6条 メンバーは、社会貢献型後見人の趣旨と責務を踏まえ、それにふさわしい倫理観をもって誠実に活動し、又は後見業務に従事しなければならない。
2 メンバーは、センターに活動状況を報告しなければならない。
3 メンバーは、正当な理由がある場合を除き、前条第3項に基づくセンターの指導に従わなければならない。
4 メンバーは、センターの許可を得ることなく、任意後見の契約をしてはならない。
5 メンバーは、社会貢献型後見人としての活動にあたり、センターが指定する保険に加入しなければならない。
3 前2項の規定により登録を抹消した場合には、センターは、中野区長に遅滞なく報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第8条 センター及びメンバーは、中野区個人情報の保護に関する条例(平成2年中野区条例第2号)の趣旨を踏まえ、被後見人等の特性を勘案した上で個人情報の取扱いには細心の注意を払うものとする。ただし、個人情報の保護を優先することによりかえって被後見人等の利益や安全が損なわれることのないよう、当該個人情報の取扱いの必要性及び内容の相当性を慎重に判断しなければならない。
2 センターは、メンバーの個人情報については、適切な方法で管理するとともに、本事業の目的の範囲内で使用し、又は外部提供することとし、その際、メンバー本人の同意を得ることを原則とする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2015年4月1日要綱第55号)
この要綱は、2015年4月1日から施行する。