中野区一時保育事業実施要綱

1991年6月17日

要綱第163号

注 2019年11月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している者(以下「保護者」という。)が疾病、出産等の緊急の理由又は育児疲れ等により児童を保育することが困難となり、かつ、同居の親族の中に保育に当たることができる者がいない場合に、当該児童を一時的に保育すること(以下「一時保育事業」という。)により児童福祉の増進に資することを目的とする。

(一時保育事業の種類)

第1条の2 一時保育事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 短期特例保育

(2) 一時保育

(3) 一時保育(当日空き利用型)

(2022要綱184・一部改正)

(対象の児童)

第2条 短期特例保育及び一時保育の対象の児童は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 区内に居住していること。

(2) 健康であること。

(3) 生後57日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であること。

2 一時保育(当日空き利用型)の対象の児童は、次に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 前項各号に掲げる要件

(2) 一時保育等(一時保育及び一時保育(当日空き利用型)をいう。以下同じ。)を10回以上利用していること。

(3) 利用日の3か月前から前日までに一時保育等を利用していること。

3 区長は、第1項第3号に掲げる要件の範囲内で、当該要件を第4条第1項に掲げる施設ごとに別に定めることができる。

(2022要綱184・一部改正)

(利用の要件)

第3条 短期特例保育は、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族の中に養育する児童の保育に当たることができる者がいない場合に行うものとする。

(1) 病気、出産等のため入院をするとき。

(2) 親族の入院のため、その付添看護に当たるとき。

(3) 死亡、行方不明等で不在になったとき。

(4) 災害等による復旧作業に従事するとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が短期特例保育の必要があると認めたとき。

2 一時保育は、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族の中に養育する児童の保育に当たることができる者がいない場合に行うものとする。

(1) 育児疲れの解消又はリフレッシュをしたいとき。

(2) ボランティア活動に参加するとき。

(3) 就職活動をするとき。

(4) 引越し等子どもがいると危険なとき。

(5) 冠婚葬祭に出席するとき。

(6) 一時的な就労をするとき。

(7) 病気、出産等のため通院をするとき。

(8) 親族の通院のため、その付添看護に当たるとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、区長が一時保育の必要があると認めたとき。

3 一時保育(当日空き利用型)は、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族の中に養育する児童の保育に当たることができる者がいない場合に行うものとする。

(1) 病気、出産等のため通院をするとき。

(2) 親族の通院のため、その付添看護に当たるとき。

(3) 兄弟姉妹の学校行事等に参加するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が一時保育(当日空き利用型)の必要があると認めるとき。

(2022要綱184・一部改正)

(実施施設)

第4条 短期特例保育及び一時保育は、中野区保育所条例(昭和36年中野区条例第3号)第1条に規定する保育所(同条例第3条第1項に規定する指定管理者が管理するものを除く。以下単に「保育所」という。)において実施するものとする。

2 一時保育(当日空き利用型)は、中野区中野保育園及び中野区本町保育園において実施するものとする。

(2020要綱186・2022要綱184・一部改正)

(利用時間)

第5条 短期特例保育の利用時間は、午前8時30分から午後5時までの範囲内で必要な時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特別の事情があると認めたときは、午前7時30分から午前8時30分まで及び午後5時から午後6時までの範囲内で、短期特例保育の利用時間の延長をすることができる。ただし、中野区本町保育園及び中野区中野保育園以外の保育所においては、1歳以上の児童に限り行うものとする。

3 一時保育の利用時間は、午前9時から午後5時までの範囲内で必要な時間とする。ただし、中野区本町保育園及び中野区中野保育園以外の保育所においては、午前11時から午後2時30分までの間は、一時保育の利用を開始することができない。

4 一時保育(当日空き利用型)の利用時間は、午後1時から午後5時までの範囲内で必要な時間とする。

(2020要綱186・2022要綱184・一部改正)

(利用日)

第5条の2 区長は、実施施設ごとに一時保育事業を利用できる日又は曜日を別に定めることができる。

(利用期間)

第6条 中野区本町保育園及び中野区中野保育園以外の保育所において実施する短期特例保育の利用期間は、利用を開始する日からその日の属する月の末日までの範囲内で必要な日数とする。

