中野区広告掲載等取扱要綱
2009年12月15日
要綱第166号
注 2019年3月から改正経過を注記した。
中野区刊行物等に係る広告の掲載等に関する要綱(2002年中野区要綱第51号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区の公有財産、物品、区が作成する印刷物等(以下「区有財産等」という。)を広告媒体として活用し、民間事業者等の広告(以下単に「広告」という。)を掲載すること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 広告媒体 以下に掲げる区有財産等のうち、広告の掲載が可能なものをいう。
ア 区が発行する印刷物
イ 区ホームページ
ウ 不動産及び動産
エ その他区長が広告媒体として適当と認めるもの
(2) 広告掲載等 広告媒体に広告を掲載すること又は広告が掲載された物品等の寄贈を受けることをいう。
(3) 広告主 広告掲載等の募集に基づき、広告媒体に掲載料、貸付料又は使用料(以下「掲載料等」という。)を負担して広告掲載をする事業者又は広告代理店をいう。
(広告掲載等の基本理念)
第3条 広告掲載等の基本理念は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 財源の確保と区有財産等の有効活用
(2) 区民に対する多様な情報の提供
(3) 地域産業活動の支援
(広告掲載等の対象)
第4条 広告の内容が次のいずれかに該当するものは、広告掲載等の対象としない。
(1) 法令等に違反するおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるもの
(3) 人権を侵害するおそれがあるもの
(4) 政治活動又は宗教活動に関するもの
(5) 意見広告に関するもの
(6) 良好な景観の形成を阻害し、又は風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が広告掲載等をすることが不適当と認めるもの
2 前項に定めるもののほか、広告掲載等の取扱に関する基準(以下「基準」という。)は、別に定める。
(広告掲載等の募集)
第5条 広告掲載等の募集は、なかの区報、区ホームページ等により行うものとする。
2 広告掲載等の募集に当たっては、広告の規格、掲載方法、掲載期間その他広告掲載等に必要な事項及び条件を明示しなければならない。
(広告掲載等の申込み)
第6条 広告掲載等を希望する者は、前条の広告掲載等の募集に基づき、区長に申し込まなければならない。
(審査会)
第8条 前条第2項の規定による審査を行うため、広告掲載等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会は、企画部広聴・広報課長及び各部(教育委員会事務局を含む。以下同じ。)の部内各課の連絡調整を担う課の課長をもって構成する。
3 審査会は、企画部広聴・広報課長が招集し、主宰する。
4 審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(2019要綱55・一部改正)
(掲載料等)
第9条 広告の掲載料等の額は、各部の長が別に定める。この場合においては、当該広告媒体の価値を考慮し、適正な掲載料等の額を設定しなければならない。
2 前項の掲載料等は、広告主から徴収する。
(掲載料等の返還)
第10条 既納の掲載料等は、返納しない。ただし、広告主の責めに帰すことができない事由により、広告の掲載を中止し、又は広告の掲載に係る契約を解除したときはこの限りでない。
(広告掲載の取消し)
第11条 区長は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 別に指定する期日までに当該広告の掲載に係る原稿を提出しないとき。
(2) 広告主が社会的信用を損なうような不祥事を起こしたとき。
(3) 広告主の倒産、破産等により当該広告掲載をする必要がなくなったとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、区の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(広告主の責務)
第12条 広告主は、広告掲載等の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者から当該広告掲載等に関しての苦情の申立て、損害賠償の請求等があったときは、広告主の責任と負担において解決を図るものとする。
(区ホームページへの広告の掲載)
第13条 区ホームページの広告の取扱いについては、中野区ホームページ広告取扱要綱(2006年中野区要綱第205号)に定めるところによる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2009年12月15日から施行する。
附則(2011年4月1日要綱第86号)
この要綱は、2011年4月1日から施行する。
附則(2013年3月12日要綱第22号)
この要綱は、2013年3月12日から施行する。
附則(2019年3月27日要綱第55号)
この要綱は、2019年4月1日から施行する。