中野区精神障害者地域生活支援センター事業運営要綱

2006年9月29日

要綱第231号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神障害者地域生活支援センター(以下「センター」という。)で実施する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号及び第9号に掲げる地域生活支援事業等(以下「事業」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 事業は、次に掲げる方針に基づき運営する。

(1) 創作的活動、社会的交流等により、精神障害者一人一人がその能力を十分に発揮し、身近な地域で生き生きとした生活を送れるよう援助すること。

(2) 事業の従事者(以下単に「従事者」という。)は、利用者が安心して事業を利用できるよう必要な情報の提供に努めることにより、利用者の自己決定を尊重すること。

(3) 事業は、利用者のニーズに即したものとするとともに、利用者の自立及び社会参加の促進に効果のあるものとすること。

(4) 地域住民、ボランティア、家族等が事業を理解し、積極的に事業へ参加できる体制をとることにより、地域社会に開かれた、区民との協働の関係の中で、より充実した事業の内容を目指すこと。

(設備)

第3条 センターには、次に掲げる設備を設けるものとする。

(1) 相談室

(2) 静養室

(3) 談話室

(4) 食堂

(5) 地域交流室

(6) 訓練室

(7) 便所

(8) 洗面所

(9) 事務室

(事業の項目等)

第4条 事業の項目及び内容は、別表第1のとおりとする。

(事業の委託)

第4条の2 区長は、事業を社会福祉法人等に委託して実施するものとする。

(従事者の配置)

第4条の3 前条の規定により事業を受託した者(以下「受託事業者」という。)が事業の実施に当たってセンターに配置すべき従事者の区分及び人数は、別表第2のとおりとする。

(利用対象者)

第5条 事業(通所事業及び居住サポート事業を除く。)の利用対象者は、中野区社会福祉会館条例施行規則(平成6年中野区規則第92号)第4条に規定するセンターの使用者とする。ただし、同規則第4条第2号に規定する使用者が利用することができる事業は、別表第1に定める地域活動支援センター事業(通所事業を除く。)とする。

2 通所事業の利用対象者は、前項の使用者で次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 中野区内に住所を有する精神障害者

(2) センターに通所することができる者

(3) 原則として、医療保険又は介護保険による同種のサービスを受けていない者

(4) 常時介護を必要としない者

(5) 他の利用者等に危害を与えるおそれのない者

3 居住サポート事業の利用対象者は、第1項の使用者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅をいう。以下同じ。)への入居を希望しているが、保証人がいない等の理由により当該入居が困難な精神障害者で、その精神疾患に係る治療及び服薬の管理が適切に行われていると認められるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める者

(事業の実施日時)

第6条 事業の実施日及び実施時間は、別表第3事業の項目の欄に掲げる事業の項目に応じ、同表実施日の欄及び実施時間の欄に定めるとおりとする。ただし、中野区社会福祉会館条例(平成6年中野区条例第33号。以下「条例」という。)第12条第1項に規定する中野区社会福祉会館の休館日及び同条第3項に規定するセンターの休業日(以下「休館日等」という。)を除く。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、臨時に事業の実施を休止することができる。

(1) 風水害、震災、社会事情等により、事業の実施が著しく困難であるとき。

(2) 感染症のまん延、気象条件の悪化等により、利用者をセンターに通所させることが著しく危険又は有害であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、やむを得ない事情があるとき。

3 第1項の規定にかかわらず、緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する居住サポート事業の実施日及び実施時間以外の日時においても居住サポート事業を実施するものとする。

(事業の利用回数)

第7条 次の各号に掲げる事業の利用回数は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、区長又は受託事業者が必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 通所による相談 1人につき1月当たり4回以内

(2) 電話による相談 1人につき1日当たり3回以内(1回につき10分以内とする。)

(3) 心の相談室 1人につき1月当たり2回以内

(通所事業の利用定員)

第8条 通所事業の1日当たりの利用定員は、10人とする。

(実費負担等)

第9条 次に掲げる物品及び経費は、利用者が用意し、又はその実費を負担しなければならない。

(1) 利用者個人が専属的に使用する道具類

(2) 創作的活動等における材料、食材等で、利用者個人が専ら消費するもの

(3) 外出時における飲食費及び交通費

(4) センターへの交通費

(5) 区長又は受託事業者が必要と認める診断書

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者個人が専ら消費する物品及び経費で、区長又は受託事業者が必要と認めるもの

2 通所事業の利用者は、通所事業を利用した回数が1月につき8回を超えるときは、別表第4左欄に掲げる利用対象者の区分に応じ、同表右欄に定める利用者負担額を負担しなければならない。

3 区長は、第1項の実費、前項の利用者負担額その他の金銭の支払を利用者から受けるときは、当該利用者に対し金銭の支払を求める理由を書面により明らかにするとともに、当該金銭の支払に同意する旨の文書に当該利用者の署名又は記名押印を受けるものとする。

