中野区短期入所生活介護施設整備事業補助要綱

2009年12月28日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項に規定する短期入所生活介護又は同法第42条第1項第2号に規定する基準該当居宅サービスのうち指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定基準」という。)第140条の26に規定する基準該当短期入所生活介護(以下「短期入所生活介護」と総称する。)を実施する施設(以下「短期入所生活介護施設」という。)の整備に要する経費について補助金を交付することにより、短期入所生活介護施設の整備を促進し、もって高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号。以下「規則」という。)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ユニット型個室 10人程度の入所者を一つの生活単位として、定員が1人の居室と共同生活室(当該居室の入所者が共同で日常生活を営むための台所、居間その他の場所をいう。)とで構成されるものをいう。

(2) 従来型個室 定員が1人の居室で、前号に該当しないものをいう。

(3) 従来型多床室 定員が2人以上4人以下の居室をいう。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 次のいずれかに該当する者(以下「運営事業者」という。)で、次条第1号に掲げる事業を行うもの

 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人

 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に規定する農業協同組合及び農業協同組合連合会並びに消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に規定する消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定する会社

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(2) 土地の所有者等で、次条第2号に掲げる事業を行うもの

(補助事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする(特別養護老人ホーム又は小規模特別養護老人ホームと併設する施設を整備するものを除く。)

(1) 運営事業者が建物を新築し、短期入所生活介護施設を運営する事業

(2) 土地の所有者等が当該土地に建物を新築し、運営事業者に当該建物を賃貸して短期入所生活介護施設を運営させる事業

(補助算定基準額及び補助対象経費)

第6条 補助算定基準額及び補助対象経費は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、別表に規定する補助算定基準額により算定した額又は同表に規定する補助対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)のいずれか少ない額とする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、中野区短期入所生活介護施設整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る補助事業の内容を適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、中野区短期入所生活介護施設整備事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

(補助条件)

第10条 前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 補助事業の内容が老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法及び指定基準に適合すること。

(2) 事業の開始から10年以上継続して補助事業を行うこと。

(3) 原則として、運営事業者が建物の所有権又は賃借権を有すること。

(4) 短期入所生活介護の事業について理解と熱意をもって当該事業の運営を行うこと。

(5) 運営事業者が介護保険法に定める指定居宅サービスを行なう事業者又は基準該当居宅サービスを行なう事業者に指定され、又は指定される見込みがあること。

2 第4条第1号ウからまでのいずれかに該当する者に対する補助金の交付の決定に当たっては、前項の条件のほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 法人の類型に応じた法律の規定に基づき、適切な運営組織による事業運営が行われること。

(2) 法人の類型に応じた会計基準に基づき適正に会計処理が行われること又は外部監査を受けること若しくは青色申告法人と同等の記帳及び帳簿書類の保存が行われること。

(3) 次に掲げる法人の区分に応じてからまでに定める条件

 第4条第1号ウに該当する者 特定非営利活動促進法に基づく特定非営利活動に係る事業費の総事業費に占める割合が80パーセント以上であること。

 第4条第1号エに該当する者 主務官庁に認可された定款又は寄附行為に定められた事業であって収益事業でないものに係る事業費の総事業費に占める割合が50パーセント以上であること。

 第4条第1号オに該当する者 短期入所生活介護の事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分し、その経理においては出資者に対する配当を行わないこと。

(4) 法人の役員、社員、従業員、寄附者又はこれらの者の親族等その他特別の関係にある者に対して特別の利益を与えないこと。

(5) 宗教活動及び政治活動を行わないこと。

(6) 短期入所生活介護施設の利用料の設定の根拠を明確にすること。

(7) 中野区高齢者緊急一時宿泊事業実施要綱(2004年中野区要綱第8号)に基づく高齢者緊急一時宿泊事業その他の中野区が行う介護又は高齢者の福祉に関する事業に積極的に協力すること。

3 第4条第1号カ又はのいずれかに該当する者に対する補助金の交付の決定に当たっては、第1項の条件のほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 法人の類型に応じた法律の規定に基づき、適切な運営組織による事業運営が行われること。

