中野区地域支えあい活動の推進に関する条例施行規則

平成23年3月31日

規則第34号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区地域支えあい活動の推進に関する条例(平成23年中野区条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(情報の収集に係る調査の方法)

第3条 条例第4条第2項の規定による支援を必要とする者に関する情報の収集に係る調査は、区が保有する資料を調査する方法により行うものとする。

2 条例第4条第2項の規定による支援を必要とする者の状況等に関する情報の収集に係る調査は、地域において支えあい活動を行う者を定期的に訪問する等の方法により行うものとする。

(地縁団体に対して提供する情報の範囲等)

第4条 条例第7条第1項の規定により同条第2項第1号に規定する地縁団体(以下単に「地縁団体」という。)に対して提供する情報(同条第3項に規定する情報をいう。以下同じ。)は、同条第1項各号に掲げる者であって当該地縁団体の活動の範囲内に住所を有するものに係る情報に限るものとする。

2 情報の提供の対象となる地縁団体及びその活動の範囲は、別に定めるところによるものとする。

(民生委員及び児童委員に対して提供する情報の範囲等)

第5条 条例第7条第1項の規定により民生委員又は児童委員に対して提供する情報は、同項に掲げる者であって当該民生委員又は児童委員が担当する区域に住所を有するものに係る情報に限るものとする。

2 情報の提供の対象となる民生委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条の規定に基づき厚生労働大臣から委嘱を受けた者で、中野区の区域に置かれたものとする。

3 情報の提供の対象となる児童委員は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第16条の規定に基づき中野区の区域に置かれた者とする。

(警察署及び消防署に対して提供する情報の範囲等)

第6条 条例第7条第1項の規定により警察署及び消防署に対して提供する情報は、同項に掲げる者であって当該警察署及び消防署が管轄する区域に住所を有するものに係る情報に限るものとする。

2 情報の提供の対象となる警察署は、警視庁の設置に関する条例(昭和29年東京都条例第52号)に定める警視庁中野警察署及び警視庁野方警察署とする。

3 情報の提供の対象となる消防署は、東京消防庁の設置等に関する条例(昭和38年東京都条例第52号)に定める東京消防庁中野消防署及び東京消防庁野方消防署とする。

(見守り対象者名簿)

第7条 条例第7条第4項の名簿は、見守り対象者名簿(第1号様式。以下単に「名簿」という。)によるものとする。

2 名簿は、条例第7条第2項に規定する団体等(以下単に「団体等」という。)の活動範囲、担当区域又は管轄区域ごとに調製するものとする。

(70歳以上の単身の世帯に属する者等に係る情報の提供に関する手続)

第8条 条例第8条ただし書の規定による申出に係る手続は、区長が、条例第7条第1項第1号及び第2号に掲げる者に対し、文書により、当該者が住所を有する地域に係る地縁団体に対して情報を提供することに同意しない場合はその旨申し出るよう求める方法により行うものとする。

2 前項の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 情報を提供する地縁団体の名称

(2) 提供する情報の内容

(3) 情報を提供する時期

(4) 情報の提供に同意しない場合の手続

3 区長は、第1項の規定による通知により回答を求められた者が地縁団体に対して情報を提供することについて同意しない旨の申出をしなかったときは、当該者が住所を有する地域に係る地縁団体に対して、当該者に係る情報を提供する。

4 第1項の規定による通知の回答において情報の提供に同意しない旨の申出をしなかった者が、後日に至り、情報の提供に同意しない旨の申出をした場合において、既に当該者に係る情報を地縁団体に対して提供しているときは、区長は、速やかに当該地縁団体に対し、当該者に係る情報を見守り対象者名簿から抹消するよう指示するものとする。

5 第1項の規定による通知の回答において情報の提供に同意しない旨の申出をした者が、当該申出の後に、当該同意しない旨の申出を撤回する旨の申出をした場合において、既に当該者が住所を有する地域に係る名簿を地縁団体に提供しているときは、区長は、速やかに当該地縁団体に対し、当該者に係る情報を文書により提供するものとする。

6 第1項の文書は、地縁団体に対して情報を提供する日の60日前までに送付するものとする。

(身体障害者手帳の交付を受けている者等に係る情報の提供に係る手続)

第9条 条例第9条の規定による同意に係る手続は、区長が、条例第7条第1項第3号から第5号までに掲げる者に対し、文書により、団体等に対して当該者に係る情報を提供することを希望する場合はその旨申し出るよう求める方法により行うものとする。

2 前項の文書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 情報の提供先の名称

(2) 提供する情報の内容

(3) 情報を提供する時期

(4) 情報の提供を希望する場合の手続

3 第1項の規定による通知の回答において情報の提供を希望する旨の申出をした者が、当該申出の後に、当該希望する旨の申出を撤回する旨の申出をした場合において、既に当該者に係る情報を団体等に対して提供しているときは、区長は、速やかに当該団体等に対し、名簿から当該者に係る情報を抹消するよう指示するものとする。

4 第1項の規定による通知の回答において情報の提供を希望する旨の申出をしなかった者が、後日に至り、情報の提供を希望する旨の申出をした場合において、既に当該者が住所を有する地域又は区域に係る名簿を団体等に提供しているときは、区長は、速やかに当該団体等に対し、当該者に係る情報を文書により提供するものとする。

