中野区議会議員及び区長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和50年3月7日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2((任意制選挙公報の発行))の規定により、中野区議会議員及び区長(以下「議員及び長」という。)の選挙において、選挙公報を発行し、もつて議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。
(選挙公報の発行)
第2条 中野区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、議員及び長の選挙について選挙公報を発行する。
2 選挙公報は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載し、選挙ごとに1回発行する。
(掲載文の申請)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。
2 委員会は、選挙の期日の告示をしたときは、直ちに前項の申請の期限を告示しなければならない。
(選挙公報における品位保持)
第4条 選挙公報の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報の品位をそこなう文言を記載してはならない。
(選挙公報の発行手続)
第5条 委員会は、第3条((掲載文の申請))第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1つの用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第6条 選挙公報は、議員及び長の選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第7条 法第100条((無投票当選))第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることができない事故その他特別な事情があるときは、選挙公報の発行の手続きを中止する。
(委任)
第8条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年10月6日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年2月26日条例第5号)
この条例は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成6年12月12日条例第46号)
この条例は、平成6年12月25日から施行する。
附則(平成10年3月27日条例第7号)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日前に告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月18日条例第14号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成23年7月19日から施行する。