中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則

平成23年3月31日

規則第45号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(平成4年中野区条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区民文化・公共的団体 文化・芸術活動団体、地域活動団体、福祉団体、教育団体等の公共的団体でその構成員の人数が5人以上であるもののうち、その構成員の総数が18人以下であるときはそのうち半数以上の者が、19人以上であるときはそのうち10人以上の者が中野区(以下「区」という。)内において在住し、在勤し、又は在学する者であるもの(18歳未満の区民の団体に該当するものを除く。)をいう。

(2) 区内の学校 区内の学校等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。次号において同じ。)をいう。

(3) 隣接区内の学校 新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区及び練馬区内の学校等をいう。

(4) 区内団体 その主たる活動場所、事業所の所在地又は代表者の住所が区内に存する団体で、その構成員の人数が2人以上であるもの(区民文化・公共的団体又は18歳未満の区民の団体に該当するものを除く。)をいう。

(5) 18歳未満の区民 その者がしようとする中野区施設予約システムの運用等に関する規則(令和8年中野区規則第15号)第4条第2項に規定する登録申請の日の属する年の4月1日において18歳未満である区内において在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(6) 18歳未満の区民の団体 その構成員の人数が2人以上の団体で、その構成員の総数が12人以下であるときはそのうち10分の7に相当する人数以上の者が、13人以上であるときはそのうち10人以上の者が当該団体がしようとする中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第2項に規定する登録申請の日の属する年の4月1日において18歳未満である区内において在住し、在勤し、又は在学する者であるものをいう。

(7) 一般団体 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民の団体のいずれにも該当しない団体で、その構成員の人数が2人以上であるものをいう。

(8) 区民 その者がしようとする中野区施設予約システムの運用等に関する規則第4条第2項に規定する登録申請の日の属する年の4月1日において18歳以上である区内において在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(令8規則51・全改)

(区民ホール等を使用することができる者)

第3条 条例第1条に規定する区民ホール等(以下「区民ホール等」という。)を使用することができる者は、区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民又は官公署で、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区民ホール等が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する場合に該当するときの同項第2号に掲げる者(同規則第11条第1項に規定する一定期間における同項に規定する別に定める条件を満たすこととなった登録者に該当する者を除く。)は、区民ホール等を使用することができる。

(令8規則51・全改)

(区民ホール等の使用の申込み)

第4条 区民ホール等を使用しようとする者は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第5条の定めるところにより条例第3条の2に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が区民ホール等の管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項第6条第9条第3項第10条第1項第11条第1項及び第3項ただし書第12条第1項並びに第13条第2項において同じ。)に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みをすることができる期間は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3に規定する第1回抽選申込期間(以下「第1回抽選申込期間」という。)、第2回抽選申込期間(以下「第2回抽選申込期間」という。)及び先着申込期間(以下「先着申込期間」という。)並びに同規則第6条第2項に規定する期間とし、これらの期間に当該申込みをすることができる者は、次の各号に掲げる当該期間の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の1の項に係る第1回抽選申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、区民及び官公署

(2) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の1の項に係る第2回抽選申込期間及び先着申込期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民及び官公署

(3) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の2の項に係る第1回抽選申込期間、第2回抽選申込期間及び先着申込期間(その始期が同規則第5条第1号に規定する使用日の属する月の11か月前の月の25日の午前9時であるものに限る。) 区民文化・公共的団体、区内の学校、18歳未満の区民及び18歳未満の区民の団体

(4) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則別表第3の2の項に係る先着申込期間(その始期が同規則第5条第1号に規定する使用日の属する月の7か月前の月の25日の午前9時であるものに限る。) 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民及び官公署

(5) 中野区施設予約システムの運用等に関する規則第6条第2項に規定する期間 区民文化・公共的団体、区内の学校、隣接区内の学校、区内団体、18歳未満の区民、18歳未満の区民の団体、一般団体、区民、官公署及び前条第2項に規定する者

3 区、中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号)別表に掲げる法人及び指定管理者は、前条及び前2項の規定にかかわらず、別に定める期間に別に定める方法により区民ホール等の使用の申込みをし、区民ホール等を使用することができる。

4 指定管理者が前項の規定による申込みをしようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

5 前各項の規定にかかわらず、区長は、区民ホール等の管理及び運営上特に必要があると認めるときは、その使用の申込みに関し別に定めることができる。

(令8規則51・全改)