2 中野区本町保育園及び中野区中野保育園において実施する短期特例保育の利用期間は、1回の申請につき1か月の範囲内で必要な日数とする。

3 出産に係る入院のために短期特例保育を利用する場合の利用期間は、その妊娠中及び出産後を通じて1か月の範囲内で必要な日数とする。

4 一時保育等の利用期間は、1回の申請につき1日間とし、一時保育等を合わせた利用日数は、同一の月において5日間を限度とする。

(2020要綱186・2022要綱184・一部改正)

(保育内容)

第7条 一時保育事業の保育内容は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条の規定により入所した児童と同様のものとする。

2 区長は、一時保育事業を行うに当たっては、長時間の保育が児童の成長及び健康管理に及ぼす影響を考慮し、その心身の育成を損なうことのないよう保育内容に配慮するものとする。

(定員)

第8条 区長は、実施施設ごとに一時保育事業の利用定員を別に定めるものとする。

(休業日)

第9条 この事業の休業日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び同月3日

(3) 12月29日から同月31日まで

(4) その他区長が必要と認める日

(短期特例保育の利用の申請)

第10条 短期特例保育を利用しようとする保護者は、利用する日の1週間前(中野区本町保育園及び中野区中野保育園の利用にあっては、1か月前)から前日(その日が中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項の区の休日(以下単に「休日」という。)に当たるときは、その直前の休日でない日)の午前12時までに、短期特例保育利用申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の短期特例保育利用申請書には、当該申請者が属する世帯の階層区分(第15条第1項の表階層区分の欄に掲げる世帯の階層区分をいう。以下この項において同じ。)を確認できる書類を添付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 区長が保管している情報から当該申請者が属する世帯の階層区分を確認できる等の理由により、当該書類を添付する必要がないと区長が認める場合

(2) その他やむを得ない事情があると区長が認める場合

(2020要綱186・2022要綱184・一部改正)

(短期特例保育の利用の承認等)

第11条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、第2条及び第3条第1項に規定する要件について当該申請者から聴取し、当該申請者の希望する実施施設の利用状況を考慮して利用の承認又は不承認を決定する。この場合において、区長が特に必要と認めるときは、当該児童の健康診断書の提出を求めることができる。

2 区長は、前項の聴取及び健康診断書の内容の結果を短期特例保育利用申請書に記録するものとする。

3 区長は、短期特例保育の利用を承認したときは、実施施設、利用開始日等を指定して、当該申請者に対し、短期特例保育利用承認通知書(別記第2号様式)により通知し、指定した実施施設の長には利用を承認した旨を通知する。

4 区長は、短期特例保育の利用を承認しないときは、一時保育事業利用不承認通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

(一時保育の利用の申請、登録等)

第11条の2 一時保育を利用しようとする保護者は、一時保育利用登録申請書(別記第3号様式の2)により区長に申請し、あらかじめその登録を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項の登録の申請について、電子情報処理組織(区の機関の使用に係る電子計算組織(入出力装置を含む。以下同じ。)と申請者の使用に係る電子計算組織とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して一時保育利用登録申請書に記載すべき事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

4 区長は、第1項又は第2項の規定による申請があった場合において、登録することを決定したときは、一時保育利用登録台帳に登録するとともに、一時保育利用登録通知書(別記第3号様式の4)により当該申請者に通知する。

5 前項の規定による登録の有効期間は、登録日から当該登録日の属する年度の末日までとする。

6 第4項の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、申請した内容に変更が生じたときは、その旨を区長に届け出なければならない。

7 区長は、第1項又は第2項の規定による申請があった場合において、登録しないことを決定したときは、一時保育事業利用不承認通知書(別記第3号様式)により当該申請者に通知する。

(2019要綱156・2023要綱100・一部改正)

(一時保育等の利用の予約)

第11条の3 登録者は、一時保育を利用しようとするときは、登録番号、氏名、利用する実施施設その他必要な事項を口頭により区長に連絡し、利用する日の1週間前(中野区本町保育園及び中野区中野保育園の利用にあっては、1か月前)の午前8時30分から前日(休日に当たるときは、その直前の休日でない日)の午前12時までに利用の予約をしなければならない。

