管理職員等の範囲を定める規則

平成二十年六月二十四日

特別区人事委員会規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。

(管理職員等の範囲)

第二条 特別区に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一から別表第二十三の上欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第三条 特別区の任命権者は、別表第一から別表第二十三までに掲げる組織に改廃があったとき、又は管理職員等若しくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃若しくは新設があったときは、速やかにその旨を特別区人事委員会に通知しなければならない。

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(職員に係る管理職員等の範囲を定める規則等の廃止)

第二条 次に掲げる規則は廃止する。

 職員に係る管理職員等の範囲を定める規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第二十一号)

 学校職員に係る管理職員等の範囲を定める規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第二十二号)

(平成二〇年七月三一日特別区人事委員会規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年六月一六日特別区人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年五月二五日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年五月一七日特別区人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二四年五月二二日特別区人事委員会規則第七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年五月二一日特別区人事委員会規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年五月二〇日特別区人事委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年五月一九日特別区人事委員会規則第三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に各特別区の教育委員会に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十六条第一項の教育長については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、この規則による改正前の管理職員等の範囲を定める規則の規定を適用する。

(平成二九年五月一八日特別区人事委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第一~別表第十三〔省略〕

別表第十四(中野区)

機関

区長部局

中野区職員の職名に関する規則(昭和四十六年中野区規則第十八号。以下「職名に関する規則」という。)に定める参事・専門参事・副参事・専門副参事の職層にある者をもって充てる職

政策室予算担当係長

経営室経営担当係長・秘書担当係長・人事担当係長・人事調整担当係長・服務担当の主査・組織・定数担当の主査及び人事調整担当の主事

環境部清掃職員に係る労務担当の主査

教育委員会の事務局

職名に関する規則に定める参事・専門参事・副参事・専門副参事の職層にある者をもって充てる職に相当する職

教育委員会事務局経営担当係長・学校教育担当(任用・管理)の主査・校務管理担当係長

教育委員会の所管する学校

幼稚園の園長・副園長

小学校の校長・副校長

中学校の校長・副校長

特別支援学校の校長・副校長

選挙管理委員会事務局

職名に関する規則に定める参事・専門参事・副参事・専門副参事の職層にある職をもって充てる職に相当する職

監査委員事務局

区議会事務局

別表第十五~別表第二十三〔省略〕

管理職員等の範囲を定める規則

平成20年6月24日 特別区人事委員会規則第15号

(平成29年5月18日施行)

体系情報
第4編 員/第11章 職員団体
沿革情報
平成20年6月24日 特別区人事委員会規則第15号
平成20年7月31日 特別区人事委員会規則第18号
平成21年6月16日 特別区人事委員会規則第7号
平成22年5月25日 特別区人事委員会規則第5号
平成23年5月17日 特別区人事委員会規則第7号
平成24年5月22日 特別区人事委員会規則第7号
平成25年5月21日 特別区人事委員会規則第8号
平成26年5月20日 特別区人事委員会規則第2号
平成27年5月19日 特別区人事委員会規則第3号
平成29年5月18日 特別区人事委員会規則第5号