中野区ホームページ広告取扱要綱

2006年11月9日

要綱第205号

注 2023年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区のホームページへの広告の掲載に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 区ホームページ 中野区が管理するホームページのことをいう。

(2) バナー広告 区ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するホームページ(以下「リンク先ホームページ」という。)にリンクするものをいう。

(3) アドレス インターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。

(広告の種類)

第3条 区ホームページに掲載する広告は、バナー広告とする。

(掲載基準)

第4条 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者については、区ホームページに広告を掲載することができない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に定める貸金業

(3) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)に定める葉タバコ及び製造たばこを製造し、又は販売するもの

(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を受けている事業者

(5) 社会問題を起こしている業種又は事業者

2 リンク先ホームページが次の各号のいずれかに該当する内容を含む場合は、区ホームページに広告を掲載することができない。

(1) 次のいずれかに該当するもの

 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの

 公の選挙又は投票の事前運動に該当するおそれがあるもの

 宗教団体による布教推進を主な目的とするもの

 意見広告及び個人の宣伝に係るもの

 債権取立て、示談引受け等に関するもの

(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

 誇大な表現、根拠のない表示又は誤認を招くような表現を含むもの

 射幸心を著しくあおるもの

 人材募集広告で、労働基準法(昭和22年法律第49号)を遵守していないもの

 科学的な根拠のないもの又は迷信に類するもの

 占い又は運勢判断に関するもの

 国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告を掲載している、又はその商品、サービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

(3) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当するもの

 水着姿、裸体等で広告内容に無関係で必然性のないもの

 暴力又は犯罪を肯定し、又は助長する表現があるもの

 わいせつな表現を含むもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するもの又は区ホームページに掲載することがふさわしくないと認められるもの

(広告の規格)

第5条 広告の規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 横200ピクセル×縦75ピクセル

(2) 形式 GIF(透過GIFを除く。)、JPEG又はPNG

(3) データ容量 10KB以下

(2023要綱53・一部改正)

(広告の掲載ページ及び位置)

第6条 広告を掲載するページ及び位置は、別表のとおりとする。

(掲載期間)

第7条 広告を掲載する期間は、1月を単位とする。

(広告掲載希望者の募集)

第8条 区ホームページへの広告の掲載を希望する者(以下「広告掲載希望者」という。)の募集は、区ホームページ及び広報印刷物で行う。

(掲載の申込み)

第9条 広告掲載希望者は、中野区ホームページ広告掲載申込書(第1号様式)次の各号の書類を添付して、申し込むものとする。

(1) 会社概要その他の会社の業種がわかるもの

(2) 広告案

2 前項による申込みは、当該掲載を希望する最初の月の前月の10日までにするものとする。

(掲載の決定)

第10条 区長は、第4条の基準に基づき、広告の掲載の可否を決定する。

2 区長は、広告の掲載を決定したときは中野区ホームページ広告掲載決定通知書(第2号様式)により、広告を掲載しないことを決定したときは中野区ホームページ広告不掲載決定通知書(第3号様式)により広告掲載希望者に通知する。

(原稿の提出)

第11条 広告の掲載の決定を受けた者(以下「広告掲載者」という。)は、広告の原稿を区長が指定する期日までに電子ファイルにより提出するものとする。

2 広告の原稿は、広告掲載者の責任及び負担で作成するものとする。

(掲載料)

第12条 広告の掲載料(以下単に「掲載料」という。)は、別表のとおりとする。ただし、掲載期間が次の各号に掲げる場合における掲載料については、別表に定める掲載料に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 6月以上9月未満 100分の90

(2) 9月以上12月未満 100分の85

(3) 12月 100分の80

2 広告掲載者は、掲載料を一括して前納するものとする。

(内容の変更)

第13条 区長は、広告の内容(リンク先ホームページの内容を含む。以下この条において同じ。)が法令若しくはこの要綱に違反している、又はそのおそれがあるときは広告掲載者に対して広告の内容の変更を求めることができる。

(掲載の中止)

第14条 区長は、次の各号に該当する場合には、広告の掲載を中止することができる。

(1) 指定する期日までに掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告の原稿の提出がないとき。

(3) 前条の規定による変更を求めたにもかかわらず、変更を求めた事態が解消されないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか区ホームページへの広告の掲載が適切でないと区長が判断したとき。

(掲載の取下げ)

第15条 広告掲載者は自己の都合により、区ホームページへの広告の掲載を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定により広告の掲載を取り下げるときは、広告掲載者は書面により区長に申し出なければならない。

(掲載料の返還)

第16条 納付済みの掲載料は、返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、広告掲載者の責に帰さない理由により、広告の掲載を中止したときは、納付済みの掲載料を返還する。

3 前項の規定により返還する掲載料は、広告の掲載を中止した日の属する月以後の月分とする。

4 第2項の規定により返還する掲載料には利子を付さない。

(掲載期間の延長)

第17条 次の各号に該当するときは、閉鎖した日数又は広告を掲載できなかった日数に応じて掲載期間を延長する。ただし、当該閉鎖した日数又は広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長は行わない。

(1) 広告の掲載期間内に中野区の都合で区ホームページを閉鎖したとき。

(2) 広告掲載者の責に帰さない理由により、中野区が広告を掲載できなかったとき。

(広告掲載者の責務)

第18条 広告掲載者は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告掲載者は、リンク先ホームページのアドレスを変更するときは、変更の1週間前までに区長に届け出なければならない。

(バナー広告枠の貸付け)

第19条 区長が必要と認める場合は、広告代理店等に区ホームページのバナー広告枠の全部又は一部を貸し付けることができる。この場合において、第5条から前条までの規定は、適用しない。

(2023要綱53・一部改正)

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか区ホームページの広告に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年11月9日から施行する。

(2007年2月28日要綱第41号)

この要綱は、2007年2月28日から施行する。

(2008年9月9日要綱第143号)

この要綱は、2008年10月1日から施行する。

(2009年4月20日要綱第104号)

この要綱は、2009年4月20日から施行する。

(2009年11月2日要綱第155号)

この要綱は、2009年11月2日から施行する。

(2012年10月11日要綱第161号)

この要綱は、2012年10月11日から施行する。

(2013年2月15日要綱第11号)

この要綱は、2013年2月15日から施行する。

(2015年2月20日要綱第3号)

この要綱は、2015年2月20日から施行する。

(2016年1月7日要綱第1号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2023年3月24日要綱第53号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

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中野区ホームページ広告取扱要綱

平成18年11月9日 要綱第205号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
平成18年11月9日 要綱第205号
平成19年2月28日 要綱第41号
平成20年9月9日 要綱第143号
平成21年4月20日 要綱第104号
平成21年11月2日 要綱第155号
平成24年10月11日 要綱第161号
平成25年2月15日 要綱第11号
平成27年2月20日 要綱第3号
平成28年1月7日 要綱第1号
令和5年3月24日 要綱第53号