中野区仲町就労支援事業所条例施行規則

平成23年3月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区仲町就労支援事業所条例(平成22年中野区条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(定員)

第2条 条例第2条第1号に掲げる事業の利用定員は6人とし、同条第2号に掲げる事業の利用定員は21人とする。

(事業)

第3条 条例第2条第2号に掲げる事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第6条の10第2号に規定する就労継続支援B型とする。

(利用対象者)

第4条 条例第2条各号に掲げる事業の対象者は、条例第3条に規定する者のうち中野区内に住所を有するものとする。

(施設の利用の拒否)

第5条 条例第5条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。次条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を拒否することができる。

(1) 施設の利用者が定員に達しているとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

(施設の休業日及び利用時間の変更等の協議)

第6条 条例第7条第2項に規定する指定管理者が特に必要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の支援上必要なサービスを実施するとき。

(2) 自然災害、社会事情等により、事業の実施が著しく困難であると認めるとき。

(3) 感染症の蔓延、気象条件の悪化等により、利用者が事業を利用することが著しく危険または有害であると認めるとき。

(4) その他やむを得ない事情があると認めるとき。

2 指定管理者は、条例第7条第2項の規定により休業日を変更し、若しくは臨時に休業日を定めるとき、又は条例第8条第2項の規定により利用時間を延長し、若しくは短縮するときは、事前に区長に協議をするものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後、施設について次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を作成し、速やかに区に報告しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第42号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

中野区仲町就労支援事業所条例施行規則

平成23年3月28日 規則第22号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第5章 障害者・難病患者/第1節
沿革情報
平成23年3月28日 規則第22号
平成25年4月1日 規則第42号