4 前項の規定は、受託事業者が第1項の実費その他の金銭の支払を利用者から受ける場合に準用する。

(事業の利用手続)

第9条の2 事業を利用しようとする者は、あらかじめ、中野区精神障害者地域生活支援センター事業利用証交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、事業の利用を承認したときは中野区地域生活支援センターせせらぎ利用証(第2号様式。以下「利用証」という。)を申請者に交付し、事業の利用を承認しないときは中野区精神障害者地域生活支援センター事業利用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

3 利用証の有効期間は、3年とする。ただし、前2項に規定する手続により、この期間を更新することができる。

4 第2項の規定により利用証の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターを利用する際に利用証を提示しなければならない。

(事業の利用承認の取消し等)

第9条の3 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は事業の利用を制限することができる。

(1) センターの秩序を乱し、他の利用者に著しく迷惑をかけたとき。

(2) センターの管理運営に係る受託事業者の指示に従わないとき。

2 区長は、前項の規定により事業の利用の承認を取り消し、又は事業の利用を制限するときは、中野区精神障害者地域生活支援センター事業利用承認取消(制限)通知書(第4号様式)により利用者に通知する。

(通所事業の利用手続)

第10条 通所事業を利用しようとする者は、中野区精神障害者地域生活支援センター通所事業利用申請書(第5号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、通所事業の利用の承認の可否を決定し、申請者に通知する。

(通所事業の利用承認期間)

第11条 通所事業の利用を承認する期間は、当該通所事業の利用を承認した日からその日以後の最初の7月31日までとする。ただし、前条に規定する手続により、この期間を更新することができる。

(通所事業の利用辞退届)

第12条 第10条第2項の承認を受けた者が、通所事業の利用を辞退しようとするときは、中野区精神障害者地域生活支援センター通所事業利用辞退届(第6号様式)により区長に届け出なければならない。

(居住サポート事業の利用手続)

第12条の2 居住サポート事業を利用しようとする者は、中野区精神障害者地域生活支援センター居住サポート事業利用申請書(第7号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、居住サポート事業の利用を承認するときは中野区精神障害者地域生活支援センター居住サポート事業利用承認書(第8号様式)により、居住サポート事業の利用を承認しないときは中野区精神障害者地域生活支援センター居住サポート事業利用不承認通知書(第9号様式)により申請者に通知する。

3 前項の規定による居住サポート事業の利用の承認期間は、1年とする。ただし、前2項に規定する手続により、この期間を更新することができる。

(健康管理)

第13条 受託事業者は、利用者の健康状態の把握に努めるとともに、利用者に対し健康の保持に関する助言を行う。

2 受託事業者は、利用者の健康が悪化したと認めるときは、速やかに区長に報告するものとする。

3 区長は、前項の規定による報告があったときは、健康の保持に関する指示、事業の利用の中止又は第10条第2項の承認の取消しをすることができる。

(緊急時の連絡及び報告)

第14条 受託事業者は、事業の実施中に利用者の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかにその家族及び主治医に連絡するとともに、区長に報告しなければならない。

(虐待の防止及び報告)

第15条 受託事業者は、利用者の人格を尊重し、利用者に対する虐待を防止するとともに、利用者が虐待を受けているおそれがあるときは、速やかに区長に報告しなければならない。

(非常災害対策)

第16条 受託事業者は、非常災害に関する具体的な対策について計画を立てるとともに、定期的に避難訓練、救助訓練その他必要な訓練を行うものとする。

(利用者懇談会の開催)

第17条 受託事業者は、センターの運営に利用者の意見を反映するとともに、利用者がセンターの運営に積極的に関わる機会を提供することにより利用者の社会参加を促進するため、随時、利用者懇談会を開催する。

(家族等との連携及び協調)

第18条 受託事業者は、事業を効果的に実施するため、利用者の合意を前提として、次に掲げるところにより、利用者の家族等の関係者(以下「家族等」という。)との連携及び協調を図るものとする。

(1) 必要に応じて利用者の家庭を訪問し、家庭における利用者の生活状況の把握に努めること。

(2) 事業の運営に関する家族等の理解を得るため、必要な情報を家族等に提供すること。

(3) 家族等からの相談を受けたときは、必要かつ適切な情報の提供及び助言を行うこと。

(4) 利用者の活動状況等に関する家族等の理解を得るため、必要に応じて家族等に事業への参加を求めること。

(関係機関等との連携及び運営会議の設置)

第19条 区長は、センターを適正かつ円滑に運営するため、精神保健福祉センター、中野区保健所、中野区福祉事務所、医療機関、指定障害福祉サービス事業所(法第36条第1項の規定により東京都知事が指定した指定障害福祉サービス事業者が運営する指定障害福祉サービス事業所をいう。)等の関係機関、家族会、障害者団体等との連携を図るものとする。

