中野区仲町就労支援事業所条例
平成22年7月9日
条例第26号
注 令和5年3月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 障害を有する者(以下「障害者」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて障害者の知識及び能力の向上を図ることを目的として、東京都中野区中央三丁目19番1号に中野区仲町就労支援事業所(以下「施設」という。)を設置する。
(事業)
第2条 施設は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第13項に規定する就労移行支援
(2) 法第5条第14項に規定する就労継続支援
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
(利用資格)
第3条 施設を利用することができる者は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 法第19条第1項の訓練等給付費の支給決定を受けた者
(2) 前号に掲げる者のほか、区長が必要があると認める者
(使用料)
第4条 施設の使用料は、無料とする。
(指定管理者による管理)
第5条 区長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定する法人(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、施設について次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務
(休業日)
第7条 施設の休業日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日までの日
(利用時間)
第8条 施設の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 指定管理者が特に必要があると認めるときは、前項に規定する利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(令5条例10・一部改正)
(秘密保持義務等)
第10条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。
(賠償の義務)
第11条 施設又は附帯設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第12条 この条例について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第5条の規定による指定管理者の指定その他必要な行為は、施行日前においても行うことができる。
(中野区社会福祉会館条例の一部改正)
3 中野区社会福祉会館条例(平成6年中野区条例第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう省略〕
附則(平成23年11月1日条例第55号)
この条例中第1条から第5条までの規定は公布の日から、第6条から第8条までの規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第5条中中野区立かみさぎこぶし園条例第3条第1項第2号の改正規定は公布の日から、第1条中中野区障害者福祉会館条例第2条第2号の改正規定、第2条中中野区中野福祉作業所条例第2条第1号の改正規定(「第5条第15項」を「第5条第14項」に改める部分に限る。)、第3条中中野区障害者福祉作業施設条例第1条の改正規定(「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)、第4条中中野区立弥生福祉作業所条例第2条第2号の改正規定、第6条中中野区障害者の障害程度区分に係る審査及び判定等に関する審査会の委員の定数等を定める条例の題名の改正規定及び第7条中中野区仲町就労支援事業所条例第2条の改正規定(同条第1号中「障害者自立支援法」を「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改める部分を除く。)は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日条例第10号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。