(区民ホール等の使用の承認等)

第5条 指定管理者は、前条第1項の規定による申込みがあった場合において当該申込みを承認するときは、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところにより承認するものとする。

2 前項に規定するもののほか、前条第1項の規定による申込みに対する承認に係る手続は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第7条及び第8条の定めるところによる。

3 第1項の規定による承認を受けた者に係る条例第6条第3項に規定する利用料金(以下単に「利用料金」という。)の納付の期限は、中野区施設予約システムの運用等に関する規則第9条の定めるところによる。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、利用料金の納付を猶予することができる。

(令8規則51・全改)

(連続使用の利用料金の算定)

第5条の2 区民ホール等について、その条例別表に規定する時間区分(以下「時間区分」という。)を連続して使用する場合の当該使用(連続して使用する時間区分と時間区分との間の時間の使用を含む。)に係る利用料金の額は、それぞれの時間区分の利用料金の額の合計額とする。

(令8規則51・追加)

(区民ホール等の時間外使用)

第6条 区民ホール等の使用について、その時間区分に接続した条例別表備考2の表に掲げる使用時間における使用(以下「時間外使用」という。)をしようとする者は、時間外使用申込書により指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項の規定による申込みは、区民ホール等の時間外使用をしようとする日の14日前の日までにしなければならない。ただし、指定管理者が、当該期限までに当該申込みをすることができなかったことについてやむを得ない理由があり、かつ、区民ホール等の管理及び運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定による申込みがあった場合において、当該時間外使用がされる条例別表備考2の表に掲げる使用時間の直後の時間区分につき他の者がその使用をせず、かつ、その管理及び運営上支障がないと認めるときは、当該申込みを承認することができる。

(令8規則51・全改)

(利用料金の決定に係る申請)

第7条 指定管理者は、条例第6条第2項の規定による申請をするときは、区長が必要と認める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(利用料金の告示)

第8条 区長は、条例第6条第2項の承認をしたときは、その旨を告示する。

(利用料金の減免)

第9条 別表第1に掲げる減免事由に該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができるものとし、減額又は免除の別及び減額の場合の減額する額は、当該減免事由の区分に応じ同表に定めるとおりとする。

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用料金減額・免除申請書により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請を承認したときは、承認書を交付する。

(令8規則51・一部改正)

(附帯設備の使用の申込み等)

第10条 別表第2に掲げる附帯設備(以下単に「附帯設備」という。)を使用しようとする者は、附帯設備使用申込書により指定管理者に申し込まなければならない。

2 附帯設備の利用料金は、その使用の承認を受ける際に納付しなければならない。ただし、指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、申出に基づき、当該利用料金の納付を猶予することができる。

(令8規則51・一部改正)

(区民ホール等の使用の変更)

第11条 区民ホール等の使用の承認を受けた者は、当該承認に関する次に掲げる事項を変更しようとするときは、使用変更申込書により指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(1) 使用する日又は時間区分

(2) 使用する附帯設備

(3) 使用する目的又は内容

(4) 徴収する入場料の有無又はその額

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める事項

2 区民ホール等を使用する日の変更は、1回に限りすることができるものとし、変更後の区民ホール等を使用する日は、変更前の施設を使用する日の前後1か月以内の日でなければならない。

3 第1項の規定による申込みは、区民ホール等を使用する日の14日前の日(当該申込みが現に承認を受けている区民ホール等を使用する日をその日より前の日に変更しようとするものであるときは、当該変更後に区民ホール等を使用することとなる日の14日前の日)までにしなければならない。ただし、指定管理者が、当該期限までに当該申込みをすることができなかったことについてやむを得ない理由があり、かつ、区民ホール等の管理及び運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

4 第1項に規定する承認を受けて同項各号に掲げる事項が変更されたことにより納付すべき利用料金の額が既納の利用料金の額を超えるときは、その超える額を納付しなければならない。

(令8規則51・一部改正)

(区民ホール等の使用の取りやめ)

第12条 区民ホール等の使用を取りやめようとする者は、使用取りやめ届書により指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定による届出をしようとする者が第5条第1項の規定による承認を受けた場合において、その者が中野区施設予約システムの運用等に関する規則第10条第2項の表1の項に規定する期限までに当該届出をするときは、同条第1項の定めるところにより当該届出をすることができる。

