中野区高齢者緊急一時宿泊事業実施要綱

2004年2月16日

要綱第8号

注 2020年5月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、家庭内の事情、災害、介護者の急病等により介護を受けられないこと、介護者等から虐待を受けていること、社会適応が困難なこと等の理由により在宅での生活が困難な高齢者について、中野区内の介護老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)、小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護を行う拠点又は特定施設入居者生活介護を行う拠点において緊急に一時的な宿泊をさせるとともに適切なサービスの調整を図ることにより高齢者の在宅での生活を支援することを目的とする。

(2023要綱13・一部改正)

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、中野区内に居住する概ね65歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、他のサービスを活用することができない緊急性を有するものとする。ただし、区長が特に必要と認める者については、この事業の対象者とすることができる。

(1) 家庭内の事情により在宅での生活が困難な者

(2) 災害等により居住の場所がない者

(3) 介護者の急病等により介護を受けられない者

(4) 虐待等により保護が必要な者

(5) 病後における生活管理が必要な者

(6) 基本的な生活習慣の欠如等社会適応が困難なことにより生活訓練が必要な者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者については、この事業の対象者としない。

(1) 他の入所者等に感染するおそれのある疾患を有する者

(2) 入院治療を必要とする者

(2023要綱13・一部改正)

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 別表に定める中野区内の介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護を行う拠点又は特定施設入居者生活介護を行う拠点(以下「実施施設」という。)に宿泊させ、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第9項、同条第18項、第8条の2第7項又は同条第14項に規定する介護(以下「法に規定する介護」という。)に準じたサービスの提供及び必要な支援を行うこと。

(2) 家族、関係者及び関係機関との密接な連携を図ることにより必要な介護サービス及び福祉サービスの調整を行うこと。

(2023要綱13・一部改正)

(宿泊事業の実施)

第4条 前条第1号に掲げる事業(以下「宿泊事業」という。)は、法に規定する介護の用に供するベッドに空床があるとき、実施施設において実施する。

(宿泊事業の実施の委託)

第5条 宿泊事業は、実施施設に委託して行うものとする。

(利用期間)

第6条 宿泊事業の利用期間は、14日以内とする。ただし、区長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(2020要綱130・一部改正)

(申請)

第7条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者緊急一時宿泊事業利用申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(利用の承認等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の承認又は不承認の決定をするとともに、高齢者緊急一時宿泊事業利用承認(不承認)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定により利用の承認の決定をしたときは、高齢者緊急一時宿泊事業利用依頼書(第3号様式)により実施施設に通知する。

(2023要綱13・一部改正)

(利用者負担)

第9条 第8条第1項の規定により利用の承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用者負担額を実施施設に支払わなければならない。

2 利用者負担額は、各実施機関で定める額とする。ただし、次の各号に該当する者に係る利用者負担額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 虐待等により利用者負担額を負担することが困難であると区長が認める者 無料

(2) 介護者等が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)に規定する裁判員候補者、裁判員、補充裁判員又は選任予定裁判員として従事する者 無料

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者(特定施設入居者生活介護を行う拠点を利用する者に限る。)その他これらに準ずる者として区長が認める者 食費相当額

(2023要綱13・旧第10条繰上・一部改正)

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(2023要綱13・旧第11条繰上)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年2月17日要綱第5号)

この要綱は、2005年2月17日から施行する。

(2006年3月31日要綱第128号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第77号)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2010年3月5日要綱第32号)

この要綱は、2010年3月5日から施行する。

(2013年3月11日要綱第27号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年3月17日要綱第27号)

この要綱は、2014年3月17日から施行する。

(2014年9月29日要綱第138号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2016年3月16日要綱第24号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2017年4月17日要綱第75号)

この要綱は、2017年4月17日から施行し、同年4月1日から適用する。

(2020年5月21日要綱第130号)

この要綱は、2020年5月21日から施行し、改正後の中野区高齢者緊急一時宿泊事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

(2021年3月5日要綱第30号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年2月14日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に第8条の規定による利用の承認を受けている者に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(2023要綱13・旧別表第1・全改)

施設名

所在地

特別養護老人ホーム小淀ホーム

東京都中野区中央一丁目18番3号

特別養護老人ホーム弥生ホーム

東京都中野区弥生町二丁目42番2号

中野友愛ホーム

東京都中野区江古田二丁目24番11号

ベタニアホーム

東京都中野区江古田三丁目15番2号

浄風園

東京都中野区江古田四丁目19番9号

中野区かみさぎ特別養護老人ホーム

東京都中野区上鷺宮三丁目17番4号

特別養護老人ホームしらさぎホーム

東京都中野区白鷺二丁目51番5号

特別養護老人ホーム江古田の森

東京都中野区江古田三丁目14番19号

小規模多機能ホーム倶楽部千代田會館

東京都中野区本町五丁目10番4号

おたきほうむ

東京都中野区東中野五丁目17番30号

ハピネスホーム・ひなぎくの丘

東京都中野区弥生町五丁目11番15号

東京令和館 中野

東京都中野区江古田四丁目43番5号

特別養護老人ホーム中野すみれ園

東京都中野区弥生町六丁目7番16号

シルバーシティ哲学堂

東京都中野区沼袋二丁目12番12号

シルバーシティ石神井北館

東京都練馬区関町東一丁目15番12号

シルバーシティ石神井南館

東京都練馬区関町東一丁目16番14号

シルバーシティ駒込

東京都北区西ヶ原一丁目45番1号

様式 略

中野区高齢者緊急一時宿泊事業実施要綱

平成16年2月16日 要綱第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成16年2月16日 要綱第8号
平成17年2月17日 要綱第5号
平成18年3月31日 要綱第128号
平成19年3月30日 要綱第77号
平成22年3月5日 要綱第32号
平成25年3月11日 要綱第27号
平成26年3月17日 要綱第27号
平成26年9月29日 要綱第138号
平成28年3月16日 要綱第24号
平成29年4月17日 要綱第75号
令和2年5月21日 要綱第130号
令和3年3月5日 要綱第30号
令和5年2月14日 要綱第13号