中野区立障害児通所支援施設一時保護事業実施要綱

2005年3月30日

要綱第64号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の障害児を介護している者(以下「保護者」という。)が疾病等の理由により当該障害児を介護することが困難になったときに、当該障害児を一時保護すること(以下「一時保護」という。)により、障害児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(一時保護の対象者)

第2条 一時保護の対象者は、中野区内に居住する高等学校修了前までの児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 中野区立障害児通所支援施設(以下「施設」という。)又は医療機関その他の専門施設で療育指導又は訪問指導等を受けている者及び身体障害者手帳又は愛の手帳の交付を受けている者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援給付の認定を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める者

(一時保護の要件)

第3条 一時保護は、次の各号のいずれかの理由により、保護者が障害児を介護することが困難な場合において、他に当該障害児を介護する者がいないときに行うものとする。

(1) 保護者又は家族の疾病、出産又は事故

(2) 近親者の冠婚葬祭

(3) 兄弟姉妹の学校行事

(4) 保護者の休養

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める理由

2 前項の規定にかかわらず、障害児が伝染性疾患又は入院加療若しくは自宅安静を必要とする疾病を有するときは、一時保護は行わないものとする。

(一時保護の実施場所等)

第4条 一時保護の実施場所は、施設とする。

2 一時保護の実施時間は、午前9時から午後6時まで(施設の休業日を除く。)とする。

3 一時保護の実施方法は、介護人により行うものとする。

(一時保護の内容)

第5条 一時保護の内容は、身の回りの世話及び食事の介助を基本とし、障害児の当日の体調等に応じて適切に行うものとする。

(一時保護の利用日数)

第6条 一時保護を利用することができる日数は、1か月につき5日以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、一時保護を利用することができる日数を延長することができる。

(一時保護の利用申請)

第7条 一時保護を利用しようとする者は、利用する日の前日までに中野区立療育施設条例(平成15年中野区条例第26号。以下「条例」という。)第6条に規定する指定管理者(区長が施設の管理及び運営を行うときは、区長。以下同じ。)に申請しなければならない。ただし、急迫の事情があるときは、当日に申請することができる。

2 条例第6条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)は、前項の規定による申請があったときは、第2条に規定する一時保護の対象者の要件及び第3条に規定する一時保護の要件を審査の上、一時保護の要否を決定し、当該申請者に通知する。

(一時保護の取消し)

第8条 指定管理者は、前条第2項の規定により一時保護の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該一時保護の決定を取り消し、又は当該一時保護を中止することができる。

(1) 第3条に規定する一時保護の要件に該当しなくなったとき。

(2) 災害その他の理由により施設の利用ができなくなったとき。

(3) 児童の急病等により一時保護の開始又は継続が困難になったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(送迎)

第9条 障害児の送迎は、保護者又は保護者があらかじめ指定した代理人が行うものとする。

2 保護者は、代理人により障害児の送迎を行おうとするときは、一時保護の利用を申請するときに、当該代理人の写真及び身分証明書の写し等を提出することにより、あらかじめ代理人を指定しなければならない。

(費用負担)

第10条 一時保護に係る食費、送迎費等の実費は、利用者の負担とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2005年3月30日から施行し、2004年4月1日から適用する。

(2010年4月1日要綱第107号抄)

1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2014年4月1日要綱第74号)

この要綱中第1条の規定は、2014年4月1日から、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。

中野区立障害児通所支援施設一時保護事業実施要綱

平成17年3月30日 要綱第64号

(平成26年10月1日施行)