中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱

2007年4月1日

要綱第123号

注 2020年6月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区の区域内において乳幼児及びその保護者(以下「乳幼児親子」という。)を支援する活動(以下「乳幼児親子支援活動」という。)に対する助成金の交付について必要な事項を定め、もって地域住民による乳幼児親子に対する子育て支援を推進することを目的とする。

(助成対象事業)

第2条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 中野区の区域内において、乳幼児親子の居場所若しくはひろばを提供し、乳幼児親子の交流を図る活動(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステム等を利用したインターネットを通じて行われるものを含む。)又は乳幼児を一時的に預かる活動を行うものであること。

(2) 広く区民が参加できるものであること。

(3) 1日につき1時間30分以上の活動を、1年度につき6回以上行うものであること。

(2020要綱156・一部改正)

(助成対象団体)

第3条 助成金の交付を受けることができる団体(以下「助成対象団体」という。)は、次に掲げる要件に該当するもので、前条に規定する助成対象事業を行うものとする。

(1) 次のいずれにも該当する団体で、営利を目的としないものであること。

 主たる事務所又は連絡場所を中野区の区域内に有すること。

 規約及び会員名簿を有すること。

 3人以上の会員を有すること。

(2) 政治活動及び宗教活動を行っていないこと。

(3) 乳幼児親子支援活動の実績が原則として1年以上あり、継続的かつ計画的に乳幼児親子支援活動を行っていること。ただし、子育てサポーター養成講座の修了者が代表者である団体については、この限りでない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、助成対象団体がその年度に行う助成対象事業の実施回数(1団体当たり1年度につき24回を限度とする。)に、次の各号に掲げる活動の区分に応じて当該各号に定める額を乗じて得た額を限度とする。

(1) 1年度につき12回以下の活動 1回につき2,500円

(2) 1年度につき13回以上の活動 1回につき3,000円

2 助成金の交付総額は、毎年度予算で定める範囲内とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ中野区乳幼児親子支援活動助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、区長に申請しなければならない。

(1) 団体の規約

(2) 団体の会員名簿

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、助成金の交付の可否を決定したときは、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により当該団体に通知する。

(請求)

第7条 前条の規定による助成金の交付の決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付請求書(第3号様式)により区長に助成金の交付を請求することができる。

(交付)

第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、交付の決定をした助成金の全額を一括して概算払の方法により交付する。

(助成対象事業の変更又は中止)

第9条 助成団体は、助成対象事業の内容を変更し、又は助成対象事業を中止しようとするときは、あらかじめ中野区乳幼児親子支援活動変更・中止承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、交付の決定をした助成金の額に変更がないときは、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、助成対象事業の内容の変更又は中止を承認したときは、中野区乳幼児親子支援活動変更・中止承認書(第5号様式)により当該助成団体に通知する。

(実績報告)

第10条 助成団体は、助成対象事業が完了したとき又は助成対象事業を中止したときは、区長が指定する期日までに中野区乳幼児親子支援活動助成金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(助成金の額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告があったときは、交付の決定をした助成金の額を限度として、交付すべき助成金の額を確定し、中野区乳幼児親子支援活動助成金確定通知書(第7号様式)により助成団体に通知する。

(交付の決定の取消し)

第12条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査若しくは報告を拒み、又は中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による命令に従わないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、前条の規定により交付すべき助成金の額を確定した後においても適用する。

(助成金の返還)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成団体に対し、中野区乳幼児親子支援活動助成金返還請求書(第8号様式)により、期限を定めて、助成金の返還を命ずる。

(1) 第11条の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。

(2) 前条の規定により交付の決定を取り消した場合において、助成対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2009年1月23日要綱第10号)

この要綱は、2009年1月23日から施行し、改正後の第7条、第1号様式及び第3号様式の規定は、2008年4月1日から適用する。

(2010年3月19日要綱第53号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2012年3月19日要綱第46号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2013年3月28日要綱第46号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2020年6月10日要綱第156号)

この要綱は、2020年6月10日から施行する。

(2021年11月25日要綱第152号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月25日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の中野区未熟児養育事業実施要綱、中野区療育給付事業実施要綱、中野区放課後子ども教室推進事業実施要綱、中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱、子育て支援地域づくり啓発助成金交付要綱、中野区立障害児通所支援施設医療的ケア実施要綱又は中野区障害児通所支援施設第三者評価受審費補助金交付要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

様式 略

中野区乳幼児親子支援活動助成金交付要綱

平成19年4月1日 要綱第123号

(令和3年11月25日施行)