中野区ホームページの管理運営に関する要綱

2009年9月30日

要綱第145号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区が開設するホームページの円滑な運用を図るため、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 部 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号。以下「組織規則」という。)第4条に規定する部並びに会計室、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。

(2) 部長 前号に規定する部の長、組織規則第6条第1項に規定する担当部長及び同条第3項に規定する室長をいう。ただし、教育委員会事務局にあっては教育委員会事務局次長をいう。

(3) ドメイン名 インターネット上に存在するコンピュータ及びネットワークを識別するために付された名称をいう。

(4) 公式ホームページ 中野区長が別に定めるドメイン名により開設するホームページの総体をいう。

(5) 個別ホームページ 公式ホームページとは別のドメイン名で各部が開設し、管理し、及び運営するホームページをいう。

(6) コンテンツ 公式ホームページ又は個別ホームページ(以下「区ホームページ」という。)で提供する情報の内容を構成するテキスト文書、図画等を総称したものをいう。

(7) 動的コンテンツ プログラムによって、利用者からの要求に応じて動的に生成されるコンテンツをいう。

(8) コンテンツマネジメントシステム 公式ホームページ上のコンテンツの作成及びその承認を行うプログラムをいう。

(9) ウェブサーバ インターネットに接続され、公式ホームページ上又は個別ホームページ上のコンテンツ及びその発信に必要なプログラム等を格納している電子計算組織をいう。

(10) アクセス インターネットを介して区ホームページを閲覧し、又は利用することをいう。

(11) リンク ホームページから別のホームページに移動できる状態に設定することをいう。

(2019要綱55・2023要綱33・一部改正)

(公式ホームページの管理及び運営)

第3条 公式ホームページの管理及び運営は、企画部広聴・広報課長(以下「広聴・広報課長」という。)が行う。

(2019要綱55・一部改正)

(運用責任者)

第4条 公式ホームページの運用により区民の声を迅速かつ的確に区政に反映するとともに、積極的に区政情報を発信するために、公式ホームページの運用に係る責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、広聴・広報課長をもって充てる。

2 運用責任者は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 公式ホームページ全体の管理及び運営に関すること。

(2) 公式ホームページと個別ホームページの情報発信における調整に関すること。

(3) 公式ホームページの内容及びその構成に係る全体の調整に関すること。

(4) コンテンツの作成に関する指導、助言及び人材育成に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公式ホームページの管理及び運営に関すること。

3 運用責任者は、区ホームページに関する連絡、調整及び事務処理を円滑に行うため、中野区広報及び広告掲載事務運営規程(昭和43年中野区訓令甲第13号)第6条に規定する広報推進員との連絡を密にする。

4 運用責任者は、必要に応じて広報推進員会議を開催して情報の交換又は広報に関する研修等により人材育成を行う。

(2019要綱55・2021要綱90・2023要綱33・一部改正)

(個別ホームページの開設)

第5条 個別ホームページを開設しようとする部長は、個別ホームページ開設申請書(第1号様式)により企画部長に申請しなければならない。

2 企画部長は、前項の申請の内容が次に掲げる事項に該当するときは、開設を承認し、個別ホームページ開設承認書(第2号様式)により当該申請をした部長に通知するものとする。

(1) 区と区民又は区民相互のコミュニケーションを図るための機能又は当該ホームページを閲覧する者が直接追加し、更新し、又は削除する機能を持つホームページを設ける必要があると認めるとき。

(2) 公式ホームページにおいて情報等を掲載する場合より個別ホームページにおいて情報等を掲載した方が、当該部が所管する事務事業の効果的な実施が期待できると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、企画部長がその開設の必要があると認めるとき。

3 企画部長は、個別ホームページの開設を承認するときは、当該個別ホームページのドメイン名を指定するものとする。

(2019要綱55・一部改正)

(個別運用責任者)

第6条 個別ホームページの運用により区民の声を迅速かつ的確に区政に反映するとともに、積極的に区政情報を発信するため、個別ホームページの運用に係る責任者(以下「個別運用責任者」という。)を置き、所管する課の課長(組織規則第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項に規定する担当課長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長等及び同規則第6条第1項に規定する担当課長並びに会計室長、区議会事務局次長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。以下同じ。)をもって充てる。

2 個別運用責任者は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 所管する個別ホームページの管理及び運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該所管する個別ホームページに関すること。

(2019要綱55・2023要綱33・一部改正)

(ホームページ関連システムの管理及び運営)

第7条 区ホームページの安定的な運用と安全性を確保するために、ホームページ関連システム(区ホームページの運営に必要なウェブサーバ、インターネットサーバ(コンテンツマネジメントシステムを格納している電子計算組織をいう。)及び中野区情報政策の推進に関する規則(平成20年中野区規則第36号)第2条第10号に定める庁内情報ネットワークシステム(以下「庁内情報ネットワーク」という。)のグループウェアをいう。)に係る管理者(以下「ホームページ関連システム管理者」という。)を置き、総務部DX推進室情報システム課長をもって充てる。

