中野区社会福祉会館条例施行規則

平成6年10月31日

規則第92号

注 令和3年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区社会福祉会館条例(平成6年中野区条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉事業施設の使用者)

第2条 条例第2条第2項の規則で定めるものは、社会福祉法人中野区社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)とする。

(障害者社会活動センターの使用者)

第3条 条例第2条第3項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 中野区内に住所を有する障害者(障害者に準ずる者として区長が認めたものを含む。以下同じ。)

(2) 前号に掲げる者を介護する親族その他の者

(3) 前2号に掲げる者を主たる構成員とする団体で、障害者の福祉の向上及び社会的交流の促進を目的として自主的に活動するもの及びそれらの団体で構成する連合体

(精神障害者地域生活支援センターの使用者)

第4条 条例第2条第4項の規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

(1) 中野区内に住所を有する精神障害者

(2) 中野区外に住所を有する精神障害者で区長が別に定める要件を満たすもの

(3) 前2号に掲げる者の自立した日常生活又は社会生活を支援する親族その他の者

(4) 前3号に掲げる者を主たる構成員とする団体で、精神障害者の福祉の向上及び自立の支援を目的として活動するもの

(障害者・要介護高齢者等歯科保健施設の使用者)

第5条 条例第2条第5項の規則で定めるものは、医師又は歯科医師を構成員とする団体で、区が行う障害者、要介護高齢者等の歯科保健事業若しくは摂食・えん下機能支援事業の実施に関して区との間で協定又は契約を締結したものとする。

(会議室の使用者)

第6条 条例第2条第1項第5号の会議室(以下単に「会議室」という。)を使用することができる者は、中野区内に住所を有する者で、主として社会福祉に関する自主的活動を行うもの、それらの者で構成する団体及びそれらの団体で構成する連合体とする。

(社会福祉事業施設及び障害者・要介護高齢者等歯科保健施設の使用手続)

第7条 社会福祉事業施設又は障害者・要介護高齢者等歯科保健施設を使用しようとする者は、あらかじめ、施設使用申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の申請があった場合において、使用を承認したときは、施設使用承認書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

3 前項の使用承認の期間は、5年とする。ただし、前2項に規定する手続により、この期間を更新することができる。

(障害者社会活動センターの使用手続)

第8条 障害者社会活動センター(以下「活動センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、障害者社会活動センター利用証交付申請書(別記第3号様式)により区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、使用を承認したときは、障害者社会活動センター利用証(別記第4号様式。以下この条において「利用証」という。)を申請者に交付する。

3 利用証の有効期間は、3年とする。ただし、前2項に規定する手続により、この期間を更新することができる。

4 第2項の規定により利用証の交付を受けた者は、活動センターを使用しようとする日の属する月の3か月前の月の初日から使用の予約をすることができる。

5 第2項の規定により利用証の交付を受けた者は、活動センターを利用する際に利用証を提示しなければならない。

6 区が事業を行うため活動センターを使用するときは、前各項の規定によらないことができる。

(会議室の使用手続)

第9条 会議室を使用しようとする者は、使用しようとする日の2か月前から3日前までに、会議室使用申請書(別記第5号様式)により条例第9条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が中野区社会福祉会館の管理及び運営を行うときは、区長。次項において同じ。)に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、会議室の使用を承認したときは、会議室使用承認書(別記第6号様式)により申請者に通知する。

3 使用者は、会議室を使用する際に、前項の会議室使用承認書を提示しなければならない。

4 区又は社会福祉協議会が条例の目的を達成するため会議室を使用するときは、前3項の規定によらないことができる。

(使用不承認手続)

第10条 区長は、第7条第1項、第8条第1項又は前条第1項の規定による申請を却下し、又は使用を不承認とする場合は、使用不承認通知書(別記第7号様式)により申請者に通知する。

2 指定管理者は、前条第1項の規定による申請を却下し、又は使用を不承認とする場合は、会議室使用不承認通知書(別記第7号様式の2)により申請者に通知する。

(使用承認の取消し等)

第11条 区長は、条例第7条の規定により、施設の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止したときは、使用承認取消等通知書(別記第8号様式)により使用者に通知する。ただし、緊急を要する場合においては、口頭で通知することができる。

2 指定管理者は、条例第11条第4項の規定により読み替えられた条例第7条の規定により、会議室の使用承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用を停止したときは、会議室使用承認取消等通知書(別記第9号様式)により使用者に通知する。ただし、緊急を要する場合においては、口頭で通知することができる。

(休館日等の変更等の申請)

第12条 指定管理者は、条例第12条第5項の承認を受けようとするときは、別に定める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(開館時間等の変更の申請)

第13条 指定管理者は、条例第13条第5項の承認を受けようとするときは、別に定める事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第14条 指定管理者は、年度終了後、次に掲げる事項を記載した当該年度の事業報告書を速やかに区長に提出しなければならない。当該年度の途中において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときも同様とする。

(1) 管理運営の業務の実施状況

(2) 管理運営の経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が管理運営の実施状況を把握するため特に必要と認める事項

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この規則は、平成6年11月1日から施行する。

附則(平成8年3月28日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成9年5月30日規則第42号)

この規則は、平成9年6月1日から施行する。

附則(平成10年4月1日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年6月25日規則第52号)

この規則は、平成10年7月1日から施行する。

附則(平成11年3月17日規則第19号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年3月31日規則第30号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年8月21日規則第70号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

附則(平成13年10月1日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成16年2月3日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。

附則(平成17年2月21日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成18年1月30日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年9月29日規則第81号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

附則(平成20年3月26日規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年10月18日規則第74号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成28年3月4日規則第11号抄)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和3年11月29日規則第76号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の規則で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第7条関係)

(令3規則76・一部改正)

 略

第2号様式(第7条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第9条関係)

 略

第7号様式(第10条関係)

 略

第7号様式の2(第10条関係)

 略

第8号様式(第11条関係)

 略

第9号様式(第11条関係)

 略

中野区社会福祉会館条例施行規則

平成6年10月31日 規則第92号

(令和3年11月29日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第2章 区民施設/第5節 福祉施設
沿革情報
◆ 平成6年10月31日 規則第92号
◇ 平成8年3月28日 規則第13号
◇ 平成9年5月30日 規則第42号
◇ 平成10年4月1日 規則第29号
◇ 平成10年6月25日 規則第52号
◇ 平成11年3月17日 規則第19号
◇ 平成13年3月31日 規則第30号
◇ 平成13年8月21日 規則第70号
◇ 平成13年10月1日 規則第72号
◇ 平成16年2月3日 規則第4号
◇ 平成17年2月21日 規則第7号
◇ 平成18年1月30日 規則第2号
◇ 平成18年9月29日 規則第81号
◇ 平成20年3月26日 規則第21号
◇ 平成22年10月18日 規則第74号
◇ 平成27年4月1日 規則第46号
◇ 平成28年3月4日 規則第11号
◇ 令和3年11月29日 規則第76号