中野区もみじ山文化の森施設条例

平成4年3月25日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 文化センター(第4条―第15条)

第3章 中央図書館(第16条―第18条)

第4章 紅葉山公園(第19条・第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、中野区が総合的な文化空間として整備するもみじ山文化の森の中心的施設の設置、管理等について定めることにより、中野区の文化の振興と区民の生涯学習の推進を図ることを目的とする。

(施設の構成)

第2条 もみじ山文化の森の中心的施設は、次の施設により構成する。

(1) 劇場、画廊、学習室その他の機能を備えた文化施設

(2) 図書館

(3) 公園

(運営)

第3条 前条各号の施設は、相互に密接な連携をとって、総合的に運営するものとする。

第2章 文化センター

(設置)

第4条 第2条第1号の施設として、中野区もみじ山文化センター(以下「文化センター」という。)を東京都中野区中野二丁目9番7号に設置する。

(事業)

第5条 文化センターにおいては、次の事業を行う。

(1) 施設の利用に関すること。

(2) 文化・芸術公演等の開催に関すること。

(3) 講座の開設及び講習会、展示会等の開催に関すること。

(4) 生涯学習、文化、スポーツ等に関する情報の提供及び相談に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設)

第6条 文化センターに、次の施設を置く。

(1) 大ホール及び小ホール

(2) リハーサル室、多目的練習室及び音楽練習室

(3) 学習室、音楽室、美術工芸室及び科学実験室

(4) 展示ギャラリー及び美術ギャラリー

(5) プラネタリウム室

(6) 視聴覚ホール

(7) 和室

(指定管理者による管理)

第6条の2 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、文化センターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第6条の3 指定管理者は、文化センターについて次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第5条第1号から第4号までに掲げる事業の実施に関すること。

(2) 文化センターの維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)

(3) 第7条の規定により、文化センターの施設及び附帯設備の使用を承認し、及び当該承認に際し条件を付すること。

(4) 第8条の規定により文化センターの施設及び附帯設備の使用を承認しないこと。

(5) 第12条の規定により、文化センターの施設及び附帯設備の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させること。

(6) 第13条の規定により、文化センターへの入館を断り、又は退館させること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(休館日)

第6条の4 文化センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 2月、6月及び11月の第4月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者(区長が文化センターの施設の管理及び運営を行うときは、区長。次条第2項第7条第8条第12条及び第13条において同じ。)が必要があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 前項の規定により、指定管理者が休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(開館時間)

第6条の5 文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要があると認めるときは、開館時間を超えて施設を使用させることができる。

(使用手続)

第7条 第6条各号の施設及び附帯設備を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、指定管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めたときは、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(使用の不承認)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設及び附帯設備の使用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。

(2) 管理上支障があると認めたとき。

(利用料金)

第9条 指定管理者は、文化センターの施設及び附帯設備の使用について別表に定める限度額の範囲内において利用料金を定め、これを指定管理者の収入として収受することができる。

2 指定管理者は、利用料金を定め、又は改定しようとするときは、規則の定めるところにより区長に申請し、その承認を受けなければならない。

3 第7条の規定により文化センターの施設及び附帯設備について指定管理者による使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)を納付しなければならない。

4 指定管理者は、相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合には、その一部又は全部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 使用者(第7条の規定により区長による使用の承認を受けた者を含む。)は、施設及び附帯施設を使用する権利を譲渡し、又は貸与してはならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設及び附帯設備の使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) 使用申込みの内容と異なる使用をしたとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示に違反したとき。

(4) 災害等により施設の使用ができなくなったとき。

(5) 施設の管理上指定管理者が特に必要があると認めたとき。

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文化センターへの入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を加え、若しくは他人に迷惑をかける者又はそのおそれのある者

(2) 許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(3) 管理上支障があると認められる者

(賠償額の減免)

第14条 区長は、文化センターの施設、設備等に損害を与えた者が、その損害額を賠償すべき場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う使用料の徴収等)

第14条の2 区長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等において、区長が臨時に文化センターの管理及び運営を行うときは、指定管理者を指定し、又は業務の停止の期間が終了するまでの間、別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料を徴収する。

