中野区立学童クラブ条例施行規則
平成12年12月15日
規則第87号
注 令和元年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区立学童クラブ条例(平成12年中野区条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 中野区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の定員は、別表第1のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、学童クラブの最大受入可能な人数を募集定員とし、定員を超えて利用させることができる。
(休業日)
第3条 学童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、区長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日
(4) 12月29日から同月31日まで
(利用時間)
第4条 学童クラブの利用時間は、月曜日から金曜日までの日にあっては放課後から午後7時までとし、土曜日にあっては午前8時から午後7時までとする。ただし、中野区立学校の管理運営に関する規則(昭和53年中野区教育委員会規則第6号)第3条に規定する学校の休業日にあっては午前8時から午後7時までとする。
(利用承認期間)
第5条 学童クラブの利用の承認期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間とする。
2 年度当初からの利用を申請しようとする保護者は、区長が別に定める日(当該保護者の求職活動を理由とする利用の申請にあっては、当該別に定める日以後の日から当該日の属する年度の3月31日までの間において区長が別に定める日)までに前項の申請をしなければならない。
3 区長は、学童クラブの利用の申請を受けたときは、別表第2に定める学童クラブ利用基準により利用資格その他必要な事項について審査し、利用を承認する。この場合において、区長が必要と認めるときは、保護者に面接し、又は必要な書類の提出を求めることができる。
6 区長は、前項の規定により利用者を定めた場合において、当該学童クラブの定員を超える順位の者を利用待機者とする。
7 区長は、年度当初の利用者を定めた後に利用の申請を受けた場合において、利用を承認する学童クラブに既に前項の利用待機者がいるときは、当該利用待機者の最後の順位の次の順位から当該申請の受付順に利用待機者として順位を定める。
8 前2項の利用待機者は、当該承認に係る学童クラブの利用者に欠員が生じたときは、順位の先の者から当該学童クラブを利用することができる。
(令元規則51・一部改正)
4 区長は、学童クラブの利用について、児童に係る保育料(条例第6条第1項の保育料をいう。以下同じ。)の額を決定したとき又は決定した保育料の額に変更が生じたときは、その旨を当該児童の保護者に通知する。
(保育料の徴収)
第8条 区長は、学童クラブの利用を開始した日の属する月から当該月分の保育料を徴収する。
(1) 生計を一にする世帯において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施する事業所を利用している児童が2人以上いる場合であって、当該児童のうちの最年長の児童以外の児童である場合 月額2,800円
(2) 食物アレルギーに係る疾患を有する等の理由により、おやつ等の提供を受けることができない場合 月額1,600円
(3) 前2号に該当する場合 月額3,600円
(1) 利用年度(4月から6月までにあっては、前年度。以下同じ。)において学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による援助を受けている世帯に属する場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する場合
(3) 利用年度における住民税が非課税の世帯に属する場合
(4) 第12条の規定により学童クラブの利用を休止した場合で、月の初日から末日までの期間の全日数にわたり学童クラブの利用を休止した場合
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める場合
(令元規則51・令3規則71・一部改正)
(保育料の返還)
第10条 条例第6条第4項ただし書の規定により既に納付した保育料を返還する場合は、次のとおりとする。
(1) 学童クラブの利用を辞退したとき(利用を辞退した日の属する月の翌月以後の月分に限る。)。
(2) 前号に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。
(辞退手続等)
第12条 保護者は、学童クラブの利用を辞退するとき又は児童が疾病等の理由により1月以上学童クラブの利用を休止するときは、学童クラブ利用辞退・休止届(第7号様式)により区長に申し出なければならない。
2 前項の規定による休止の期間は、2月以内とする。
(資格調査)
第13条 区長は、学童クラブを利用している児童の利用資格を毎年度定期に調査する。ただし、区長が必要と認めるときは、随時に調査することができる。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、平成12年12月15日から施行する。
附則(平成13年7月6日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年11月29日規則第78号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月28日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年9月30日規則第56号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成15年11月19日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月3日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
附則(平成17年3月31日規則第50号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月28日規則第85号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年11月30日規則第97号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、平成19年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成19年7月20日規則第70号)
この規則は、平成19年7月21日から施行する。
附則(平成19年12月14日規則第97号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第88号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立谷戸学童クラブの延長利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成20年12月2日規則第95号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、平成21年4月1日前においても行うことができる。
附則(平成21年3月12日規則第9号)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成21年11月19日規則第52号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成22年11月17日規則第76号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年3月18日規則第18号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの延長利用のために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年11月14日規則第92号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「
