中野区社会福祉会館条例

平成6年7月15日

条例第33号

(設置)

第1条 社会福祉に関する区民の自主的活動を支援するとともに、障害者の福祉の向上を図ることを目的として、東京都中野区中野五丁目68番7号に、中野区社会福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(施設)

第2条 前条の目的を達成するため、会館に次の施設を置く。

(1) 社会福祉事業施設

(2) 障害者社会活動センター(以下「活動センター」という。)

(3) 精神障害者地域生活支援センター(以下「支援センター」という。)

(4) 障害者・要介護高齢者等歯科保健施設

(5) 会議室その他区長が必要と認める施設(以下「会議室等」という。)

2 社会福祉事業施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に定める社会福祉法人で規則で定めるものの活動を援助するため、その事業の用に供する施設とする。

3 活動センターは、障害者の社会的交流を促進し、その自主的活動を援助するため、障害者及びその家族等並びにこれらの者を主たる構成員とする団体で、規則で定めるものの使用に供する施設とする。

4 支援センターは、精神障害者が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう支援するため、精神障害者及びその家族等並びにこれらの者を主たる構成員とする団体で、規則で定めるものを対象として、次に掲げる事業を行う施設とする。

(1) 地域の精神障害者の福祉に関する各般の問題について、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等を行うとともに、精神障害者の権利の擁護のために必要な援助を行う事業

(2) 創作的活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う事業

5 障害者・要介護高齢者等歯科保健施設は、障害者、要介護高齢者等の歯科保健の向上を図るため、障害者、要介護高齢者等の歯科保健事業を行う医療機関又はその団体で、規則で定めるものの使用に供する施設とする。

6 会議室等は、原則として社会福祉に関する自主的活動を行う区民及びその団体の使用に供する施設とする。

(使用手続)

第3条 会館の施設(支援センターを除く。以下この条から第7条までにおいて同じ。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、施設の管理上必要があると認めるときは、前項の承認に際し、条件を付することができる。

(使用の不承認)

第4条 区長は、前条第1項の規定による申請があった場合において次の各号の一に該当するときは、施設の使用を承認しない。

(1) 公の秩序をみだし、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。

(使用料)

第5条 施設の使用料は、無料とする。

(禁止行為)

第6条 施設の使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用する権利を他に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 使用者は、区長の許可なく特別の設備をし、又は施設に変更を加えてはならない。

(使用承認の取消し等)

第7条 区長は、次の各号の一に該当するときは、施設の使用承認を取り消し、又は施設の使用を制限し、若しくは停止させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは区長の指示に違反したとき。

(2) 使用承認の条件に違反したとき。

(3) 申請の内容と異なる使用をしたとき。

(4) 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

(5) 施設の管理上区長が特に必要があると認めたとき。

(入館の制限)

第8条 区長は、次の各号の一に該当する者に対し、会館への入館を断り、又は退館させることができる。

(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす者

(2) 許可なく物品の販売その他の営業行為をする者

(3) 施設の管理上支障があると認められる者

(指定管理者による管理)

第9条 区長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に会館の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は、会館について次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の維持管理に関すること(区長の権限に属するものを除く。)

(2) 第3条の規定により、会議室等の使用を承認し、及び当該承認に際し条件を付すること。

(3) 第4条の規定により会議室等の使用を承認しないこと。

(4) 第6条第2項の規定により、会議室等について、特別の設備をし、又は当該施設に変更を加えることを許可すること。

(5) 第7条の規定により、会議室等の使用承認を取り消し、又は会議室等の使用を制限し、若しくは停止させること。

(6) 第8条の規定により、会館への入館を断り、又は退館させること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(指定管理者が行う業務に関する使用手続に係る規定等の準用)

第11条 第3条の規定は、指定管理者が前条第2号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第3条第1項中「会館の施設(支援センターを除く。以下この条から第7条までにおいて同じ。)」とあるのは「会議室等」と、「区長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「施設」とあるのは「会議室等」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は、指定管理者が前条第3号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第4条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「前条第1項」とあるのは「第11条第1項の規定により読み替えられた前条第1項」と、「施設」とあるのは「会議室等」と読み替えるものとする。

3 第6条第2項の規定は、指定管理者が前条第4号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第6条第2項中「区長」とあるのは「会議室等について、指定管理者」と、「施設」とあるのは「会議室等」と読み替えるものとする。

4 第7条の規定は、指定管理者が前条第5号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第7条中「区長」とあるのは「指定管理者」と、「施設」とあるのは「会議室等」と読み替えるものとする。

5 第8条の規定は、指定管理者が前条第6号に掲げる業務を行う場合について準用する。この場合において、第8条中「区長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(休館日等)

第12条 会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月の第3月曜日

(2) 1月1日から同月3日まで

(3) 12月29日から同月31日まで

2 前項の休館日のほか、次に掲げる日は、活動センターの休業日とする。

(1) 1月4日

(2) 12月27日及び同月28日

3 第1項の休館日のほか、次に掲げる日は、支援センターの休業日とする。

(1) 月曜日

(2) 休日

4 指定管理者(区長が会館の管理及び運営を行うときは、区長。次条第5項において同じ。)は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する休館日若しくは第2項に規定する休業日を変更し、又は臨時に休館日若しくは休業日を定めることができる。

5 前項の規定により、指定管理者が休館日若しくは休業日を変更し、又は臨時に休館日若しくは休業日を定めるときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(開館時間等)

第13条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、支援センターの使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 日曜日及び土曜日 午前10時から午後5時まで

(2) 火曜日、水曜日及び木曜日 午前11時30分から午後7時30分まで

(3) 金曜日 午後1時から午後8時30分まで

3 第1項の規定にかかわらず、活動センター及び会議室の使用時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間内とする。

(1) 午前 午前9時から正午まで

(2) 午後 午後1時から午後5時まで

(3) 夜間 午後6時から午後10時まで

4 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、第1項に規定する開館時間及び前項に規定する会議室の使用時間を変更することができる。

5 前項の規定により指定管理者が開館時間又は会議室の使用時間を変更しようとするときは、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

6 区長は、特に必要があると認めるときは、第2項に規定する使用時間及び第3項に規定する活動センターの使用時間を変更することができる。

(秘密保持義務等)

第14条 指定管理者の代表者その他の役員及びその業務に従事する者(以下「従事者等」という。)は、当該業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は自己若しくは第三者の利益を図る等不当な目的のために利用してはならない。指定の期間が終了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者等がその職を退いた後においても、同様とする。

(損害賠償額の減免)

第15条 区長は、会館の施設、設備等に損害を与えた者が区に賠償すべき場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、その損害賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成6年11月1日から施行する。

2 会館の各施設の使用開始は、この条例の施行の日から6月を超えない範囲内において、それぞれ区長が定める日からとする。

(平成9年5月30日条例第21号)

この条例は、平成9年6月1日から施行する。

(平成12年7月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月7日条例第48号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に会議室等の使用の承認を受けている者は、改正後の中野区社会福祉会館条例の規定により使用の承認を受けたものとみなして、当該会議室等の使用をすることができる。

(平成18年9月26日条例第56号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月9日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

中野区社会福祉会館条例

平成6年7月15日 条例第33号

(平成23年4月1日施行)