5 第1項の文書は、団体等に対して情報を提供する日の60日前までに送付するものとする。

(区長が認めた者に係る情報の提供に係る手続)

第10条 条例第10条第1項及び第2項の規定による申出は、条例第7条第1項第6号又は第7号に規定する者から見守り対象者名簿登載申出書(第2号様式)を提出させることにより行うものとする。

2 前項の規定による申出があった場合において、当該者に係る情報を名簿に登載することと決したときは、区長は、当該者に対し、その旨を連絡するものとする。

3 第1項の規定による申出の後に当該申出をした者から当該申出を撤回する旨の申出があった場合において、既に当該者に係る情報を団体等に対して提供しているときは、区長は、速やかに当該団体等に対し、名簿から当該者に係る情報を抹消するよう指示するものとする。

(情報の内容の変更)

第11条 団体等に対して条例第7条第1項の規定による情報の提供をした後に、当該情報の提供に係る同項各号に掲げる者(同項第3号から第5号に掲げる者であってその者が未成年者であるときはその保護者、同項第6号に掲げる者にあってはその保護者)から、提供した情報の内容の変更に係る申出があったときは、区長は、当該者に係る情報を提供した団体等に対し、見守り対象者名簿登載事項変更通知書(第3号様式)により、提供した情報の修正を行うよう指示するものとする。

2 前項の情報の内容の変更に係る申出は、見守り対象者名簿登載事項変更届(第4号様式)により行うものとする。

(地縁団体に対する情報の提供に係る手続)

第12条 条例第12条第1項の規定により情報の提供を受けようとする地縁団体は、当該情報の提供を受けようとする月の初日の100日前までに、見守り対象者名簿提供希望届(第5号様式)に、次条の見守り対象者名簿管理者届兼同変更届、第14条の見守り対象者名簿閲覧者届兼同変更届、見守り対象者名簿保管場所届兼同変更届(第6号様式)及び支えあい活動計画書(第7号様式)を添えて、区長に申し出なければならない。

2 地縁団体は、支えあい活動を行わなくなったときは、速やかに、支えあい活動廃止届(第8号様式)に提供を受けた名簿を添えて、区長に届け出なければならない。

(名簿管理者の届出)

第13条 条例第12条第2項の規定による名簿管理者の届出は、見守り対象者名簿管理者届兼同変更届(第9号様式)によるものとする。

2 名簿管理者の人数は、1人とする。ただし、地縁団体の活動の状況により、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 名簿管理者は、中野区民でなければならない。

(名簿閲覧者の届出)

第14条 条例第12条第3項の規定による名簿閲覧者の届出は、見守り対象者名簿閲覧者届兼同変更届(第10号様式)によるものとする。

2 名簿閲覧者の人数は、10人を限度とする。ただし、地縁団体の活動の状況により、区長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(名簿管理者等の変更の届出)

第15条 地縁団体は、名簿管理者又は名簿閲覧者を変更する必要が生じたときには、あらかじめ、見守り対象者名簿管理者届兼同変更届、見守り対象者名簿閲覧者届兼同変更届又は見守り対象者名簿保管場所届兼同変更届により区長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(協定の締結の時期)

第16条 条例第13条の規定による団体等との協定の締結は、当該団体等に対して情報の提供を行う日の30日前までに行うものとする。

(情報の提供の時期等)

第17条 情報の提供の時期は、毎月区長が別に定める日とし、提供した情報は、原則として毎年1回更新するものとする。

2 区長は、情報を更新したときは、更新後の情報に基づき新たに名簿を調製し、更新前の名簿を提供している団体等に対し、当該提供している名簿と引き換えに新たに調製した名簿を提供するものとする。

3 前項に規定する場合において、更新後の名簿を地縁団体に対して提供するときは、当該地縁団体からの申出に基づき行うものとする。

4 地縁団体は、前項の申出をする際には、支えあい活動状況報告書(第11号様式)を添付しなければならない。

(協力の依頼の方法)

第18条 条例第14条の規定による協力の依頼及び情報の提供は、支えあい活動協力依頼書(第12号様式)により行うものとする。

(名簿の管理の方法)

第19条 名簿の提供を受けた団体等(地縁団体にあっては名簿管理者)は、当該提供を受けた名簿を、施錠のある書箱又は倉庫に格納して厳重に保管しなければならない。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年1月7日規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年3月30日規則第28号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年11月15日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第7条関係)

 略

第2号様式(第10条関係)

 略

第3号様式(第11条関係)

 略

第4号様式(第11条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

(令3規則66・一部改正)

 略

第6号様式(第12条関係)

(令3規則66・一部改正)

 略

第7号様式(第12条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

(令3規則66・一部改正)

 略

第9号様式(第13条関係)

(令3規則66・一部改正)

 略

第10号様式(第14条関係)

(令3規則66・一部改正)

 略

第11号様式(第17条関係)

 略

第12号様式(第18条関係)

 略

中野区地域支えあい活動の推進に関する条例施行規則

平成23年3月31日 規則第34号

(令和3年11月15日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第7節 地域支えあい活動の推進
沿革情報
平成23年3月31日 規則第34号
平成26年1月7日 規則第1号
平成27年3月30日 規則第28号
令和3年11月15日 規則第66号