中野区立緑野学童クラブ | 85人 |
中野区立緑野学童クラブ分室 |
」を「
中野区立緑野学童クラブ | 55人 |
」に改める部分は、平成23年11月7日から適用し、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年2月6日規則第3号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの延長利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年11月12日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第3の1の表の規定は、平成26年4月1日以後の学童クラブの利用に係る中野区立学童クラブ条例施行規則第6条第4項の利用の優先度を示す指数の算出について適用し、同日前の学童クラブの利用に係る同項の利用の優先度を示す指数の算出については、なお従前の例による。
3 改正後の第1号様式、第5号様式、第5号様式の2、第5号様式の5、第6号様式及び第10号様式の規定は、平成26年4月1日以後の学童クラブの利用に係る利用の申請その他の手続について適用し、同日前の学童クラブの利用に係る利用の申請その他の手続については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月1日規則第70号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条第2項及び第6条の規定は、平成27年4月1日以後の中野区立学童クラブ(以下「学童クラブ」という。)の利用に係る承認期間、申請その他の手続について適用し、同日前の学童クラブの利用に係る承認期間、申請その他の手続については、なお従前の例による。
3 改正後の別表第2の規定は、平成27年4月1日以後の学童クラブの利用に係る中野区立学童クラブ条例施行規則(以下「規則」という。)第6条第3項の規定による学童クラブの利用資格その他必要事項に係る審査について適用し、同日前の学童クラブの利用に係る同項の規定による学童クラブの利用資格その他必要事項に係る審査については、なお従前の例による。
4 改正後の別表第3の1の表及び別表第3の2の表の規定は、平成27年4月1日以後の学童クラブの利用に係る優先度を示す指数の算出について適用し、同日前の学童クラブの利用に係る優先度を示す指数の算出については、なお従前の例による。
5 改正後の第5号様式の2は、平成27年4月1日以後の規則第4条の2に規定する学童クラブの延長利用(以下「延長利用」という。)に係る規則第7条の2の規定による延長利用の申請について適用し、同日前の延長利用に係る同条の規定による延長利用の申請については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月30日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、「
中野区立中野神明学童クラブ |
」を「
中野区立中野神明学童クラブ |
中野区立多田学童クラブ |
」に、「
中野区立谷戸学童クラブ |
」を「
中野区立谷戸学童クラブ |
中野区立塔山学童クラブ |
」に、「
中野区立桃園第二学童クラブ |
」を「
中野区立桃園第二学童クラブ |
中野区立白桜学童クラブ |
」に改める部分は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月1日規則第75号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続きその他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月2日規則第10号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第9条第1項第3号及び第2項並びに第5項の規定による保育料等の免除に係る必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成28年3月29日規則第41号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月24日規則第82号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成29年11月10日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月18日規則第70号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年12月25日規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条、別表第3及び第1号様式の規定は、令和2年4月1日以後の中野区立学童クラブの利用に係る手続等について適用し、同日前の中野区立学童クラブの利用に係る手続等については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日規則第56号)
この規則は、令和2年9月7日から施行する。
附則(令和2年10月26日規則第72号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第3の1の表及び第1号様式の規定は、令和3年4月1日以後の中野区立学童クラブの利用に係る手続等について適用し、同日前の中野区立学童クラブの利用に係る手続等については、なお従前の例による。
附則(令和3年11月22日規則第71号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定は、施行日以後に同規則第6条の規定による申請がされる場合について適用し、施行日前に当該申請がされた場合については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月9日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和5年3月7日規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の中野区立学童クラブ条例施行規則の規定による中野区立学童クラブの利用のために必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
(令元規則51・令2規則27・令2規則56・令2規則72・令4規則14・令5規則15・令6規則13・一部改正)
名称 | 定員 |
中野区立みなみの学童クラブ | 100人 |
中野区立多田学童クラブ | 60人 |
中野区立新山学童クラブ | 40人 |
中野区立中野第一学童クラブ | 100人 |
中野区立桃園学童クラブ | 70人 |
中野区立谷戸学童クラブ | 80人 |
中野区立塔山学童クラブ | 80人 |
中野区立中野本郷学童クラブ | 53人 |
中野区立桃花学童クラブ | 100人 |
中野区立桃園第二学童クラブ | 76人 |
中野区立白桜学童クラブ | 60人 |
中野区立新井学童クラブ | 30人 |
中野区立江原学童クラブ | 60人 |
中野区立江古田学童クラブ | 50人 |
中野区立緑野学童クラブ | 63人 |
中野区立北原学童クラブ | 72人 |
中野区立平和の森学童クラブ | 80人 |
中野区立啓明学童クラブ | 80人 |
中野区立大和学童クラブ | 80人 |
中野区立西中野学童クラブ | 60人 |
中野区立美鳩学童クラブ | 100人 |
中野区立武蔵台学童クラブ | 80人 |
中野区立かみさぎ学童クラブ | 71人 |
中野区立令和学童クラブ | 100人 |