2 ホームページ関連システム管理者は、次に掲げる事項を所管する。

(1) インターネット及び庁内情報ネットワークシステムとの関係におけるセキュリティ対策に関すること。

(2) 区ホームページの長期的な活用計画及び調整に関すること。

(3) 区ホームページにおける情報の発信、その作成等に係る機器及び通信基盤の整備に関すること。

3 ホームページ関連システム管理者は、ウェブサーバ、ウェブサーバの基本プログラム等の維持管理を行わなければならない。

4 ホームページ関連システム管理者は、ウェブサーバを適正に運用するため、安全対策等の必要な措置を講じなければならない。

(2019要綱55・2023要綱33・一部改正)

(コンテンツ作成責任者)

第8条 区ホームページのコンテンツの充実を図り、掲載するコンテンツを適正に管理するため、コンテンツ作成責任者(以下「コンテンツ作成責任者」という。)を置き、コンテンツの作成に係る課の課長をもって充てる。

2 コンテンツ作成責任者は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 当該課の事務事業に関するコンテンツの作成、修正又は削除に関すること。

(2) 当該課の事務事業に関するコンテンツの動作確認に関すること。

(3) 当該課の事務事業に関する区民等からの電子メールによる質問、要望等への回答に関すること。

3 コンテンツ作成責任者は、区ホームページにより次に掲げる情報を発信するよう努めなければならない。

(1) 当該課の事務事業の内容及びサービスに関する情報

(2) 区民の閲覧に供するために作成された各種計画書、パンフレット、広報紙等の情報、報道機関等を通じて広く区民等に周知することを目的として作成した情報

(3) 前2号に掲げるもののほか、運用責任者及び個別運用責任者が必要と認める情報

4 コンテンツ作成責任者は、コンテンツの作成に際して、法律、条例等のほか、次に定める事項を遵守し、必要な措置を講じなければならない。

(1) 区の信用を失墜するおそれのある虚偽の情報、公序良俗に反する内容を含む情報及び特定の個人又は法人の名誉を毀損するおそれのある内容を含む情報を提供してはならない。特定の政党、政治団体、宗教団体、思想又は宗教に対する支持又は不支持を表明する内容を含む情報を提供してはならない。

(2) 著作権の保護に留意し、著作物をその著作権者の承諾なく取り扱ってはならない。

(3) 区ホームページの利用者の様々なアクセス環境や特性を考慮しなければならない。

(2019要綱55・2023要綱33・一部改正)

(コンテンツの作成及び掲載)

第9条 コンテンツ作成責任者は、公式ホームページにおける当該課の施策に係るコンテンツを新たに追加し、又はその内容を更新しようとするときは、原則として公式ホームページへの掲載開始日の2日前までに、当該コンテンツを決定するものとする。

2 運用責任者は、ホームページの利用者の利便性を考慮して各部が所管する事務事業に係る区政情報を横断的にまとめて発信するコンテンツを作成し、管理する。

3 個別ホームページのコンテンツの作成及び掲載について必要な事項は、個別運用責任者が別に定める。

(2019要綱55・一部改正)

第10条 区ホームページに掲載するコンテンツの作成を外部に委託しようとするときは、コンテンツ作成責任者は、委託の内容、予算等について運用責任者又は個別運用責任者と十分に連絡及び調整をしなければならない。

2 受託業者の選定に際しては、次に掲げる項目について運用責任者又は個別運用責任者の承認を得るものとする。

(1) 委託する理由

(2) コンテンツの概要

(3) コンテンツの格納領域

(4) システム上の要件

(5) コンテンツの作成体制及び当該作成に関するスケジュール

(6) コンテンツの維持管理体制

(動的コンテンツの作成及び掲載)

第11条 動的コンテンツの作成及び掲載については、次に掲げる項目を運用責任者又は個別運用責任者の承認を得るものとする。

(1) システム化の目的及び業務の概要

(2) プログラムの格納領域

(3) プログラムの種類及び使用言語

(4) システムの開発体制及び当該開発スケジュール

(5) システムの維持管理体制

(6) プログラム及びシステムのセキュリティ対策

2 区ホームページに掲載する動的コンテンツの作成を外部に委託しようとするときは、コンテンツ作成責任者は、委託の計画、予算、仕様等について運用責任者と十分に連絡及び調整をしなければならない。

(調達ガイドラインの遵守)

