中野区区民公益活動に対する資金の助成に関する要綱

2007年3月30日

要綱第87号

注 2019年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則(平成18年中野区規則第49号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号。以下「条例」という。)第8条第2項に規定する区民公益活動に対する資金の助成(各部において別に定める助成を除く。以下「政策助成」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、規則において使用する用語の例による。

(助成対象事業)

第3条 政策助成の対象となる事業は、条例第8条第2項に規定する区の政策目的の実現に貢献し、かつ、区民公益活動の特長を生かせるもので、おおむね次に掲げる領域における活動とする。

(1) 人権・多様性の尊重、男女共同参画及び平和を推進するための活動

(2) 地域愛と人のつながりが広がり、安心して暮らし、生き生きと活躍できる地域づくりのための活動

(3) 学習、文化・芸術の振興及び国際交流のための活動並びに地域経済活動の活性化及び消費者のための活動

(4) 子どもと子育て家庭の支援及び若者のチャレンジを支援するための活動

(5) 地域の健康福祉の推進及び生活環境向上のための活動

(6) スポーツ振興のための活動

(7) 安全で快適なまちづくりのための活動

(8) 環境負荷の少ない持続可能なまちづくり並びにみどりの保全及び創出のための活動

(9) 魅力的な地域資源の発掘及び発信のための活動

2 前項の規定にかかわらず、中野区から助成を受ける団体、地方自治体又は国が行う助成等を受ける事業は、助成対象事業としない。

(2019要綱65・2022要綱119・2023要綱47・一部改正)

(助成の申請ができる団体の要件)

第4条 政策助成の申請ができる団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 区民が自主的に組織する非営利の団体であること。

(2) 主たる事務所又は連絡場所が区内にあること。

(3) 会員名簿等を有すること。

(4) 希望者が任意に加入又は脱退ができる等団体の運営が民主的に行われていること。

(5) 区民を対象とした公益活動の実績が原則として1年以上あり、継続的かつ計画的に活動を行っていること。

(2022要綱119・2023要綱47・一部改正)

(助成対象経費)

第5条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、酒類の購入等奢侈しゃしにわたる食糧費その他公益活動に要する経費として不適当と認められる経費を除く。

(1) 謝礼金

(2) 活動手当

(3) 保険料

(4) 印刷・製本費

(5) 消耗品等購入費

(6) 施設使用料

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める経費

(2023要綱47・一部改正)

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、1事業につき助成対象経費の総額の3分の2以内に相当する額とし、200,000円を限度(同一の団体が複数の事業について助成の申請をするときは、助成金の額は1団体につき400,000円を限度)とする。ただし、当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、助成金の額を別に定めることができる。

(2022要綱119・一部改正)

(助成の交付申請)

第7条 規則第9条に規定する申請は、中野区区民公益活動への政策助成申請書(第1号様式)により行う。

(審査)

第8条 規則第10条第1項に規定する審査は、別表に定める基準により行う。

2 前項の基準のほか、副区長及び部長(中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第5条第1項に規定する部長をいう。)は、審査において勘案する事項として、第3条第1項各号に掲げる活動ごとに、当該年度に重点を置く取組を定めるものとする。

(2019要綱65・一部改正)

(資金の助成の決定)

第9条 規則第10条の規定に基づき資金の助成の交付又は不交付を決定したときは、中野区区民公益活動への政策助成金交付・不交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知する。

(助成金の請求)

第10条 規則第12条に規定する助成金の請求は、中野区区民公益活動への政策助成金交付請求書(第3号様式)により行う。

(助成事業の変更等)

第11条 規則第13条に規定する資金の助成の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の変更又は中止の申請は、中野区区民公益活動への政策助成事業変更・中止申請書(第4号様式)により行う。

2 前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めるときは、中野区区民公益活動への政策助成事業変更・中止承認書(第5号様式)により資金の助成の交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)に通知する。

(実績報告書)

第12条 規則第14条に規定する実績報告は、中野区区民公益活動への政策助成金実績報告書(第6号様式)により、別に定める期日までに行う。前条第2項の規定により助成事業の変更又は中止をしたときも、また同様とする。

(助成金の額の確定)

第13条 規則第15条の規定に基づき助成金の額を確定したときは、中野区区民公益活動への政策助成金交付額確定通知書(第7号様式)により助成団体に通知する。

(助成金の交付決定の取消し及び返還命令)

第14条 規則第19条の規定に基づき助成金の交付決定を取り消し、規則第21条第2号の規定に基づき助成金の返還を命ずるときは、別に定める中野区区民公益活動への政策助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(第8号様式)により行う。

(様式の定め)

第15条 第1号様式から第8号様式までの様式は、別に定める。

(2023要綱47・追加)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

(2023要綱47・旧第15条繰下)

この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(2008年2月15日要綱第82号)

この要綱は、2008年2月15日から施行する。

(2010年3月31日要綱第27号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2011年3月8日要綱第24号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2012年3月14日要綱第56号)

この要綱は、2012年4月1日から施行する。

(2013年3月27日要綱第54号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年3月26日要綱第43号)

この要綱は、2014年4月1日から施行する。

(2015年3月25日要綱第17号)

この要綱は、2015年4月1日から施行する。

(2016年3月16日要綱第63号)

この要綱は、2016年4月1日から施行する。

(2019年4月1日要綱第65号)

この要綱は、2019年4月1日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2022年3月7日要綱第119号)

(施行期日)

1 この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区区民公益活動に対する資金の助成に関する要綱の規定は、2022年4月1日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。

(2023年3月17日要綱第47号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区区民公益活動に対する資金の助成に関する要綱の規定は、2023年4月1日以後の申請に係る政策助成について適用し、同日前の申請に係る政策助成については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

目標

内容

区政目標実現への貢献度

区が行っている政策(施策)の考え方に合致し、どの程度区政目標実現に貢献できるか。

事業の波及効果

事業への参加人員や事業実施による波及効果はどうか。

事業の実行可能性・継続性

事業の実施体制は十分か。継続性はあるか。

経費の妥当性

申請経費は適当であるか。

中野区区民公益活動に対する資金の助成に関する要綱

平成19年3月30日 要綱第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成19年3月30日 要綱第87号
平成20年2月15日 要綱第82号
平成22年3月31日 要綱第27号
平成23年3月8日 要綱第24号
平成24年3月14日 要綱第56号
平成25年3月27日 要綱第54号
平成26年3月26日 要綱第43号
平成27年3月25日 要綱第17号
平成28年3月16日 要綱第63号
平成31年4月1日 要綱第65号
令和3年11月15日 要綱第157号
令和4年3月7日 要綱第119号
令和5年3月17日 要綱第47号