中野区仲町就労支援事業所条例施行規則
平成23年3月28日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区仲町就労支援事業所条例(平成22年中野区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第3条 条例第2条第2号に掲げる事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型とする。
(1) 施設の利用者が定員に達しているとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(1) 利用者の支援上必要なサービスを実施するとき。
(2) 自然災害、社会事情等により、事業の実施が著しく困難であると認めるとき。
(3) 感染症の蔓延、気象条件の悪化等により、利用者が事業を利用することが著しく危険または有害であると認めるとき。
(4) その他やむを得ない事情があると認めるとき。
(事業報告書の作成及び提出)
第7条 指定管理者は、毎年度終了後、施設について次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を作成し、速やかに区に報告しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取消されたときも同様とする。
(1) 管理運営の業務の実施状況
(2) 管理運営の経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第42号抄)
この条例は、公布の日から施行する。