中野区民間学童クラブ運営費補助要綱

2007年3月30日

要綱第113号

注 2019年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、中野区において民間事業者(以下「事業者」という。)が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施する場合の運営に要する経費の一部を補助することにより、事業の利用を必要とする児童の受入先を確保するとともに、多様な保育ニーズに対応するサービスの提供の機会を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(通則)

第1条の2 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付に係る手続については、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(2022要綱113・追加)

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者は、次に掲げる全ての要件を備えているものとする。

(1) 区長が事業の実施を必要と認める地域において、当分の間、継続的かつ安定的に事業を実施するための経験及び経営の実績を有すること。

(2) 中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号)、中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例(平成26年中野区条例第29号)及び中野区立学童クラブ条例施行規則(平成12年中野区規則第87号)並びに東京都学童クラブ事業実施要綱(平成27年7月27日付け27福保子家第358号)及び都型学童クラブ事業実施要綱(平成22年6月16日付け22福保子家第222号)の規定に準じて事業を実施すること。ただし、別表に掲げる東京都認証学童クラブ事業加算を受けようとするときは、併せて東京都認証学童クラブ実施要綱(令和7年3月27日付け6福祉子家第3201号)の規定に準じて事業を実施すること。

(3) 専ら事業の用に供する施設(以下単に「施設」という。)において事業を実施すること。

(4) 施設の面積がおおむね事業を利用する児童の人数に1.65平方メートルを乗じて得た面積以上であること。

(5) 施設が建物の2階にある場合にあっては児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第32条第8号イ、ロ及びヘの要件に、3階以上にある場合にあっては同号イからチまでの要件に準じていること。

(2019要綱68・2021要綱1・2022要綱113・2025要綱69・2025要綱162・2026要綱22・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表に定める区分ごとに算定した補助基本額の合算額とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設が区が有するものであるときは、補助金の額は、同項の規定により算出した額から当該施設の使用に係る光熱水費につき別に定める額を減額した額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、当該年度において別表に掲げる東京都認証学童クラブ事業加算に係る事業を実施した月数が12か月に満たないときは、当該東京都認証学童クラブ事業加算に係る補助基本額は、同表東京都認証学童クラブ事業加算の項に規定する人件費、場所の複数確保加算、遊び・体験充実加算及び障害児受入環境整備加算について同表の定めるところにより算出した額の合計額に当該月数を乗じて得た額を12で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と同項に規定する東京都福祉サービス第三者評価受審加算について同表の定めるところにより算出した額との合計額とする。

4 前項に規定する月数を計算する場合において、1か月に満たない端数があるときは、これを1か月として計算するものとする。

(2025要綱69・2026要綱22・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、区長が別に定める日までに、中野区民間学童クラブ運営費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 事業の利用に係る児童の名簿

(4) 事業に従事する中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例第10条第1項に規定する放課後児童支援員及び同条第2項に規定する補助員(以下「支援員等」という。)の名簿

(5) 施設の現況調書

(6) 施設の賃貸借契約書等の写し

(7) 事業を利用する児童に係る賠償責任保険、傷害保険等の申込書の写し

(8) 賃金改善計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2022要綱113・一部改正)

(補助金の交付決定等)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは中野区民間学童クラブ運営費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは中野区民間学童クラブ運営費補助金交付不承認通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、補助金を交付することを決定するに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求及び支払)

第6条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を請求するときは、次に掲げる期間の区分ごとに、当該期間の末日の属する月の翌月10日までに中野区民間学童クラブ運営費補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月まで

(2) 7月から9月まで

(3) 10月から12月まで

(4) 1月から3月まで

2 補助金は、前項各号に掲げる期間の区分ごとに支払う。

(事業の実施状況の報告)

第7条 補助事業者は、月ごとの事業の実施状況を、当該月の翌月10日(4月の事業の実施状況については、翌月25日)までに、中野区民間学童クラブ事業実施状況報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 当該月における事業の利用に係る児童の名簿及び出欠表の写し

(2) 当該月において新たに事業の利用について登録した児童に係る当該児童の保護者による事業の利用に係る申請書

(3) 当該月における児童の保護者による事業の利用の登録の取消しの届出及び事業の利用を一時的に停止する旨の届出の写し

(4) 当該月の支援員等の勤務状況表の写し

(5) 当該月において雇用されていた支援員等の名簿

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2022要綱113・2024要綱75・一部改正)

