管理職員等の範囲を定める規則
平成二十年六月二十四日
特別区人事委員会規則第十五号
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、公布の日から施行する。
(職員に係る管理職員等の範囲を定める規則等の廃止)
第二条 次に掲げる規則は廃止する。
一 職員に係る管理職員等の範囲を定める規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第二十一号)
二 学校職員に係る管理職員等の範囲を定める規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第二十二号)
附則(平成二〇年七月三一日特別区人事委員会規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年六月一六日特別区人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年五月二五日特別区人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年五月一七日特別区人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年五月二二日特別区人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年五月二一日特別区人事委員会規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年五月二〇日特別区人事委員会規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年五月一九日特別区人事委員会規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に各特別区の教育委員会に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定を適用する。
附則(平成二八年五月一七日特別区人事委員会規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年五月一八日特別区人事委員会規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年五月一四日特別区人事委員会規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年五月二九日特別区人事委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年六月九日特別区人事委員会規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年六月八日特別区人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年六月七日特別区人事委員会規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年六月一九日特別区人事委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和五年八月三〇日特別区人事委員会規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第一~別表第十三〔省略〕
別表第十四 中野区(第二条、第三条関係)
機関 | 職 |
区長部局 | 中野区職員の職名に関する規則(昭和46年中野区規則第18号。以下この表において「職名に関する規則」という。)に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職 財政課財政担当係長 広聴・広報課秘書係長 総務課総務係長 職員課人事係長、人事調整担当係長、組織・定数担当係長、服務担当係長、服務担当の主査及び人事調整担当の係員 環境部清掃職員に係る労務担当の主査 |
教育委員会の事務局 | 職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職 子ども・教育政策課庶務係長 学務課学校経営支援係長 指導室教職員係長 |
教育委員会の所管する学校 | 幼稚園の園長及び副園長 小学校の校長及び副校長 中学校の校長及び副校長 特別支援学校の校長及び副校長 |
選挙管理委員会事務局 | 職名に関する規則に定める参事、専門参事、副参事又は専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職 |
監査事務局 | |
区議会事務局 |
別表第十五~別表第二十三〔省略〕