(令8規則51・全改)

(利用料金の還付)

第13条 既納の利用料金は、次の各号に掲げる場合に該当するときは還付することができるものとし、還付する額は、当該場合の区分に応じ当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第9条第4号又は第5号の規定により、使用承認を取り消した場合 既納の利用料金の全額

(2) 前条第1項の規定による届出があった場合 既納の利用料金の額に、別表第3に掲げる当該届出の日に応じ同表に定める還付の割合を乗じて得た額

(3) 条例第6条第5項の規定により、その利用料金を免除した場合 既納の利用料金の全額

(4) 条例第6条第5項の規定により、その利用料金を減額した場合 既納の利用料金の額と減額後の利用料金の額の差額

2 前項各号に掲げる場合に該当するとして還付を受けようとする者は、指定管理者に還付請求書を提出しなければならない。

(令8規則51・一部改正)

(区長が使用料の徴収を行う場合に関する区民ホール等の使用の承認等の規定の準用)

第14条 第5条第3項第5条の2第9条第1項及び第2項第10条第2項第11条第4項前条第1項並びに別表第1から別表第3までの規定は、条例第12条の規定により区長が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、第5条第3項中「条例第6条第3項に規定する利用料金(以下単に「利用料金」とあるのは「区長が定める使用料(以下単に「使用料」と、同項ただし書第9条第2項及び第10条第2項ただし書中「指定管理者」とあるのは「区長」と、第5条第3項ただし書、第5条の2の見出し、同条、第9条の見出し、同条第1項第10条第2項第11条第4項前条第1項別表第1及び別表第2中「利用料金」とあるのは「使用料」と、第9条第2項中「利用料金の」とあるのは「使用料の」と、「利用料金減額・免除申請書」とあるのは「使用料減額・免除申請書」と読み替えるものとする。

(令8規則51・全改)

(時間区分の取扱い)

第15条 時間区分には、準備及び片付けに要する時間を含むものとする。

(令8規則51・一部改正)

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 指定管理者は、施設について毎年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況及び施設の利用状況

(2) 利用料金の収入実績の状況

(3) 管理運営経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令8規則51・一部改正)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日規則第99号)

この規則は、平成24年1月4日から施行する。

(平成30年5月8日規則第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条及び別表第3の改正規定は公布の日から、附則第3項及び第4項の規定は同年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、施行日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の別表第1に掲げる施設の施行日以後の使用に係る中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則第2条の規定による使用者登録、同規則第4条の規定による使用の申込み、同規則第5条の規定による使用の承認、同規則第10条の規定による附帯設備の使用申込み等その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

4 改正後の別表第2に規定する減免事由に係る中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則第9条の規定による利用料金の減免、同規則第13条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、施行日前においても行うことができる。

(令和6年5月30日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び第3条並びに次項並びに附則第4項の規定は令和6年6月1日から、第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定は同年7月1日から、附則第6項から第9項までの規定は公布の日から施行する。

(中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則の改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2の規定は、令和6年6月1日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、同日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

5 第4条の規定による改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2の規定は、令和6年7月1日以後に施設又は附帯設備を使用する場合について適用し、同日前に施設又は附帯設備を使用する場合については、なお従前の例による。

(準備行為)

8 第3条の規定による改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2に規定する減免事由に係る同規則第9条の規定による利用料金の減免、同規則第13条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、令和6年6月1日前においても行うことができる。

9 第4条の規定による改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則別表第2に規定する減免事由に係る同規則第9条の規定による利用料金の減免、同規則第13条の規定による利用料金の還付その他必要な手続は、令和6年7月1日前においても行うことができる。

(令和8年4月27日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、令和8年5月1日以後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(平成4年中野区条例第46号)第1条第1項に規定する区民ホール等(以下「区民ホール等」という。)の使用について適用し、同日前の区民ホール等の使用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にされた令和8年5月1日以後の区民ホール等の使用の手続については、新規則の規定によりされたものとみなす。

別表第1(第9条、第14条関係)

(令6規則42・全改、令6規則58・一部改正、令8規則51・旧別表第2繰上・一部改正)