(補助事業に係る経費の配分変更の承認)

第7条の2 補助事業者は、第5条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の配分を変更しようとする場合は、中野区民間学童クラブ運営費補助金経費配分変更承認申請書(第5号様式の2)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更の内容が軽微なものについては、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、当該申請を承認するときは中野区民間学童クラブ運営費補助金経費配分変更承認通知書(第5号様式の3)により、当該申請を承認しないときは中野区民間学童クラブ運営費補助金経費配分変更不承認通知書(第5号様式の4)により同項の規定による申請をした者に通知する。

(2022要綱113・追加)

(補助金の追加交付)

第8条 補助事業者は、事情の変更により当初の申請内容を変更し、補助金の追加交付を受けようとするときは、区長が別に定める期間内に中野区民間学童クラブ運営費補助金追加交付申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) 別表に掲げる臨時早朝開設交通費等加算の項に規定する経費の実支出額を確認できる書類(当該臨時早朝開設交通費等加算について補助金の追加交付を受けようとする場合に限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の追加交付を行うことを決定したときは中野区民間学童クラブ運営費補助金追加交付決定通知書(第7号様式)により、補助金の追加交付を行わないことを決定したときは中野区民間学童クラブ運営費補助金追加交付不承認通知書(第8号様式)により、申請者に通知する。

3 前項の規定による補助金の追加交付の決定を受けた補助事業者は、当該補助金の追加交付を請求するときは、区長が別に定める日までに、中野区民間学童クラブ運営費補助金追加交付請求書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

(2025要綱69・2025要綱162・2026要綱22・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る年度が終了したときは、当該年度に係る実績報告を、中野区民間学童クラブ事業年間実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 賃金改善実績報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2022要綱113・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 区長は、前条の実績報告があったときは、その内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、中野区民間学童クラブ運営費補助金額確定通知書(第11号様式)により当該補助事業者に通知する。

(補助事業の中止又は廃止)

第10条の2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(2022要綱113・一部改正)

(補助金の交付決定の取消し)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付(追加交付を含む。以下同じ。)の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱の規定に違反したとき。

(4) 前条の規定により、補助事業を中止し、又は廃止したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。

2 前項の規定は、第10条の規定により補助金の額が確定した後においても適用する。

(補助金の返還)

第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、中野区民間学童クラブ運営費補助金返還命令通知書(第12号様式)により期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付が行われているとき。

(2) 第10条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付が行われているとき。

(補助金の経理)

第13条 補助事業者は、事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、区長の求めに応じて提出できるようにしなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を、補助金の交付に係る年度の終了の日から5年間保存しなければならない。

(報告聴取、助言及び指導)

第14条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、次に掲げる事項について報告を求め、又は助言若しくは指導を行うものとする。

(1) 学童クラブの運営、保育の内容、経理の状況等に関する事項

(2) 事故の発生原因、関係者の過失の有無に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(実地検査)

第15条 区長は、補助事業の適正な事業の執行を確保するため必要があると認めるときは、補助事業者への通知後、実地の検査を行うものとする。

2 前項の検査(以下「実地検査」という。)を行うに当たっては、必要に応じて、放課後児童支援員その他の補助事業に従事する職員及び補助事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の保護者から補助事業の実施状況について事情を聴取するものとする。

3 実地検査は、複数の職員により行い、必要に応じて、児童指導の職務に従事する職員その他の事業に関する専門的な知識経験を有する職員を含めるものとする。

4 区長は、実地検査により把握した補助事業の実態、実地検査に伴い行った指導の内容その他の必要な事項を記録しなければならない。

(2022要綱113・一部改正)

(改善指導)

第16条 区長は、実地検査の結果、第2条に掲げる要件に照らして改善の必要があると認めるときは、文書により指導を行うものとする。

2 前項の指導(以下「改善指導」という。)を行うに当たっては、区長は、おおむね1か月以内の期限を定めて、補助事業者に対し、改善の状況又は計画について文書により報告を求めるものとする。

(改善勧告)

