中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱

2004年3月31日

要綱第48号

注 2019年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条第1項の規定により定める中野区耐震改修促進計画に基づき、災害に強い住まいづくりの支援として、耐震診断士を派遣し、木造住宅の耐震性の判定を行うことにより、地震に対する建築物の安全性に関する意識の啓発、耐震診断に関する知識の普及及び耐震改修の実施の促進を図り、もって震災に強いまちづくりを目指すことを目的とする。

(2019要綱115・2022要綱133・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 耐震診断士 中野区木造住宅耐震診断士及び耐震改修施工者登録要綱(2014年中野区要綱第18号)の規定により、耐震診断士として登録を受けた者をいう。

(2) 木造住宅 木造建築物で、一戸建ての住宅、長屋又は共同住宅であるもの(兼用住宅を含む。)をいう。

(3) 簡易耐震診断 わが家の耐震診断(中野区都市基盤部発行)により、木造住宅の耐震性の判定を行うことをいう。

(4) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)の「三 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」に定める耐震診断をいう。

(2019要綱115・2023要綱14・一部改正)

(簡易耐震診断の対象建築物)

第3条 簡易耐震診断の対象となる建築物は、中野区内の木造住宅で次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、既にこの要綱の規定による簡易耐震診断を受けたものを除く。

(1) 在来工法で建築されたもの

(2) 2階建て以下のもの(地階があるものを除く。)

(3) 1981年5月31日以前にその新築、増築、改築又は移転の工事が着工されたもの

(2024要綱222・一部改正)

(簡易耐震診断の対象者)

第4条 簡易耐震診断を受けることができる者は、次の各号に掲げる前条に規定する簡易耐震診断の対象となる建築物の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、当該各号に定める者が法人であるときは、当該法人(区長が特に認める法人を除く。)は、簡易耐震診断を受けることができない。

(1) 当該建築物が区分所有又は共有に係るものである場合 当該区分所有者又は共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該建築物の所有者

(2021要綱78・2024要綱222・一部改正)

(簡易耐震診断の申込み)

第5条 簡易耐震診断を受けようとする前条に規定する対象者は、区長に申し込まなければならない。

(2019要綱115・2024要綱222・一部改正)

(簡易耐震診断の実施の決定)

第6条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、次に掲げる書類の有無を確認し、第3条に規定する簡易耐震診断の対象となる建築物に該当すると認める場合は、簡易耐震診断を行うことを決定し、耐震診断士を派遣する。

(1) 当該建築物の所有者であることを証明する書類

(2) 当該建築物の入居者全員の同意書(当該建築物が借家等の場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2024要綱222・一部改正)

(耐震診断の対象となる建築物)

第7条 耐震診断の対象となる建築物は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 簡易耐震診断において総合評点が1.0未満と判定された建築物

(2) 中野区内の木造住宅のうち、第3条第1号及び第2号のいずれにも該当するものであって、1981年6月1日から2000年5月31日までの間にその新築、増築、改築又は移転の工事が着工されたもの(既にこの要綱の規定による耐震診断を受けたものを除く。)

(2024要綱222・一部改正)

(耐震診断の対象者)

第7条の2 耐震診断を受けることができる者は、前条第1号に該当する建築物に係る第4条に規定する対象者又は次の各号に掲げる前条第2号に該当する建築物の区分に応じ当該各号に定める者とする。ただし、当該各号に定める者が法人であるときは、当該法人(区長が特に認める法人を除く。)は、耐震診断を受けることができない。

(1) 当該建築物が区分所有又は共有に係るものである場合 当該区分所有者又は共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該建築物の所有者

(2024要綱222・追加)

(耐震診断の申込み)

第8条 耐震診断を受けようとする前条に規定する対象者は、中野区木造住宅耐震診断申込書に誓約書(当該対象者が同条各号に定める者であるときは、誓約書及び第6条各号に掲げる書類)を添付して区長に申し込まなければならない。

(2024要綱222・一部改正)

(耐震診断の実施の決定)

第9条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査し、耐震診断の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により耐震診断を行うことを決定したときは、耐震診断士派遣通知書により申込者に通知し、耐震診断士を派遣する。

3 区長は、第1項の規定により耐震診断を行わないことを決定したときは、その旨及びその理由を申込者に通知する。

(費用負担)

第10条 区長は、第6条及び前条第2項の規定による耐震診断士の派遣に係る費用を負担する。

(簡易耐震診断又は耐震診断の取消し)

第11条 区長は、第6条の規定による簡易耐震診断の実施の決定又は第9条第1項の規定による耐震診断の実施の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第6条の規定による簡易耐震診断の実施の決定又は第9条第1項の規定による耐震診断の実施の決定を受けたとき。

(2) 第4条に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

(費用の返還)

第12条 区長は、前条の規定により簡易耐震診断又は耐震診断の実施の決定を取り消した場合において、耐震診断士を既に派遣しているときは、当該申込者に対し、期限を定めて、その派遣に係る費用の返還を命じるものとする。

(簡易耐震診断又は耐震診断の中断等)

第13条 第6条の規定による簡易耐震診断の実施の決定又は第9条第1項の規定による耐震診断の実施の決定を受けた者は、当該簡易耐震診断又は耐震診断を中断し、又は取り止めるときは、速やかに区長にその旨を通知しなければならない。

(指導)

第14条 区長は、地震に対する建築物の安全性の向上を図るため、申込者に対して必要な指導及び助言をするものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、2004年4月1日から施行する。

2 中野区民間木造建築物耐震診断助成要綱(1997年中野区要綱第52号)は、廃止する。

(2005年10月3日要綱第102号)

1 この要綱は、2005年11月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前に改正前の第5条の規定による申込みをした者に係る耐震診断については、なお従前の例による。

(2006年3月31日要綱第127号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2012年3月30日要綱第82号)

1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の日前にこの要綱による改正前の中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱第5条の規定による申込みをした者に係る耐震診断については、なお従前の例による。

(2018年3月22日要綱第45号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

(2019年3月26日要綱第115号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年3月31日要綱第78号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

(2022年3月31日要綱第133号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年2月22日要綱第14号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年2月22日から施行する。

(2024年11月29日要綱第222号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条から第8条までの規定は、施行日以後に中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱第5条又は第8条の規定による申込みがあった場合について適用し、施行日前に同要綱第5条又は第8条の規定による申込みがあった場合については、なお従前の例による。

中野区木造住宅耐震診断事業実施要綱

平成16年3月31日 要綱第48号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 都市基盤部
沿革情報
平成16年3月31日 要綱第48号
平成17年10月3日 要綱第102号
平成18年3月31日 要綱第127号
平成24年3月30日 要綱第82号
平成30年3月22日 要綱第45号
平成31年3月26日 要綱第115号
令和3年3月31日 要綱第78号
令和4年3月31日 要綱第133号
令和5年2月22日 要綱第14号
令和6年11月29日 要綱第222号