中野区立鷺の杜学童クラブ | 100人 |
別表第2(第6条関係)
(令元規則51・一部改正)
学童クラブ利用基準
各保護者の状況 | (1) 就労、就学、技能習得等 放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 (2) 求職 1月の間放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 (3) 疾病 入院又は自宅療養(常時病臥状態)の場合 (4) 看護等 付添い等をする必要があり、放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 (5) 障害 身体障害者手帳4級、愛の手帳4度又は精神障害者保健福祉手帳3級以上の場合 (6) その他 前各号に掲げるもののほか、明らかに適切な保護を行うことができないと認められる場合 |
各児童の状況 | (1) 小学校の1年生から3年生までの児童 放課後1時間30分以上学童クラブを利用する日が週3日以上あることを常態とする場合 (2) 小学校の4年生から6年生までの児童 放課後1時間30分以上学童クラブを利用する日が週3日以上あることを常態とし、かつ、障害その他区長が特に保護が必要と認める場合 |
備考
1 この表中「就学」及び「技能習得」とは、学校等に通学又は通所するものをいう。
2 この表中「放課後」とは、小学校の1年生にあっては午後2時から、2年生にあっては午後2時30分から、3年生から6年生までにあっては午後3時からとする。
別表第3(第6条関係)
(令元規則51・全改、令2規則72・一部改正)
学童クラブ利用基準指数
1 各保護者の状況及び基準指数
各保護者の状況 | 指数 | ||
類型 | 細目 | ||
(1) | 居宅(居宅からの距離が200メートル未満の場所を含む。以下同じ。)外の就労(1週間(日曜日を除く。以下同じ。)における勤務日数の全てを居宅外で就労する場合をいう。) | 放課後3時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 10 |
放課後2時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 9 | ||
放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 8 | ||
(2) | 居宅内外の就労(1週間における勤務日数の2分の1以上を居宅外で就労し、それ以外を居宅内で就労する場合をいう。) | 放課後3時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 9 |
放課後2時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 8 | ||
放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 7 | ||
(3) | 居宅内の就労(1週間における勤務日数の2分の1未満を居宅外で就労し、それ以外を居宅内で就労する場合をいう。) | 放課後3時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 7 |
放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 6 | ||
(4) | 就学・技能習得等 | 放課後3時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 10 |
放課後2時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 9 | ||
放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 8 | ||
(5) | 求職 | 放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合 | 6 |
(6) | 疾病 | 1月以上入院の場合 | 10 |
自宅療養(常時病臥状態)の場合 | 9 | ||
上記以外で適切な保護ができない場合(理由明記) | 6 | ||
(7) | 看護等 | 居宅外での看護、介護等をする必要があり、放課後3時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合(理由明記) | 10 |
居宅外での看護、介護等をする必要があり、放課後2時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合(理由明記) | 9 | ||
居宅外での看護、介護等をする必要があり、放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合(理由明記) | 8 | ||
居宅内での看護、介護等をする必要があり、放課後3時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合(理由明記) | 6 | ||
居宅内での看護、介護等をする必要があり、放課後2時間以上適切な保護ができない日が週3日以上あることを常態とする場合(理由明記) | 5 | ||
居宅内での看護、介護等をする必要があり、放課後1時間30分以上適切な保護ができない日が週3回以上あることを常態とする場合(理由明記) | 4 | ||
(8) | 障害 | 身体上の障害の程度が1級若しくは2級の身体障害者手帳の交付を受けている場合、知的障害の程度が1度から3度までの愛の手帳の交付を受けている場合又は精神障害の程度が1級若しくは2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合 | 10 |
身体上の障害の程度が3級の身体障害者手帳の交付を受けている場合、知的障害の程度が4度の愛の手帳の交付を受けている場合又は精神障害の程度が3級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合 | 8 | ||
身体上の障害の程度が4級の身体障害者手帳の交付を受けている場合 | 6 | ||
(9) | 不存在 | 10 | |
(10) | その他 | 上記に掲げるもののほか、明らかに適切な保護ができないと認められる場合 | 4~10 |
2 調整指数
対象 | 調整指数 | |
(1) | 児童(障害その他の事由により特別な対応が必要な児童を除く。次項において同じ。)が小学校3年生の場合 | -2 |
(2) | 児童が小学校2年生の場合 | -1 |
(3) | 児童が小学校1年生の場合 | +1 |
(4) | 適切な保護ができない日数が週3日の場合 | -2 |
(5) | 適切な保護ができない日数が週4日の場合 | -1 |
(6) | 適切な保護ができない日数が週6日の場合 | +1 |
(7) | ひとり親家庭であって、児童が小学校1年生又は2年生の場合 | +2 |
(8) | ひとり親家庭であって、児童が小学校3年生から6年生までの場合 | +1 |
(9) | 両親が不存在の場合 | +2 |
(10) | 単身赴任に係る世帯であって、児童が小学校1年生又は2年生の場合 | +2 |
(11) | 単身赴任に係る世帯であって、児童が小学校3年生から6年生までの場合 | +1 |
(12) | 障害その他の事由により特別な対応が必要な児童である場合 | +1 |
(13) | 保育料(児童の兄弟姉妹に係る保育料を含む。)を3か月分以上滞納している場合 | -3 |
備考 この表中「放課後」とは、小学校の1年生にあっては午後2時から、2年生にあっては午後2時30分から、3年生から6年生までにあっては午後3時からとする。
第1号様式(第6条関係)
(令3規則71・全改)
略
第2号様式 削除
(令元規則51)
第3号様式(第7条関係)
略
第4号様式(第7条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第11条関係)
略
第7号様式(第12条関係)
略