第17条 区長は、改善指導を行ってもなお所要の改善が行われないときは、当該補助事業者に対し、相当の期限を定めて、当該所要の改善を行うべきことを勧告するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、改善指導の手続を経ることなく、補助事業者に対し、速やかに所要の改善を行うべきことを勧告するものとする。

(1) 補助事業の内容又は環境が、著しく不適当であるとき。

(2) 利用児童の生命又は身体に対する危険が生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用児童の福祉の向上を図るため特に必要があると認めるとき。

3 前2項の規定による勧告(以下「改善勧告」という。)は、文書により行うものとする。

4 改善勧告を行うに当たっては、区長は、おおむね1か月以内の期限を定めて、補助事業者に対し、改善の状況について文書により報告させるものとする。

5 区長は、改善勧告を行ったときは、改善の状況を確認するため、実地検査を行うものとする。

(2021要綱1・一部改正)

(遂行命令等)

第18条 区長は、補助事業者が改善勧告に従わないときは、当該補助事業者に対し、当該改善勧告に係る所要の改善を行うべきことを命ずるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、緊急の必要があると認めるときは、改善勧告の手続を経ることなく、補助事業者に対し、速やかに所要の改善を行うべきことを命ずるものとする。

3 前2項の規定による命令(以下「改善命令」という。)は、文書により行うものとする。

(助言、研修及び指導)

第19条 区長は、必要があると認めるときは、第14条の助言及び指導、改善指導並びに改善勧告のほか、補助事業者に対し、補助事業の内容に関する助言、補助事業に従事する支援員等の研修その他利用児童の福祉の向上を図るため必要な指導を行うものとする。

(2022要綱113・一部改正)

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(2024要綱75・一部改正)

附則

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

附則(2008年8月1日要綱第137号)

この要綱は、2008年8月1日から施行し、改正後の中野区民間学童クラブ運営費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(2009年3月17日要綱第42号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

附則(2010年4月1日要綱第109号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

附則(2011年1月11日要綱第4号)

この要綱は、2011年1月11日から施行し、改正後の第2条第2号の規定は、2010年4月1日から適用する。

附則(2011年3月28日要綱第53号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

附則(2012年9月10日要綱第152号)

この要綱は、2012年9月10日から施行する。

附則(2015年3月31日要綱第35号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

附則(2016年3月25日要綱第33号)

この要綱は、2016年3月25日から施行し、改正後の第6号様式の規定は、2015年4月1日から適用する。

附則(2018年3月29日要綱第42号)

この要綱は、2018年4月1日から施行する。

附則(2018年4月17日要綱第72号)

この要綱は、2018年4月18日から施行し、同月1日から適用する。

附則(2018年6月13日要綱第118号)

この要綱は、2018年6月13日から施行する。

附則(2019年4月1日要綱第68号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

附則(2020年3月10日要綱第69号)

この要綱は、2020年4月1日から施行する。

附則(2021年1月7日要綱第1号)

この要綱は、2021年1月7日から施行する。

附則(2021年6月22日要綱第109号)

この要綱は、2021年6月22日から施行する。

附則(2022年3月28日要綱第113号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条、第7条、第7条の2、第9条、第10条の2、第15条第2項、第19条、別表、第1号様式、第4号様式、第5号様式から第5号様式の4まで、第10号様式及び第11号様式の規定は、2022年4月1日以後に行われる補助金の交付の申請に係る補助について適用し、同日前に行われた補助金の交付の申請に係る補助については、なお従前の例による。

附則(2022年6月6日要綱第165号)

この要綱は、2022年6月6日から施行する。

附則(2023年3月27日要綱第77号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表、第1号様式、第5号様式の2、第5号様式の3、第10号様式及び第11号様式の規定は、2023年4月1日以後に行われる補助金の交付の申請に係る補助について適用し、同日前に行われた補助金の交付の申請に係る補助については、なお従前の例による。

附則(2024年3月25日要綱第75号)

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

附則(2025年3月26日要綱第69号)

この要綱は、2025年4月1日から施行する。

附則(2025年11月21日要綱第162号)

この要綱は、2025年11月21日から施行し、改正後の中野区民間学童クラブ運営費補助要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

附則(2026年2月24日要綱第22号)

(施行期日)