第12条 部長は、個別ホームページの開設、又は公式ホームページ若しくは個別ホームページに掲載するコンテンツ(動的コンテンツを含む。)の作成を外部に委託しようとするときは、中野区情報政策の推進に関する規則第8条第2項第4号の調達ガイドラインに定める手続及び手順を遵守しなければならない。

(2023要綱33・一部改正)

(個人情報の取扱い)

第13条 区ホームページへの掲載に係る個人情報は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の趣旨に基づき、取り扱うものとする。

(2023要綱33・全改)

第14条 削除

(2023要綱33)

(外部のホームページから区ホームページへのリンク)

第15条 外部のホームページ(中野区以外のものが開設し、管理し、及び運営するホームページをいう。以下同じ。)から区ホームページへのリンクは、原則として自由とする。ただし、当該外部のホームページが次のいずれかに該当する場合は、リンクを拒否するものとする。

(1) アダルトコンテンツ(性的又は暴力的描写などの表現をいう。)を含むもの

(2) 犯罪行為に結びつくもの又は違法な内容を含むもの

(3) 個人、団体等の名誉、財産又はプライバシーを侵害する内容若しくは個人、団体等を誹謗中傷する内容を含むもの

(4) 特定の政党、政治団体、宗教団体、思想又は宗教に対する支持又は不支持を表明する内容を含むもの

(5) 選挙の事前運動、選挙運動その他これらに類するもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含むもの

(6) 不正なアクセス又はシステムの停止を引き起こす内容を含むもの

(7) 外部のホームページが、区ホームページであるかのように表示され、利用者の誤解を招く恐れのあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、リンクが適当でないと運用責任者又は個別運用責任者が認めたもの

2 区ホームページへのリンクは、原則として当該トップページとする。

3 前2項の規定は、検索エンジン(インターネット上で公開されている情報をキーワード等を入力して検索することができるホームページをいう。)には、適用しない。

(区ホームページから外部のホームページへのリンク)

第16条 区ホームページの内容を補完し利用者の利便性の向上に資すると運用責任者が判断するときは、外部のホームページの運営管理者の了承を得て、当該外部のホームページへリンクすることができる。ただし、当該ホームページが次に掲げる事項に該当するときは、リンクすることができない。

(1) アダルトコンテンツ(性的、暴力的描写等の表現をいう。)を含むもの

(2) 犯罪行為に結びつくもの又は違法な内容を含むもの

(3) 個人、団体等の名誉、財産若しくはプライバシーを侵害する内容又は個人、団体等を誹謗中傷する内容を含むもの

(4) 特定の政党、政治団体、宗教団体、思想若しくは宗教に対する支持又は不支持を表明する内容を含むもの

(5) 選挙運動その他これらに類するもの又は公職選挙法(昭和25年法律第100号)に抵触する内容を含むもの

(6) 不正なアクセスやシステム停止を引き起こす内容を含むもの

(7) 前各号に掲げるもののほか、リンクが適当でないと運用責任者又は個別運用責任者が認めるもの

2 当該リンク先のホームページの管理者、内容等については、区はいかなる責任も負うものではない。

3 外部のホームページへのリンクを希望するコンテンツ作成責任者は、次に掲げる事項について運用責任者又は個別運用責任者の承認を得るものとする。

(1) ホームページの名称及びドメイン名

(2) ホームページの内容

(3) ホームページの運営管理者の氏名(団体等の場合は責任者の氏名)

(4) リンクの理由

(5) リンクの予定年月日

(6) リンクの終了期限がある場合には終了予定年月日

(7) 当該外部のホームページ運営管理者の連絡先(住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレス及び担当者氏名)

(連絡調整)

第17条 この要綱に定めるもののほか、区ホームページの管理及び運営に関して必要な事項は、広報企画会議において連絡又は調整を図るものとする。

(2021要綱90・一部改正)

(補則)

第18条 公式ホームページコンテンツの作成に関するガイドラインは、別に定める。

この要綱は、2009年9月30日から施行する。

(2009年12月15日要綱第161号)

この要綱は、2009年12月15日から施行する。

(2010年4月21日要綱第74号)

この要綱は、2010年4月22日から施行する。

(2010年9月2日要綱第146号)

この要綱は、2010年9月1日から施行する。

(2011年4月1日要綱第86号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2019年3月27日要綱第55号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年4月1日要綱第90号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2023年3月24日要綱第33号)

この要綱は、2023年3月24日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

様式 略

中野区ホームページの管理運営に関する要綱

平成21年9月30日 要綱第145号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
平成21年9月30日 要綱第145号
平成21年12月15日 要綱第161号
平成22年4月21日 要綱第74号
平成22年9月2日 要綱第146号
平成23年4月1日 要綱第86号
平成31年3月27日 要綱第55号
令和3年4月1日 要綱第90号
令和5年3月24日 要綱第33号