2 第9条第3項及び第4項第10条並びに別表の規定は、前項に規定する場合について準用する。この場合において、第9条第3項中「指定管理者に」とあるのは「区長に」と、「第1項の規定により指定管理者が定める利用料金(以下単に「利用料金」という。)」とあるのは「別表に定める限度額の範囲内において区長が定める使用料(以下単に「使用料」という。)」と、同条第4項中「指定管理者」とあるのは「区長」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、第10条中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(秘密保持義務等)

第15条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

第3章 中央図書館

(設置)

第16条 第2条第2号の施設として、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、中野区立中央図書館(以下「中央図書館」という。)を東京都中野区中野二丁目9番7号に設置する。

(機能及び管理等)

第17条 中央図書館は、中野区の図書館サービスの中核となる機能を担うものとし、その管理及び業務内容等は、中野区立図書館条例(昭和39年中野区条例第22号)の定めるところによる。

第18条 削除

第4章 紅葉山公園

(公園の指定)

第19条 第2条第3号の施設は、中野区立公園条例(昭和33年中野区条例第22号)に基づき設置された中野区立紅葉山公園とする。

(管理等)

第20条 中野区立紅葉山公園の管理等は、中野区立公園条例の定めるところによる。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、委員会規則で定める日から施行する。

(平成4年教育委員会規則第14号で、同5年7月23日から施行)

(使用開始日)

2 文化センター及び中央図書館の使用開始の日は、それぞれ委員会が別に定める。

(中野区立中野文化センター条例の廃止)

3 中野区立中野文化センター条例(昭和47年中野区条例第30号)は、廃止する。

(平成7年3月22日条例第17号)

この条例は、平成7年5月1日から施行し、改正後の別表(7)の表の規定は、同年6月1日以後の視聴覚ホールの使用に係る使用料について適用する。

(平成7年6月26日条例第29号)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第26号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、平成10年10月1日以後の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成10年7月6日条例第41号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成13年3月27日条例第49号)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の使用料については、なお従前の例による。

(平成17年12月7日条例第56号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の別表(4)の表の規定は、平成18年11月1日以後の文化センターの音楽練習室の使用に係る限度額について適用し、同日前の文化センターの音楽練習室の使用に係る限度額については、次の表に定めるとおりとする。

単位時間

限度額

午前9時30分~午前11時30分

900円

正午~午後2時

900円

午後2時30分~午後4時30分

900円

午後5時~午後7時

900円

午後7時30分~午後9時30分

900円

3 この条例の施行の際現に文化センターの施設及び附帯設備の使用の承認を受けている者は、改正後の中野区もみじ山文化の森施設条例の規定により使用の承認を受けたものとみなして、当該文化センターの施設及び附帯設備の使用をすることができる。

(平成18年3月24日条例第41号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第51号)

1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成23年3月18日条例第12号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、第1条から第4条までの規定による改正前の中野区立体育館条例、中野区立歴史民俗資料館条例、中野区もみじ山文化の森施設条例及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、中野区教育委員会が行った処分その他の行為で現に効力を有するもの並びに改正前の条例の規定により中野区教育委員会に対して行われた申請その他の行為でこの条例の施行の日以後に処理されることとなるものは、それぞれ第1条から第4条までの規定による改正後の中野区立体育館条例、中野区立歴史民俗資料館条例、中野区もみじ山文化の森施設条例及び中野区区民ホール及び芸能小劇場条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定により区長が行った処分その他の行為並びに改正後の条例の相当規定により区長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(平成23年12月16日条例第62号)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年10月21日条例第23号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(平成29年12月15日条例第50号)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。ただし、別表中「第9条」の次に「、第14条の2」を加える改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の承認を受けている者の利用料金及び使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月15日条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に中野区もみじ山文化の森施設条例別表(1)の表に掲げる施設(大ホールの入場料を徴収する場合の使用、大ホール楽屋1の午前9時から正午までの使用、大ホール楽屋2の使用、大ホール楽屋3の午前9時から正午までの使用及び大ホール楽屋4の午前9時から正午までの使用を除く。)、同条例別表(2)の表、別表(3)の表、別表(5)の表及び別表(6)の表に掲げる施設、同条例別表(7)の表に掲げる施設(入場料を徴収する場合の使用を除く。)、同条例別表(8)の表に掲げる施設(学習室Aの午前9時から正午までの使用及び学習室Bの午前9時から正午までの使用を除く。)、同条例別表(9)の表から別表(12)の表までに掲げる施設並びに同条例別表(13)の表に掲げる施設(午前9時から正午までの使用を除く。)について施行日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額については、改正後の別表(1)の表(大ホールの項の入場料を徴収する場合、大ホール楽屋1の項の午前9時から正午まで、大ホール楽屋2の項、大ホール楽屋3の項の午前9時から正午まで及び大ホール楽屋4の項の午前9時から正午までに係る規定を除く。)、別表(2)の表、別表(3)の表、別表(5)の表、別表(6)の表、別表(7)の表(入場料を徴収する場合に係る規定を除く。)、別表(8)の表(学習室Aの項の午前9時から正午まで及び学習室Bの項の午前9時から正午までに係る規定を除く。)、別表(9)の表から別表(12)の表まで及び別表(13)の表(午前9時~正午の項に係る規定を除く。)の規定を適用した額とする。