1 この要綱は、2026年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条第5号、第3条第3項及び第4項、第8条第1項並びに別表の規定は、施行日以後に行われる補助金の交付の申請に係る補助について適用し、施行日前に行われた補助金の交付の申請に係る補助については、なお従前の例による。

別表(第2条、第3条、第8条関係)

(2019要綱68・2020要綱69・2021要綱109・2022要綱113・2023要綱77・2024要綱75・2025要綱69・2025要綱162・2026要綱22・一部改正)

区分

補助基本額

人件費

支援員等の賃金、職員手当、共済費等

(1) 基本額 次に掲げる額

ア 1施設当たり、年度の初日の登録児童数が1人以上40人以下の場合は949,800円、41人以上の場合は1,126,800円

イ アの規定にかかわらず、年度の途中に登録児童数が41人以上となった場合は、当該月から1,126,800円

(2) 見守り、介助等が必要であると区長が認める児童がいる場合において専任の支援員等を配置するときの加算額 専任の支援員等1人につき177,000円

(3) 支援員等の賃金改善に係る補助額 次に掲げる額

ア 年度の初日に登録児童数が1人以上40人以下の場合は3人分として33,000円、41人以上の場合は4人分として44,000円

イ アの規定にかかわらず、年度の途中に登録児童数が41人以上となった場合は当該月から4人分として44,000円

運営費及び維持管理費

消耗品費、備品費、光熱水費、通信費、保険料等

(1) 月の初日の登録児童数が1人以上10人以下の施設 1施設当たり69,000円

(2) 月の初日の登録児童数が11人以上20人以下の施設 1施設当たり76,000円

(3) 月の初日の登録児童数が21人以上30人以下の施設 1施設当たり83,000円

(4) 月の初日の登録児童数が31人以上40人以下の施設 1施設当たり90,000円

(5) 月の初日の登録児童数が41人以上50人以下の施設 1施設当たり97,000円

(6) 月の初日の登録児童数が51人以上60人以下の施設 1施設当たり105,000円

(7) 月の初日の登録児童数が61人以上70人以下の施設 1施設当たり112,000円

(8) 月の初日の登録児童数が71人以上80人以下の施設 1施設当たり119,000円

施設に係る建物の賃借料

施設の延床の面積(施設の利用定員に3.3平方メートルを乗じた面積を限度とする。)に1平方メートル当たり4,800円を乗じて得た額(その額に10,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)(その額が、施設に係る建物の賃借料の額(消費税相当額を含む。以下同じ。)を超えるときは、当該賃借料の額)

保育料免除認定児童加算額

保育料を免除されている児童の人数に5,600円を乗じて得た額

保育料減額認定児童加算額

(1) 第2子以降の児童(生計を一にする世帯において施設を利用している児童が2人以上いる場合における当該児童のうちの最年長の児童以外の児童をいう。)であるため、保育料が減額されている児童 当該児童の人数に2,800円を乗じて得た額

(2) 食物アレルギーに係る疾患を有する等の理由によりおやつ等の提供を受けることができないため、保育料が減額されている児童 当該児童の人数に1,600円を乗じて得た額

(3) (1)及び(2)に該当する児童 当該児童の人数に3,600円を乗じて得た額

開設時間延長加算額

(1) 午前8時から午後8時までの開設 1施設当たり635,000円

(2) 午前8時から午後7時30分までの開設 1施設当たり370,000円

利用者管理システム運用管理費等加算

1施設当たり、200,000円と利用者管理システムの運用管理及びネット環境の維持管理に係る実支出額の合算額とを比較していずれか少ない額

早朝開設加算

午前8時前の開所 1施設当たり30分4,400円

臨時早朝開設交通費等加算

臨時早朝開設交通費等加算の補助基本額を含めて算定した補助金の額に係る第4条又は第8条第1項の規定による申請1件につき1施設(当該年度において当該施設につき当該申請に係る補助金の交付の決定を受けた回数が2回以下の施設に限る。)当たり10,000円と当該施設の職員の確保に要すると認められる交通費その他区長が認める経費の実支出額とを比較していずれか少ない額

