中野区区民ホール及び芸能小劇場条例

平成4年12月18日

条例第46号

(設置)

第1条 区民に文化活動及び芸能観賞等の場を提供し、地域文化の振興を図るため、区民ホール及び芸能小劇場(以下「区民ホール等」という。)を設置する。

2 区民ホール等の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

中野区野方区民ホール

東京都中野区野方五丁目3番1号

なかの芸能小劇場

東京都中野区中野五丁目68番7号

(運営)

第2条 区長は、区民ホール等を、中野区もみじ山文化センターその他の社会教育施設、学校、区民活動センター等の事業との連携を図りながら運営するものとする。

(事業)

第3条 区民ホールにおいては、次の事業を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 文化・芸術公演等の開催に関すること。

(3) 講座、講習会等の開催に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

2 芸能小劇場においては、次の事業を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 伝統芸能及び民俗芸能の公演等の開催に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第3条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に区民ホール等の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第3条の3 指定管理者は、区民ホール等について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条第1項第1号から第3号まで並びに同条第2項第1号及び第2号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) 区民ホール等の維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)

(3) 第4条の規定により、区民ホール等の使用を承認し、及び当該承認に際し条件を付すること。

(4) 第5条の規定により区民ホール等の使用を承認しないこと。

(5) 第9条の規定により、区民ホール等の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させること。

(6) 第10条の規定により、区民ホール等への入館を断り、又は退館させること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第3条の4 区民ホール等の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者(区長が区民ホール等の管理及び運営を行うときは、区長。第4条第5条第9条及び第10条において同じ。)が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 次の及びに掲げる区分に応じ、それぞれ及びに定める日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

 中野区野方区民ホール 毎月の第2月曜日

 なかの芸能小劇場 毎月の第3月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

2 前項ただし書の規定により、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(開館時間)

第3条の5 区民ホール等の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

(使用手続)

第4条 区民ホール等を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(使用の不承認)

第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区民ホール等の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第6条 指定管理者は、区民ホール等の使用について別表に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、利用料金を定め、又は改定しようとするときは、規則の定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 第4条の規定により指定管理者による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 使用者が区民ホール等の附帯設備を使用するときは、利用料金を納付しなければならない。

5 指定管理者は、相当な理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第7条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める事由に該当する場合には、その一部又は全部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第8条 使用者(第4条の規定により区長による使用の承認を受けた者を含む。)は、区民ホール等を使用する権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用承認の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用申込みの内容と異なる使用をしたとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示に違反したとき。

(4) 災害等により施設の使用ができなくなったとき。

(5) 施設の管理上指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(入館の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、区民ホール等への入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を加え、若しくは迷惑をかける者又はそのおそれがある者

(2) 許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(3) 管理上支障があると認められる者

(賠償額の減免)

第11条 区長は、区民ホール等の施設、設備等に損害を与えた者が、その損害額を賠償すべき場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第12条 区長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等において、区長が臨時に区民ホール等の管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は業務の停止の期間が終了するまでの間、別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料を徴収する。

2 第6条第3項から第5項まで、第7条及び別表の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、第6条第3項中「指定管理者に」とあるのは「区長に」と、「第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)」とあるのは「別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料(以下単に「使用料」という。)」と、同条第4項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、同条第5項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第7条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務等)

第13条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(使用開始日)

2 中野区野方区民ホールの使用開始の日は、委員会が別に定める。

(平成6年3月25日条例第28号)

1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。

2 改正後の第1条第2項の表に規定するなかの芸能小劇場の使用開始の日は、中野区教育委員会が別に定める。

(平成10年7月6日条例第42号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第50号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月7日条例第57号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に区民ホール等の使用の承認を受けている者は、改正後の中野区区民ホール及び芸能小劇場条例の規定により使用の承認を受けたものとみなして、当該区民ホール等の使用をすることができる。

(平成19年12月13日条例第52号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第12号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、第1条から第4条までの規定による改正前の中野区立体育館条例、中野区立歴史民俗資料館条例、中野区もみじ山文化の森施設条例及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、中野区教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により中野区教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第1条から第4条までの規定による改正後の中野区立体育館条例、中野区立歴史民俗資料館条例、中野区もみじ山文化の森施設条例及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により区長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により区長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成23年3月18日条例第14号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成23年7月19日から施行する。

(平成23年12月16日条例第63号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成26年10月21日条例第24号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第51号)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に中野区区民ホール及び芸能小劇場条例別表に掲げる施設(中野区野方区民ホールの入場料を徴収する場合の使用(平日(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下単に「休日」という。)以外の日をいう。以下同じ。)の午後(午後1時から午後5時までをいう。以下同じ。)の使用を除く。)及びなかの芸能小劇場の入場料を徴収する場合の使用(土曜日、日曜日及び休日の午前(午前9時から正午までをいう。以下同じ。)及び土曜日、日曜日及び休日の夜間(午後6時から午後10時までをいう。以下同じ。)の使用を除く。)を除く。)について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の同表(中野区野方区民ホールの項の入場料を徴収する場合に係る規定(平日の午後に係る規定を除く。)及びなかの芸能小劇場の項の入場料を徴収する場合に係る規定(土曜日、日曜日及び休日の午前及び土曜日、日曜日及び休日の夜間に係る規定を除く。)を除く。)の規定を適用した額とする。

別表(第6条、第12条関係)

名称

時間区分

限度額

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

平日

土曜日・日曜日・休日

平日

土曜日・日曜日・休日

中野区野方区民ホール

午前(午前9時~正午)

10,300円

12,900円

14,700円

18,500円

午後(午後1時~午後5時)

19,400円

26,000円

27,900円

37,100円

夜間(午後6時~午後10時)

26,000円

31,100円

37,100円

44,600円

なかの芸能小劇場

午前(午前9時~正午)

5,200円

6,100円

7,100円

9,400円

午後(午後1時~午後5時)

9,400円

12,900円

13,300円

18,100円

夜間(午後6時~午後10時)

12,900円

14,900円

18,100円

21,600円

備考

1 徴収する入場料の額が1,000円以下の場合は、入場料を徴収しない場合に定める限度額を適用する。

2 時間区分を超えて使用する場合の限度額は、次の表に定めるとおりとする。

使用時間

限度額

午前8時30分~午前9時

午前の時間区分に定める限度額の3分の1に相当する額

正午~午後1時

午後5時~午後6時

午後の時間区分に定める限度額の4分の1に相当する額

3 附帯設備の使用に係る限度額は、中野区野方区民ホールについては3,000円とし、なかの芸能小劇場については2,000円とする。

4 この表において、「休日」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日を、「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

中野区区民ホール及び芸能小劇場条例

平成4年12月18日 条例第46号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
未施行情報
沿革情報
平成4年12月18日 条例第46号
平成6年3月25日 条例第28号
平成10年7月6日 条例第42号
平成13年3月27日 条例第50号
平成17年12月7日 条例第57号
平成19年12月13日 条例第52号
平成23年3月18日 条例第12号
平成23年3月18日 条例第14号
平成23年12月16日 条例第63号
平成26年10月21日 条例第24号
平成29年12月15日 条例第51号
令和5年12月15日 条例第57号