別表(第9条、第14条の2関係)

(1) ホール

施設

曜日等

単位時間

限度額

大ホール

入場料を徴収しない場合

週日

午前9時~正午

89,800円

午後1時~午後5時

127,100円

午後6時~午後10時

149,500円

金曜日・祝前日

午前9時~正午

89,800円

午後1時~午後5時

127,100円

午後6時~午後10時

179,500円

土曜日

午前9時~正午

89,800円

午後1時~午後5時

149,500円

午後6時~午後10時

179,500円

日曜日・休日

午前9時~正午

112,200円

午後1時~午後5時

179,500円

午後6時~午後10時

149,500円

入場料を徴収する場合

週日

午前9時~正午

128,200円

午後1時~午後5時

181,700円

午後6時~午後10時

213,800円

金曜日・祝前日

午前9時~正午

128,200円

午後1時~午後5時

181,700円

午後6時~午後10時

256,400円

土曜日

午前9時~正午

128,200円

午後1時~午後5時

213,800円

午後6時~午後10時

256,400円

日曜日・休日

午前9時~正午

160,400円

午後1時~午後5時

256,400円

午後6時~午後10時

213,800円

大ホール楽屋

1

 

午前9時~正午

900円

午後1時~午後5時

1,600円

午後6時~午後10時

2,300円

2

 

午前9時~正午

200円

午後1時~午後5時

300円

午後6時~午後10時

800円

3

 

午前9時~正午

900円

午後1時~午後5時

1,600円

午後6時~午後10時

2,300円

4

 

午前9時~正午

900円

午後1時~午後5時

1,600円

午後6時~午後10時

2,300円

小ホール

入場料を徴収しない場合

平日

午前9時~正午

27,000円

午後1時~午後5時

50,700円

午後6時~午後10時

67,800円

土曜日・日曜日・休日

午前9時~正午

32,000円

午後1時~午後5時

61,900円

午後6時~午後10時

81,800円

入場料を徴収する場合

平日

午前9時~正午

40,500円

午後1時~午後5時

76,300円

午後6時~午後10時

101,600円

土曜日・日曜日・休日

午前9時~正午

49,000円

午後1時~午後5時

93,500円

午後6時~午後10時

124,700円

備考

1 徴収する入場料の額が1,000円以下の場合は、入場料を徴収しない場合に定める限度額を適用する。

2 大ホール楽屋の単独使用は、認めない。

3 単位時間を超えて使用する場合は、次の表に定めるとおりとする。

使用時間

限度額

午前8時30分~午前9時

午前9時から正午までの限度額の100分の30に相当する額

正午~午後1時

午後5時~午後6時

午後1時から午後5時までの限度額の100分の30に相当する額

午後10時~午後11時

午後6時から午後10時までの限度額の100分の40に相当する額

4 附帯設備の使用に係る限度額は、大ホールについては10,000円、小ホールについては5,000円とする。

5 この表において、「休日」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日を、「祝前日」とは同法に規定する祝日の前日(土曜日及び日曜日を除く。)を、「週日」とは金曜日、土曜日、日曜日、休日及び祝前日以外の日を、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日をいう。

