中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第49号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(区民公益活動への支援)

第3条 条例第8条第1項に規定する支援は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 情報の収集及び提供に関すること。

(2) 活動の場の提供に関すること。

(3) 人材育成に関すること。

(4) 区民公益活動を行う団体(以下「団体」という。)、区民及び事業者の交流に関すること。

(5) 団体の運営支援に関すること。

(助成の基本原則)

第4条 条例第8条第2項及び条例第14条第1項の規定に基づき区民公益活動に対し資金を助成するときは、次の基本原則を踏まえて行わなければならない。

(1) 事業が公益性を有すること。

(2) 事業が区の政策目的に整合していること。

(3) 区民公益活動の特長が生かされる事業であること。

(4) 助成の効果が明らかであること。

(5) 助成の対象経費及び限度額等が明確であること。

(6) 助成基準、審査基準、交付実績等を公表する等、透明性を確保すること。

(7) 団体の自主性及び自律性を損なわないこと。

(他の規則との関係)

第5条 前条に規定する資金の助成については、この規則に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(資金の助成額)

第6条 条例第8条第2項及び条例第14条第1項の規定に基づく区民公益活動に対する資金の助成の額は、毎年度予算の定める範囲内とする。

(参入機会の提供の基本原則)

第7条 条例第8条第2項の規定に基づき、区民公益活動に対し業務の委託等により参入機会を提供するときは、次の基本原則を踏まえて行わなければならない。

(1) 業務の遂行能力をもつ団体に業務の委託等を行うこと。

(2) 業務の委託等の効果が明らかなこと。

(3) 区民公益活動の特長が生かされていること。

(4) 業務の委託等に当たっては、業務内容に即した適切な競争性を確保すること。

(5) 団体の自主性及び自律性を損なわないこと。

(業務委託の提案制度)

第8条 条例第8条第2項の規定に基づき、団体から区の業務についての委託の提案を受けることができる。

(資金の助成の交付申請)

第9条 条例第8条第2項の規定に基づく資金の助成及び条例第14条第1項の規定に基づく資金の助成(以下「基金からの助成」という。)の交付申請をしようとする団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。

(1) 代表者の氏名及び住所

(2) 資金の助成の交付申請をしようとする事業(以下「申請事業」という。)の目的、内容及び効果

(3) 申請事業の経費の収支予定及び完了の予定期日その他申請事業の遂行に関する計画

(4) 交付を受けようとする助成の額及びその算出方法

(5) 資金の助成の交付申請をする団体が行う主な事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(令5規則34・一部改正)

(資金の助成の交付決定)

第10条 区長は、前条の規定に基づき資金の助成の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等により、次に掲げる事項について調査し、資金の助成の交付を行うべきものと認めたときは、速やかに助成を行う事業、助成金の額等を決定する。

(1) 当該申請に係る資金の助成の交付が法令及び予算で定めるところに違反していないこと。

(2) 第19条第1項の規定に基づく資金の助成の交付決定の取消しを受けたことがないこと。

(3) 申請事業の目的及び内容が適正であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) その他必要と認める事項

2 前項の規定による交付決定に当たっては、助成の交付目的を達成するために必要な条件を付すことができる。

3 第1項の規定にかかわらず、基金からの助成については、中野区区民公益活動推進協議会(以下「協議会」という。)の審査を経て決定するものとする。

(交付決定状況の公表)

第11条 区長は、前条第1項の規定に基づき、資金の助成の交付決定を受けた事業及び団体の名称並びに助成金の額を公表するものとする。

(助成金の請求)

第12条 資金の助成の交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)は、助成金の請求を行うものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、助成金を交付するものとする。

(助成事業の変更等の承認)

第13条 助成団体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 資金の助成の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 助成事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 助成事業を中止しようとするとき。

(実績報告)

第14条 助成団体は、助成事業が完了したとき又は資金の助成の交付決定の属する会計年度が終了したときは、次に掲げる事項を記載した実績報告書を区長に提出しなければならない。助成事業の中止の承認をしたときも、また同様とする。

(1) 助成事業の成果及び評価

(2) 助成事業に係る収支計算及び残余金に関する事項

(3) その他必要と認める事項

(助成金の額の確定)

第15条 前条の実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書を審査及び必要に応じて調査を行い、その報告に係る助成の成果が資金の助成の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定する。

(助成事業の評価及び公表)

第16条 区長は、第14条の実績報告書に基づき助成事業の評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 基金からの助成については、前項の評価に先立ち、協議会の意見を聴くものとする。

(区民意見の聴取)

第17条 区長は、助成事業の実施について、広く区民の意見を聴くものとする。

(助成事業の調査)

第18条 区長は、必要があると認めたときは、助成事業の遂行状況について報告を求め、実地に調査し、又は助成金の使途について帳簿等の検査を行うことができる。

2 区長は、前項による報告、調査又は検査の結果、助成事業が資金の助成の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、これに適合させるための処置をとるべきことを命ずるものとする。

(交付決定の取消し)

第19条 区長は、助成団体が次の各号のいずれかに該当したときは、資金の助成の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正手段により、助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 第14条の規定に基づく報告を怠り、又は前条第1項の規定に基づく報告、調査及び検査を拒み、若しくは同条第2項の規定に基づく命令に従わないとき。

(4) 資金の助成の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。

2 前項の規定は、助成金の交付がなされた後においても適用があるものとする。

(交付決定の取消しの公表)

第20条 区長は、前条の規定により資金の助成の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、助成事業及び助成団体の名称を公表するものとする。

(助成金の返還)

第21条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成団体に対し、期限を定めて、助成金の返還を命じなければならない。

(1) 第15条の規定に基づき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。

(2) 第19条の規定に基づき交付決定を取り消した場合において、助成事業の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。

(帳票類の保存)

第22条 助成団体は、助成事業に係る収支を明らかにした帳簿、領収書その他の書類を助成事業が終了した日の属する年度の翌年度初日から5年間保存するものとし、区長の求めに応じて提出できるよう、経理を常に明確にさせておかなければならない。

第23条 削除

(令5規則34)

(基金からの助成の審査基準の公表)

第24条 条例第14条第2項に規定する区長が別に定める審査基準は、協議会の審議を経て決定し、公表するものとする。

(協議会の委員の数)

第25条 条例第16条第1項に規定する協議会の委員の構成は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区民 6人以内

(2) 学識経験者 4人以内

(会長及び副会長)

第26条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第27条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、審議及び審査のため必要があると認めるときは、関係者及び関係する職員に、資料の提出及び意見の聴取のための会議の出席を求めることができる。

5 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第28条 協議会の庶務は、地域支えあい推進部において処理する。

(平31規則28・一部改正)

(補則)

第29条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月6日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第31号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月15日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 区民の権利・義務/第1章 自治活動/第6節 区民公益活動の推進
沿革情報
平成18年3月31日 規則第49号
平成18年4月6日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第31号
平成20年3月26日 規則第22号
平成23年3月15日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第28号
令和5年3月24日 規則第34号