東京都認証学童クラブ事業加算

人件費

(1) 基本額 次に掲げる額

ア 1施設当たり、年度の初日の登録児童数が1人以上40人以下の場合は189,000円、41人以上の場合は756,000円

イ アの規定にかかわらず、年度の途中に登録児童数が41人以上となった場合は、当該月から756,000円

(2) 支援員等の賃金改善に係る補助額 次に掲げる額

ア 年度の初日に登録児童数が1人以上40人以下の場合は1人分として11,000円、41人以上の場合は4人分として44,000円

イ アの規定にかかわらず、年度の途中に登録児童数が41人以上となった場合は、当該月から4人分として44,000円

場所の複数確保加算

(1) 1施設当たり、年度の初日の登録児童数が1人以上40人以下の場合は160,750円、41人以上の場合は321,500円

(2) (1)の規定にかかわらず、年度の途中に登録児童数が41人以上となった場合は、当該月から321,500円

遊び・体験充実加算

(1) 1施設当たり、年度の初日の登録児童数が1人以上40人以下の場合は125,000円と、41人以上の場合は250,000円と遊び・体験充実に係る実支出額とを比較していずれか少ない額

(2) (1)の規定にかかわらず、年度の途中に登録児童数が41人以上となった場合は、当該月から250,000円と遊び・体験充実に係る実支出額とを比較していずれか少ない額

障害児受入環境整備加算

1施設当たり1,000,000円と障害児受入環境整備に係る実支出額とを比較していずれか少ない額

東京都福祉サービス第三者評価受審加算

当該年度において、東京都福祉サービス第三者評価を受審するとき1施設当たり600,000円と東京都福祉サービス第三者評価受審に係る実支出額とを比較していずれか少ない額

備考

1 人件費に係る補助基本額の算定の対象となる支援員等は、そのうち1人以上が常勤指導員でなければならないものとし、及び各月の最初の補助事業の実施日において雇用されている者に限るものとする。

2 補助金の交付の申請に際し、人件費の支援員手当に係る補助基本額の算定の対象となる支援員等について、放課後児童支援員の資格を有していること及び放課後児童支援員として必要な研修を修了していることの確認を行う。

3 その月に利用児童がいない場合は、当該月分の補助基本額は、零とする。

4 人件費、運営費及び維持管理費、保育料免除認定児童加算額及び保育料減額認定児童加算額に係る補助基本額は月額とし、開設時間延長加算額、利用者管理システム運用管理費等加算額、早朝開設加算額及び臨時早朝開設交通費等加算額に係る補助基本額は年額とする。

5 施設に係る建物の賃借料は、管理費及び共益費を含むものとする。

6 東京都認証学童クラブ事業加算は、東京都認証学童クラブ事業実施要綱第5章1(1)③の規定により東京都知事の認証を受けた学童クラブの事業者に対し、当該認証の内容に応じ加算する。この場合において、東京都認証学童クラブ事業加算の項に規定する人件費、場所の複数確保加算及び遊び・体験充実加算に係る補助基本額は月額とし、同項に規定する障害児受入環境整備加算及び東京都福祉サービス第三者評価受審加算に係る補助基本額は年額とする。

様式 略

中野区民間学童クラブ運営費補助要綱

平成19年3月30日 要綱第113号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 子ども教育部
沿革情報
◆ 平成19年3月30日 要綱第113号
◇ 平成20年8月1日 要綱第137号
◇ 平成21年3月17日 要綱第42号
◇ 平成22年4月1日 要綱第109号
◇ 平成23年1月11日 要綱第4号
◇ 平成23年3月28日 要綱第53号
◇ 平成24年9月10日 要綱第152号
◇ 平成27年3月31日 要綱第35号
◇ 平成28年3月25日 要綱第33号
◇ 平成30年3月29日 要綱第42号
◇ 平成30年4月17日 要綱第72号
◇ 平成30年6月13日 要綱第118号
◇ 平成31年4月1日 要綱第68号
◇ 令和2年3月10日 要綱第69号
◇ 令和3年1月7日 要綱第1号
◇ 令和3年6月22日 要綱第109号
◇ 令和4年3月28日 要綱第113号
◇ 令和4年6月6日 要綱第165号
◇ 令和5年3月27日 要綱第77号
◇ 令和6年3月25日 要綱第75号
◇ 令和7年3月26日 要綱第69号
◇ 令和7年11月21日 要綱第162号
◇ 令和8年2月24日 要綱第22号