(2) 法人の類型に応じた法律の規定に基づき、適正に会計処理が行われること。

(3) 短期入所生活介護の事業に係る経理を他の事業に係る経理と明確に区分すること。

(4) 宗教活動及び政治活動を行わないこと。

(5) 短期入所生活介護施設の利用料の設定の根拠を明確にすること。

(6) 高齢者緊急一時宿泊事業その他の中野区が行う介護又は高齢者の福祉に関する事業に積極的に協力すること。

4 第4条第2号に該当する者に対する補助金の交付の決定に当たっては、第1項の条件のほか、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該短期入所生活介護施設を賃貸する運営事業者が確定しており、当該運営事業者と十分協議の上、当該短期入所生活介護施設の設計の内容や賃料等の諸条件について合意していること。

(2) 運営事業者が第4条第1号ウからまでのいずれかに該当する者であるときは、当該運営事業者が第2項各号に掲げる条件を満たすこと。

(3) 運営事業者が第4条第1号カ又はのいずれかに該当する者であるときは、当該運営事業者が第3項各号に掲げる条件を満たすこと。

(4) 補助事業により取得した財産の管理及び短期入所生活介護を運営する事業者の継続的な確保等に係る協定書を中野区と締結し、これを遵守すること。

5 前各項に規定するもののほか、区長が必要と認めるときは、この要綱及び規則に規定する事項その他必要な事項を補助金の交付の条件として付するものとする。

(他の補助金との関係等)

第11条 第9条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者等」という。)は、当該補助金の補助対象経費に充当することを目的として、お年玉付き郵便葉書等寄付金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

2 補助事業者等は、補助事業を行うために締結した契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金の提供を受けてはならない。

(補助事業に係る契約の手続)

第12条 補助事業者等は、補助事業に係る契約を締結するときは、原則として、入札による競争に付し、相手方を選定しなければならない。

(承認事項)

第13条 補助事業者等が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、当該変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告)

第14条 補助事業者等は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業の遂行が困難になったときは、その理由及び遂行の見通し等を区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに中野区短期入所生活介護施設整備事業補助金実績報告書(第3号様式)により区長に報告しなければならない。補助事業を中止し、又は廃止したときも同様とする。

(補助金の額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、中野区短期入所生活介護施設整備事業補助金額確定通知書(第4号様式)により補助事業者等に通知する。

(請求)

第17条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、中野区短期入所生活介護施設整備事業補助金交付請求書(第5号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(補助金の交付の一時停止)

第18条 区長は、規則第14条の規定による補助金の返還命令を受けた補助事業者等が、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他の同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、必要と認める間、その交付を停止し、又は当該補助金等と未納額を相殺することができる。

(財産の管理)

第19条 補助事業者等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次条において単に「財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(財産処分に伴う収入の納付)

第20条 区長は、補助事業者等が財産を処分したことにより収入を得たときは、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(関係書類の整理保管)

第21条 補助事業者等は、補助事業に係る収入及び支出を記載した帳簿その他の関係書類を補助金の交付の決定を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(消費税等に係る税額控除の報告)

第22条 補助事業者等は、補助事業の完了後、消費税及び地方消費税の申告により、補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。ただし、第7条の規定による補助金の交付額の算定において、別表に規定する補助算定基準額により算定した額が同表に規定する補助対象経費の実支出額に満たないときは、この限りでない。

(補則)

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2010年1月1日から施行し、2009年10月1日から適用する。

別表(第6条関係)

区分

補助算定基準額

補助対象経費

ユニット型個室

1床当たり4,300,000円

短期入所生活介護施設の整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料をいい、その額は、補助対象経費の2.6パーセントに相当する額を限度とする。)

従来型個室

1床当たり3,870,000円

従来型多床室

1床当たり3,483,000円

備考

1 2年度にわたる継続事業の場合は、補助算定基準額及び補助対象経費に基づき算出した額について、各年度の出来高に応じて、各年度ごとに補助を行うものとする。

2 補助対象経費には、次に掲げる費用を含まないものとする。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 門、囲障、構内の雨水排水設備、構内通路等の外構整備に要する費用

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が補助対象経費として適当と認めない費用

様式 略

中野区短期入所生活介護施設整備事業補助要綱

平成21年12月28日 要綱第5号

(平成22年1月1日施行)