中野区青少年育成地区委員会助成金交付要綱

2010年3月30日

要綱第68号

注 2025年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区青少年育成地区委員会に対する助成金の交付について必要な事項を定め、もって子育て支援に関する地域づくりの形成を促進することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(2025要綱82・追加)

(助成対象団体)

第3条 助成金の交付を受けることができる団体(以下「助成対象団体」という。)は、中野区青少年育成地区委員会で次条第1項に規定する助成対象事業を実施するものとする。

(2025要綱82・旧第2条繰下・一部改正)

(助成対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、第7条の規定による申請の日の属する年度(以下「当該年度」という。)に実施される次の表に掲げる事業とし、その内容は、当該助成対象事業の区分に応じ同表に定めるとおりとする。

助成対象事業

内容

普及啓発事業

地域における子育て支援活動、健全育成事業等の情報を発信することを目的とした広報紙等の発行に係る事業

地域交流事業

コミュニケーションの能力を育むとともに、他者を思いやること、自他の文化への理解を深めること等の多様性を受け入れる意識を育むことを目的とした事業

体験・経験の場提供事業

自然体験活動、野外活動、社会奉仕活動、伝統文化継承活動等の体験をさせ、又は多様な経験をさせることを目的とする事業

2 前項の規定にかかわらず、中野区からこの要綱の規定による助成金の交付以外に補助を受け、又は国若しくは他の地方公共団体による補助金等の交付事業により補助を受ける事業は、助成対象事業とすることができない。

(2025要綱82・追加)

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象事業に要する次に掲げるものとする。ただし、酒類の購入等の奢侈しやしにわたる食糧費その他助成金の交付の目的に照らし適当でないと認められる経費を除く。

(1) 謝礼金(当該助成対象団体の会員でない者に対する講師等の謝礼をいう。)

(2) 活動手当(当該助成対象団体の会員に対する当該助成対象事業への従事及び当該従事に要した交通費に係る手当をいう。)

(3) 保険料

(4) 印刷及び製本費

(5) 消耗品等購入費

(6) 施設使用料

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費

(2025要綱82・追加)

(助成金の額)

第6条 第4条第1項の表に掲げる普及啓発事業に係る助成金の額は、次の各号に掲げる助成対象事業の区分に応じ当該各号に定める額と当該助成対象事業に要する助成対象経費の合計額とを比較していずれか少ない額とする。

(1) 広報紙等の総配布部数が7,000部未満のもの 140,000円

(2) 広報紙等の総配布部数が7,000部以上10,000部未満のもの 160,000円

(3) 広報紙等の総配布部数が10,000部以上のもの 180,000円

2 第4条第1項の表に掲げる地域交流事業又は体験・経験の場提供事業に係る助成金の額は、当該助成対象事業1事業につき200,000円と当該助成対象事業に要する助成対象経費の合計額とを比較していずれか少ない額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、当該年度において同一の助成対象団体が2以上の助成対象事業につき助成金の交付を受けるときは、当該助成対象団体に交付される助成金の額の合計額は、400,000円を超えることができない。

(2025要綱82・旧第4条繰下・一部改正)

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体は、中野区青少年育成地区委員会助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。

(1) 当該助成対象団体の規約

(2) 当該助成対象団体の会員名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(2025要綱82・旧第5条繰下・一部改正)

(交付の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、中野区青少年育成地区委員会助成金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により当該申請をした者に通知する。

(2025要綱82・旧第6条繰下・一部改正)

(請求)

第9条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた助成対象団体(以下「助成団体」という。)は、中野区青少年育成地区委員会助成金交付請求書(第3号様式)により区長に助成金の支払を請求することができる。

(2025要綱82・旧第7条繰下・一部改正)

(支払)

第10条 区長は、前条の規定による請求があったときは、交付の決定をした助成金の全額を一括して概算払の方法により支払うものとする。

(2025要綱82・旧第8条繰下・一部改正)

(助成対象事業の内容の変更又は中止)

第11条 助成団体は、助成対象事業の内容を変更し、又は助成対象事業を中止しようとするときは、中野区青少年育成地区委員会助成事業変更・中止承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、交付の決定を受けた助成金の額に変更がないときは、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、助成対象事業の内容の変更又は中止を承認したときは、中野区青少年育成地区委員会助成事業変更・中止承認書(第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(2025要綱82・旧第9条繰下・一部改正)

(実績報告)

第12条 助成団体は、助成対象事業が完了したとき又は助成対象事業を中止したときは、中野区青少年育成地区委員会助成金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(2025要綱82・旧第10条繰下・一部改正)

(助成金の額の確定等)

第13条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該報告に係る助成対象事業が助成金の交付の決定の内容に適合するものであるか否かを審査し、これに適合するものと認めるときは、交付の決定をした助成金の額を限度として助成金の額を確定し、中野区青少年育成地区委員会助成金確定通知書(第7号様式)により助成団体に通知する。

2 区長は、前項の規定により助成金の額を確定した場合において、その額を超える助成金が支払われているときは、その超える部分の助成金の返還を命ずるものとする。

(2025要綱82・旧第11条繰下・一部改正)

(交付の決定の取消し等)

第14条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は中野区補助金等交付規則第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による命令に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

3 前2項の規定は、前条の規定により交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(2025要綱82・旧第12条繰下・一部改正)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2025要綱82・旧第13条繰下・一部改正)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2011年4月27日要綱第108号)

この要綱は、2011年5月1日から施行する。

(2013年3月28日要綱第47号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2021年11月25日要綱第152号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区未熟児養育事業実施要綱、中野区療育給付事業実施要綱、中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱、子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱、中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱又は中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2025年3月31日要綱第82号)

(施行期日)

1 この要綱は、2025年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区青少年育成地区委員会助成金交付要綱の規定は、施行日以後に同要綱第7条の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に改正前の子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱第5条の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。

様式 略

中野区青少年育成地区委員会助成金交付要綱

平成22年3月30日 要綱第68号

(令和7年4月1日施行)