中野区防災ベッド設置助成金交付要綱
2009年4月1日
要綱第90号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者又は障害者が居住する木造住宅で耐震改修工事が必要であるにもかかわらず、耐震改修工事を行うことが困難なものに防災ベッドを設置する経費を助成することにより、防災ベッドの設置の促進を図り、もって高齢者及び障害者の生命を保護するとともに、災害に強いまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 防災ベッド 地震発生時に、居住している住宅の倒壊から自らの生命を守るためのフレーム等の上部保護機能があるベッド等で、東京都の安価で信頼できる木造住宅の「耐震改修工法・装置」の事例紹介において選定されたものをいう。
(2) 防災ベッド設置業者 防災ベッドの作成及び設置を行う事業者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱(2004年中野区要綱第48号。以下「耐震診断要綱」という。)で使用する用語の例による。
(助成対象者)
第3条 助成対象者は、次に掲げる要件に該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 75歳以上の者のみで構成される世帯に属する者
イ 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態区分が要介護4又は要介護5に該当する者
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(下肢又は体幹の機能の障害の等級が1級又は2級の者に限る。)
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に適合している木造住宅に居住していること。
(4) 前号の簡易耐震診断において総合評点が1.0未満と判定されており、当該木造住宅の1階に防災ベッドを設置することができること。
(5) この要綱又は中野区木造住宅耐震改修助成要綱(2007年中野区要綱第76号)による助成金の交付の決定を受けていないこと。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、防災ベッドの設置に要する費用の額とする。ただし、500,000円を限度とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、中野区防災ベッド設置助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。
(1) 当該木造住宅の登記事項証明書、権利書その他の当該木造住宅の所有者を確認できる書類
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申請者の特別区民税の納税証明書
(4) 世帯全員(申請者を除く。)の所得を証明する書類
(5) 第3条第1項第1号に掲げる要件に該当することを確認できる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(設置完了報告)
第9条 交付決定者は、防災ベッドの設置が完了したときは、中野区防災ベッド設置完了報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 防災ベッドの設置に要した費用の額を確認できる書類
(2) 防災ベッドの設置前、設置中及び設置後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要があると認めるとき。
附則
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2014年6月10日要綱第112号)
この要綱は、2014年6月10日から施行する。
附則(2021年11月29日要綱第159号)
(施行期日)
1 この要綱は、2021年11月29日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式 略