2 区長は、前項に規定する関係機関等(医療機関を除く。)で構成する運営会議を設置する。

(受託事業者の留意事項)

第20条 受託事業者は、事業の実施に当たり、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 年間及び月間の事業計画を定め、事業を計画的に実施すること。

(2) 休館日等及び休館日等以外の日の条例第13条第2項の使用時間以外の時間における緊急の事態に対処することができるよう、あらかじめ関係機関等と協議し、連絡方法を定めておくこと。

(3) 事業を利用した精神障害者に関する基本的な事項並びに事業の実施状況及び課題等を記録することにより、精神障害者に対する支援の継続的かつ適正な実施を図ること。

(4) 第1号の事業計画、事業の実施状況等について区長に報告すること。

(補則)

第21条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2007年7月30日要綱第127号)

この要綱は、2007年8月1日から施行する。

(2008年3月31日要綱第96号)

1 この要綱は、2008年4月1日から施行する。

2 中野区社会福祉会館条例施行規則の一部を改正する規則(平成20年中野区規則第21号)による改正前の中野区社会福祉会館条例施行規則(平成6年中野区規則第92号)第8条の2第2項の規定により交付された精神障害者地域生活支援センター利用証は、当該精神障害者地域生活支援センター利用証の有効期間が満了する日までの間は、この要綱による改正後の第9条の2第2項の規定により交付された中野区地域生活支援センターせせらぎ利用証とみなす。

(2011年3月31日要綱第93号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2013年4月1日要綱第69号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年9月29日要綱第138号)

この要綱は、2014年10月1日から施行する。

(2015年3月13日要綱第8号)

この要綱は、2015年3月13日から施行する。

(2021年2月17日要綱第7号)

この要綱は、2021年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

項目

内容

相談支援事業

通所による相談

精神障害者の福祉に係る各種サービス等の利用及び活用並びに精神障害者の社会生活力の向上に関する相談、情報の提供、助言、指導等

電話による相談

心の相談室

精神障害者に対する臨床心理士によるカウンセリング

ピアカウンセリング

精神障害者同士によるカウンセリング

居住サポート事業

賃貸契約による一般住宅への入居が困難な精神障害者に対する当該入居に必要な調整等に関する支援並びに精神障害者の地域生活の支援に係る関係機関との連絡及び調整(法に基づく相談支援に係る自立支援給付の対象となるものを除く。)

その他の事業

精神障害者の権利の擁護のために必要な援助等で別に定めるもの

地域活動支援センター事業

通所事業

通所による創作的活動の機会の提供

オープンスペース

精神障害者の居場所の提供

その他の事業

精神障害者の社会との交流の促進、精神障害者の福祉に対する理解の促進を図るための普及啓発、地域社会との連携の強化等で別に定めるもの

別表第2(第4条の3関係)

(2021要綱7・一部改正)

区分

人数

常勤

非常勤

施設長

1人

0人

相談支援事業及び地域活動支援センター事業の担当

3人(精神保健福祉士)

3人以上

心の相談室の担当

0人

1人又は2人(臨床心理士)

居住サポート事業の担当

1人(非常勤の従事者を2人以上配置する場合にあっては、0人)

2人以上(常勤の従事者を1人配置する場合にあっては、0人)

ピアカウンセリングの担当

0人

1人以上

別表第3(第6条関係)

事業の項目

実施日

実施時間

通所による相談、電話による相談、居住サポート事業及びオープンスペース

日曜日及び土曜日

午前10時から午後5時まで

火曜日、水曜日及び木曜日

午前11時30分から午後7時30分まで

金曜日

午後1時から午後8時30分まで

心の相談室

1週間につき2日かつ1月につき8日で、別に定める日

1日につき6時間(1時間を6回とする。)で、別に定める時間

ピアカウンセリング

別に定める日

別に定める時間

通所事業

1週間につき2日で、別に定める日

午後1時30分から午後3時30分まで

その他の事業

別に定める日

別に定める時間

別表第4(第9条関係)

利用対象者の区分

利用者負担額

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)により支援給付を受けている者又は通所事業を利用した月の属する年度(通所事業を利用した月が4月から7月までの場合にあっては前年度。以下同じ。)分の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の所得割が非課税の者若しくは所得割課税額が33,000円未満の者

0円

通所事業を利用した月の属する年度分の市町村民税の所得割課税額が33,000円以上235,000円未満の者

120円

通所事業を利用した月の属する年度分の市町村民税の所得割課税額が235,000円以上の者

250円

様式 略

中野区精神障害者地域生活支援センター事業運営要綱

平成18年9月29日 要綱第231号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第231号
平成19年7月30日 要綱第127号
平成20年3月31日 要綱第96号
平成23年3月31日 要綱第93号
平成25年4月1日 要綱第69号
平成26年9月29日 要綱第138号
平成27年3月13日 要綱第8号
令和3年2月17日 要綱第7号