(2) リハーサル室

単位時間

限度額

午前9時~正午

3,600円

午後1時~午後5時

5,600円

午後6時~午後9時45分

7,400円

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、3,000円とする。

(3) 多目的練習室

単位時間

限度額

午前9時~正午

3,300円

午後1時~午後5時

4,600円

午後6時~午後9時45分

6,700円

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、3,000円とする。

(4) 音楽練習室

施設

単位時間

限度額

音楽練習室A

午前9時~午前11時

1,000円

午前11時10分~午後1時10分

1,000円

午後1時20分~午後3時20分

1,000円

午後3時30分~午後5時30分

1,000円

午後5時45分~午後7時45分

1,000円

午後8時~午後10時

1,000円

音楽練習室B

午前9時~午前11時

1,000円

午前11時10分~午後1時10分

1,000円

午後1時20分~午後3時20分

1,000円

午後3時30分~午後5時30分

1,000円

午後5時45分~午後7時45分

1,000円

午後8時~午後10時

1,000円

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、300円とする。

(5) 展示ギャラリー

単位時間

限度額

午前9時~午後9時45分

4,300円

(6) プラネタリウム室

区分

単位

限度額

3歳以上の幼児・小学生・中学生

1人1回

110円

高校生以上

1人1回

230円

(7) 視聴覚ホール

単位時間

限度額

入場料を徴収しない場合

入場料を徴収する場合

午前9時~正午

4,500円

5,900円

午後1時~午後5時

8,100円

10,400円

午後6時~午後9時45分

10,300円

13,500円

備考

1 徴収する入場料の額が1,000円以下の場合は、入場料を徴収しない場合に定める限度額を適用する。

2 附帯設備の使用に係る限度額は、3,000円とする。

(8) 学習室

施設

単位時間

限度額

学習室一

午前9時~正午

2,500円

午後1時~午後5時

3,400円

午後6時~午後9時45分

3,300円

学習室二

午前9時~正午

1,600円

午後1時~午後5時

2,200円

午後6時~午後9時45分

2,000円

学習室三

午前9時~正午

1,100円

午後1時~午後5時

1,600円

午後6時~午後9時45分

1,500円

学習室四

午前9時~正午

1,800円

午後1時~午後5時

2,600円

午後6時~午後9時45分

2,500円

学習室A

午前9時~正午

1,000円

午後1時~午後5時

1,500円

午後6時~午後9時45分

1,400円

学習室B

午前9時~正午

1,000円

午後1時~午後5時

1,400円

午後6時~午後9時45分

1,400円

(9) 音楽室

単位時間

限度額

午前9時~正午

1,400円

午後1時~午後5時

1,700円

午後6時~午後9時45分

1,600円

(10) 美術工芸室

単位時間

限度額

午前9時~正午

1,500円

午後1時~午後5時

2,000円

午後6時~午後9時45分

1,800円

備考 附帯設備の使用に係る限度額は、7,000円とする。

(11) 科学実験室

単位時間

限度額

午前9時~正午

1,500円

午後1時~午後5時

2,000円

午後6時~午後9時45分

1,800円

(12) 美術ギャラリー

施設

単位時間

限度額

美術ギャラリー1階

午前9時~午後9時45分

5,400円

美術ギャラリー2階

午前9時~午後9時45分

3,300円

(13) 和室

単位時間

限度額

午前9時~正午

900円

午後1時~午後5時

1,400円

午後6時~午後9時45分

1,100円

中野区もみじ山文化の森施設条例

平成4年3月25日 条例第27号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第6節 文化振興・集会施設
未施行情報
沿革情報
平成4年3月25日 条例第27号
平成7年3月22日 条例第17号
平成7年6月26日 条例第29号
平成10年3月27日 条例第26号
平成10年7月6日 条例第41号
平成13年3月27日 条例第49号
平成17年12月7日 条例第56号
平成18年3月24日 条例第41号
平成19年12月13日 条例第51号
平成23年3月18日 条例第12号
平成23年12月16日 条例第62号
平成24年3月27日 条例第17号
平成26年10月21日 条例第23号
平成29年12月15日 条例第50号
令和5年12月15日 条例第56号