2 登録者は、一時保育(当日空き利用型)を利用しようとするときは、登録番号、氏名、利用する実施施設その他必要な事項を口頭により区長に連絡し、利用する日の前日(休日に当たるときは、その直前の休日でない日)の午前12時から当日の午前9時までに利用の予約をしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、区長は、同項の規定による一時保育等の利用の予約に係る連絡について、電子情報処理組織を使用して同項の必要な事項及び電子メールアドレスを区長に送信することにより行わせることができる。

5 区長は、第3項の規定による連絡を受けたときは、一時保育等の利用の予約の可否について当該登録者に連絡する。

6 区長は、一時保育等の利用の予約があったときは、その旨を当該実施施設に通知する。

(2019要綱156・2020要綱186・2022要綱184・一部改正)

(面接及び健康診断)

第12条 第11条第1項の規定による短期特例保育の利用の承認又は第11条の2第4項の規定による一時保育の利用の登録を受けた保護者(以下「利用者」という。)は、当該短期特例保育又は一時保育を受ける児童(以下「利用児童」という。)について、利用の前に当該実施施設が実施する面接を受けさせなければならない。この場合において、区長が特に必要と認めるときは、当該児童の健康診断書の提出を求めることができる。

(利用の承認等の取消し)

第13条 区長は、利用者又は利用児童が次の各号のいずれかに該当したときは、短期特例保育の利用の承認又は一時保育の利用の登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の承認又は利用の登録を受けたとき。

(2) 前条の面接又は健康診断書の内容により短期特例保育又は一時保育を利用させることが不適当であると区長が認めたとき。

(3) 第2条及び第3条に規定する短期特例保育又は一時保育の要件を欠くに至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、短期特例保育又は一時保育を利用させることが困難な事情が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認又は利用の登録を取り消したときは、一時保育事業利用承認等取消通知書(別記第4号様式)により利用者に通知する。

(状況調査)

第14条 区長は、利用者又は利用児童の状況について、一時保育事業を行うに当たり必要な範囲で調査し、その結果を当該利用者又は利用児童に係る短期特例保育利用申請書又は一時保育利用登録申請書の特記事項欄に記録するものとする。

(費用負担)

第15条 区長は、利用者が短期特例保育を利用したときは、次の表階層区分の欄に掲げる世帯の階層区分に応じて同表金額の欄に定める額の利用者負担金を徴収する。

(日額)

階層区分

金額

A

生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯、地域型保育事業利用世帯(法第34条の15第2項の規定により区長の認可を得た法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業又は同条第10項に規定する小規模保育事業を利用している世帯をいう。)、検察審査会制度対象世帯(検察審査会法(昭和23年法律第147号)により検察審査員の職務に就くため短期特例保育を利用する世帯をいう。以下同じ。)及び裁判員制度対象世帯(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)により裁判員等選任手続へ出頭し、又は裁判員の職務に就くため短期特例保育を利用する世帯をいう。以下同じ。)

0円

B

前年分所得税非課税・前年度分住民税非課税世帯

0円

C

前年分所得税非課税・前年度分住民税課税世帯

600円

D

前年分所得税課税世帯・階層区分を確認できない世帯

1,200円

2 前項の利用者負担金のほか、第5条第2項の規定により短期特例保育の利用時間を延長したときは、前項の表Aの項に規定する検察審査会制度対象世帯及び裁判員制度対象世帯を除き、当該延長した時間ごとにそれぞれ250円の利用者負担金を徴収する。

3 前2項の利用者負担金のほか、当該児童が短期特例保育の利用に伴って、食事の提供を受けるときは1日につき300円、おやつの提供を受けるときは1日につき100円を徴収する。

4 区長は、利用者が一時保育等を利用したときは、当該一時保育等の利用時間に650円を乗じて得た額の利用者負担金を徴収する。

5 前項の規定による利用者負担金の算定に係る一時保育等の利用時間は、利用日ごとに算定する。この場合において、当該利用時間に1時間未満の端数がある場合は、これを切り上げ、1時間とする。

(2021要綱141・2022要綱184・2023要綱100・一部改正)

(実施状況の報告)

第16条 一時保育事業を行う実施施設の長は、毎月、前月分の実施状況について区長に報告しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、一時保育事業に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、1991年7月1日から施行する。