減免事由

減額又は免除の別及び減額する額

1

18歳未満の区民又は18歳未満の区民の団体が文化活動のために区民ホール等を使用する場合において、使用しようとする日の3か月前の日以後に第4条第1項の規定による申込みをし、及び第5条第1項の規定による承認を受けたとき。

利用料金の100分の80に相当する額

2

区内の学校が主催し、又は連合して児童、生徒又は学生のための行事に使用するとき。

利用料金の100分の50に相当する額

3

中野区教育委員会が認める区内の社会教育団体が文化活動又はスポーツ活動の行事を主催するために使用するとき。

4

区内の学校が文化活動に関する部活動のために使用するとき。

5

18歳未満の区民又は18歳未満の区民の団体が文化活動のために使用するとき。

6

区内の公益法人又は公共的団体が行事を主催するために使用するとき。

利用料金の100分の30に相当する額

7

国又は地方公共団体(中野区を除く。)がその所管する事業を実施するために使用するとき。

8

区長が別に定めるところによる認定等を受けた団体が当該認定等に係る事業を実施するために使用するとき。

区長が別に定める額

9

1の項から8の項までに規定するもののほか、区長が別に定める事由に該当するとき。

免除又は区長が別に定める額を減額

別表第2(第10条、第14条関係)

(令6規則42・全改、令8規則51・旧別表第3繰上・一部改正)

(1) 中野区野方区民ホール

種別

名称

舞台設備

音響反射板(可動型)

ステージ台

所作台

平台

松羽目

金屏風

鳥の子屏風

紗幕

地がすり

パンチカーペット

バレエシート

毛せん(長座布団を含む。)

指揮者譜面台

演奏者譜面台

長テーブル(椅子3台を含む。)

椅子

ホワイトボード

賞状盆

演壇

司会者台

照明設備

ボーダーライト

サスペンションライト

センターピンスポットライト

シーリングライト(グリット吊下げ式)

アッパーホリゾントライト

ローホリゾントライト

スポットライト

プロジェクタスポットライト

エフェクトマシン

芯なしマシン

リップルマシン

ミラーボール

音響設備

効果卓

ダイナミックマイク(スタンドを含む。)

コンデンサーマイク(スタンドを含む。)

ワイヤレスマイク

映像設備

ビデオプロジェクター

BD/DVDプレーヤー

楽器

ピアノ(グランド)

大太鼓

その他

持込み器具(電力)

備考

1 利用回数については、時間区分をそれぞれ1回とする。

2 時間区分を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

(2) なかの芸能小劇場

種別

名称

舞台設備

所作台

平台

松羽目

金屏風

鳥の子屏風

高座台(高座布団を含む。)

地がすり

毛せん(高座布団を含む。)

指揮者譜面台

演奏者譜面台

長テーブル(椅子3台を含む。)

賞状盆

黒板・ホワイトボード

演壇

照明設備

ボーダーライト

サスペンションライト

センターピンスポットライト

シーリングライト

アッパーホリゾントライト

ローホリゾントライト

フットライト

音響設備

効果卓

ダイナミックマイク(スタンドを含む。)

コンデンサーマイク(スタンドを含む。)

ワイヤレスマイク

映像設備

ビデオプロジェクター

BD/DVDプレーヤー

楽器

ピアノ(グランド)

その他

持込み器具(電力)

備考

1 利用回数については、時間区分をそれぞれ1回とする。

2 時間区分を引き続き使用する場合の中間時間については、利用料金は、徴収しない。

別表第3(第13条、第14条関係)

(令8規則51・追加)

第12条第1項の規定による届出の日

還付の割合

使用する日の8か月前の日の前日まで

100分の100

使用する日の8か月前の日から使用する日の6か月前の日の前日まで

100分の70

使用する日の6か月前の日から使用する日の3か月前の日の前日まで

100分の50

使用する日の3か月前の日から使用する日の1か月前の日の前日まで

100分の20

中野区区民ホール及び芸能小劇場条例施行規則

平成23年3月31日 規則第45号

(令和8年4月27日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
沿革情報
平成23年3月31日 規則第45号
平成23年12月28日 規則第99号
平成30年5月8日 規則第39号
令和6年3月29日 規則第42号
令和6年5月30日 規則第58号
令和8年4月27日 規則第51号