中野区一時保育事業費補助金交付要綱
2008年9月1日
要綱第156号
注 2022年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、中野区内の認可保育所等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項に規定する保育所及び同条第2項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)が実施する一時保育事業(同法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業に相当する事業をいう。以下同じ。)に対して、その経費の一部を補助することにより、一時保育事業の実施を推進し、もって子どもと家庭の支援に資することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の対象者は、中野区内の認可保育所等を運営する民間事業者で、次条に規定する補助事業を実施するものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 平成24年度子育て支援交付金の交付対象事業等について(平成24年7月27日付雇児発0727第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)1(6)に定める一時預かり事業の要件を備える事業であること。
(2) 補助事業の一部が、区長があっせんした児童について中野区一時保育事業実施要綱(1991年中野区要綱第163号)の規定による短期特例保育に相当する事業(以下単に「短期特例保育相当事業」という。)を実施するものであること。
(3) 区長と事前に協議した上で、実施内容を定める事業であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 3,600,000円(以下「基本額」という。)。ただし、その年度に補助事業を利用した児童の人数(補助事業の利用時間が1日につき4時間未満の児童の人数については、1人を0.5人とみなして算定するものとする。)が次に掲げる人数であるときは、それぞれ次に定めるところにより算定した額
ア 300人未満 基本額に2分の1を乗じて得た額
イ 300人以上420人未満 基本額に4分の3を乗じて得た額
ウ 700人以上 基本額に4分の5を乗じて得た額
(2) 補助金の交付を受けようとする年度を通じて一時保育事業を実施し、かつ、当該一時保育事業を利用する児童の定員が6人以上である場合 1施設当たり1,440,000円
(3) 区長があっせんした児童に対する短期特例保育相当事業の実施に係る次に掲げる額の合計額
ア 区長があっせんした児童1人につき1日当たり3,000円
イ 中野区一時保育事業実施要綱第15条第1項の表Aの項、Bの項又はCの項に該当する世帯に属する児童に対する短期特例保育相当事業を実施した場合における、同表Dの項に定める利用者負担金の額から当該Aの項、Bの項又はCの項に定める利用者負担金の額を減じて得た額に相当する額
ウ 中野区一時保育事業実施要綱第5条第2項の規定により短期特例保育の利用時間の延長をした同要綱第15条第1項の表Aの項に規定する検察審査会制度対象世帯及び裁判員制度対象世帯に係る同条第2項の利用者負担金に相当する額
エ 中野区一時保育事業実施要綱第15条第3項に定める食事及びおやつの提供に係る利用者負担金に相当する額(利用する日の前日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日でない日)の午前12時を過ぎてから利用者から利用の取消しの申出があった場合に限る。)
(2022要綱81・一部改正)
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする民間事業者は、年度ごとに、中野区一時保育事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長が別に定める期日までに、区長に申請しなければならない。
(1) 補助事業に係る事業計画書
(2) 補助事業を利用する児童に係る賠償責任保険、傷害保険等の加入状況を確認することができる資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付条件)
第7条 前条の規定による補助金の交付の決定に当たっては、区長が別に定める条件を付するものとする。
2 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める期日までに、中野区一時保育事業費補助金実績報告書(第5号様式)により、補助事業の実績を区長に報告しなければならない。
(交付請求)
第9条 補助事業者は、区長が別に定める期日までに、中野区一時保育事業費補助金交付請求書(第6号様式)により、区長に補助金の交付を請求することができる。
(交付)
第10条 補助金は、四半期ごとに交付することができる。
(補助事業の変更等の承認)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容等を変更しようとする場合(軽微な変更の場合を除く。)又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、区長の承認を受けなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 第7条の規定により区長が付した条件に違反したとき。
3 前2項の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
(1) 第12条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているとき。
(2) 前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。
(関係書類の保管)
第15条 補助事業者は、補助金及び補助事業に関する書類を補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(2022要綱81・一部改正)
附則
この要綱は、2008年9月1日から施行する。
附則(2010年1月29日要綱第40号)
この要綱は、2010年2月1日から施行し、改正後の第1条、第3条及び第4条の規定は、2009年4月1日から適用する。
附則(2010年3月31日要綱第52号)
この要綱は、2010年4月1日から施行する。
附則(2010年8月31日要綱第144号)
この要綱は、2010年9月1日から施行し、改正後の第1条及び第3条第1号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2012年3月27日要綱第74号)
1 この要綱中第3条(第1号に係る部分に限る。)の改正規定は2012年3月27日から、第3条(第1号に係る部分を除く。)の改正規定及び第4条の改正規定は2012年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の第3条第1号の規定は、2011年4月1日から適用する。
附則(2012年11月15日要綱第171号)
この要綱は、2012年11月15日から施行し、改正後の第1条及び第3条第1号の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2014年1月7日要綱第1号)
この要綱は、2014年1月7日から施行し、改正後の第4条第2号、第4号様式及び第5号様式の規定は、2013年4月1日から適用する。
附則(2015年6月10日要綱第75号)
この要綱は、2015年6月10日から施行し、改正後の中野区一時保育事業費補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(2018年3月26日要綱第47号)
この要綱は、2018年4月1日から施行する。
附則(2022年3月7日要綱第81号)
(施行期日)
1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、2022年4月1日以後に行う補助事業に係る補助金の額について適用し、同日前に行った補助事業に係る補助金の額については、なお従前の例による。