(1994年3月9日要綱第10号)

この要綱は、1994年4月1日から施行する。

(1998年3月31日要綱第105号)

この要綱は、1998年4月1日から施行する。

(2002年3年29日要綱第45号)

この要綱は、2002年3月29日から施行する。ただし、第1条の規定は、同年4月1日から施行する。

(2003年3月26日要綱第17号)

1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。

2 改正後の中野区緊急一時保育事業実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の緊急一時保育の利用について適用し、同日前の緊急一時保育の利用については、なお従前の例による。

(2004年2月3日要綱第3号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

(2004年3月31日要綱第88号)

この要綱は、2004年4月1日から施行する。

(2005年3月31日要綱第41号)

(施行期日)

1 この要綱は、2005年4月1日から施行する。

(中野区緊急保育ヘルパー制度運営要綱の一部改正)

2 中野区緊急保育ヘルパー制度運営要綱(2001年中野区要綱第83号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう省略〕

(2006年3月31日要綱第122号)

この要綱は、2006年4月1日から施行する。

(2006年5月23日要綱第161号)

1 この要綱は、2006年6月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年5月25日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区一時保育事業実施要綱の規定による中野区本町保育園の一時保育室において実施する緊急一時保育の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2007年3月1日要綱第131号)

1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月2日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区一時保育事業実施要綱の規定による一時保育の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2008年3月21日要綱第25号)

1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区一時保育事業実施要綱の規定による一時保育事業の利用のために必要な手続は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2008年8月27日要綱第155号)

この要綱は、2008年8月27日から施行し、改正後の第1条の2から第5条まで、第6条、第7条第1項、第11条第3項、第11条の2第1項、第15条第1項及び第2項、第15条の2、第15条の3、第1号様式から第3号様式の3並びに第4号様式の規定は同年7月1日から、改正後の第11条の2第2項から第7項まで及び第12条の規定は同月20日から適用する。

(2009年3月17日要綱第46号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2010年3月31日要綱第51号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2012年3月26日要綱第75号)

1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区一時保育事業実施要綱の規定による一時保育事業の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2014年9月18日要綱第132号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2015年4月1日要綱第72号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年3月30日要綱第65号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2018年3月26日要綱第46号)

この要綱は、2018年3月26日から施行する。

(2019年11月27日要綱第156号)

この要綱は、2020年1月6日から施行する。

(2020年12月2日要綱第186号)

1 この要綱は、2021年2月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の中野区一時保育事業実施要綱の規定による一時保育事業の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2021年10月5日要綱第141号抄)

1 この要綱は、2021年10月5日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中野区一時保育事業実施要綱の規定及び第3条の規定による改正後の中野区病児・病後児保育事業実施要綱の規定は、2021年6月1日から適用する。

(2022年9月30日要綱第184号)

1 この要綱は、2022年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年9月30日から施行する。

2 この要綱による改正前の中野区一時保育事業実施要綱の規定による一時保育事業の利用のために必要な手続その他の行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

(2023年3月31日要綱第100号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第15条第4項及び第5項の規定は、2023年4月1日以後の一時保育等の利用に係る利用者負担金について適用し、同日前の一時保育等の利用に係る利用者負担金については、なお従前の例による。

様式 略

中野区一時保育事業実施要綱

平成3年6月17日 要綱第163号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
平成3年6月17日 要綱第163号
平成14年3月29日 要綱第45号
平成15年3月26日 要綱第17号
平成16年2月3日 要綱第3号
平成16年3月31日 要綱第88号
平成17年3月31日 要綱第41号
平成18年3月31日 要綱第122号
平成18年5月23日 要綱第161号
平成19年3月1日 要綱第131号
平成20年3月21日 要綱第25号
平成20年8月27日 要綱第155号
平成21年3月17日 要綱第46号
平成22年3月31日 要綱第51号
平成24年3月26日 要綱第75号
平成26年9月18日 要綱第132号
平成27年4月1日 要綱第72号
平成28年3月30日 要綱第65号
平成30年3月26日 要綱第46号
令和元年11月27日 要綱第156号
令和2年12月2日 要綱第186号
令和3年10月5日 要綱第141号
令和4年9月30日 要綱第184号
令和5年3月31日 要綱第100号