中野区重度障害者(児)等日常生活用具給付事業実施要綱

2006年9月29日

要綱第207号

注 2022年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号の規定に基づき、重度障害者(児)及び法第4条第1項に規定する特殊の疾病であって政令で定めるもののいずれかにり患している者(以下「難病患者等」という。)に対して日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、その日常生活を安全かつ容易なものとすることを目的とする。

(2022要綱139・一部改正)

(給付する用具の種目等)

第2条 給付する用具の種目及び性能は、別表第1又は別表第2のとおりとする。

2 用具の給付は、介護保険法(平成9年法律第123号)により同種の給付を受けられるときは、その給付の限度において行わない。ただし、同法第7条第3項に規定する要介護者又は同法第7条第4項に規定する要支援者(40歳以上65歳未満の者であって、医療保険に加入していないものに限る。)についてはこの限りでない。

(対象者)

第3条 用具の給付の対象者は、区内に住所を有する者又は法第19条の規定により区が支給決定を行った者で、かつ、重度障害者(児)については第1号から第4号までに掲げる要件を満たす者で別表第1に掲げる用具の種目に応じ、同表対象者の欄に定めるものとし、難病患者等については第4号から第7号までの要件を満たす者で、別表第2に掲げる用具の種目に応じ、同表対象者の欄に定めるものとする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児であること。

(2) 入院していないこと(用具の給付により退院が可能となる場合を除く。)

(3) 次のからまでに掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)のいずれかに入所していないこと。

 法第5条第11項に規定する障害者支援施設であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第42条に規定する障害児入所施設

 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第2項に規定する救護施設

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

 からまでに掲げるもののほか、援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であって、区長が定めるもの

(4) 自己の所有に属しない家屋に居住する者が給付を受けようとする用具を当該家屋に設置して使用しようとする場合にあっては、当該家屋の所有者又は管理者から給付する用具の設置について承諾を得ることができること。

(5) 法第4条第1項に規定する特殊の疾病であって政令で定めるもののいずれかにり患していること。

(6) 在宅での療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断されること。

(2022要綱139・2023要綱92・一部改正)

(給付の制限)

第4条 用具の給付は、1世帯当たり別表第1又は別表第2に掲げる同一の用具の種目について1件までとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 故障等の原因により、給付した用具を使用することが困難となった場合で、当該用具を修理することができないとき。

(2) 給付した用具が別表第1又は別表第2に定める耐用年数を経過している場合で、新しい用具の給付が合理的又は効果的であると区長が認めるとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

(給付の方法)

第5条 用具の給付は、現物給付により行う。

2 用具の給付は、業者に委託して行う。

(給付の申請)

第6条 用具の給付を受けようとする者(用具の給付の対象者が15歳未満の場合にあっては、当該対象者の扶養義務者をいう。)は、日常生活用具給付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 点字図書の給付を受けようとする者は、日常生活用具給付申請書に、当該点字図書の給付に係る業者(次条第2項の規定による委託を受けた業者をいう。)の発行する点字図書発行証明書を添付しなければならない。

3 自己の所有に属しない家屋に居住する者が居宅生活動作補助用具の給付を受けようとするときは、日常生活用具給付申請書に家屋所有者等承諾書(第2号様式)を添付しなければならない。

(給付の決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、用具の給付の要否を決定する。

2 区長は、用具の給付に係る費用について、第5条第2項の規定による委託を受けた業者(以下単に「業者」という。)から見積書を徴し、当該費用を算定するものとする。

3 区長は、用具の給付及び当該給付に係る費用を決定したときは、申請者に、日常生活用具給付決定通知書(第3号様式)により通知し、日常生活用具給付券(第4号様式)を交付する。

4 区長は、用具を給付しない決定をしたときは、日常生活用具給付却下通知書(第5号様式)により申請者に通知する。

5 第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、業者から用具を受領する際に、日常生活用具給付券を当該業者に提出するものとする。

(業者への通知)

第8条 区長は、用具の給付を決定したときは、日常生活用具給付委託通知書(第6号様式)により業者に通知する。

(利用者負担)

第9条 点字図書以外の用具の給付に係る受給者は、当該用具の給付に係る費用の額が別表第1又は別表第2に掲げる用具の種目に応じ同表限度額の欄に定める額を超えるときは、当該超える額の利用者負担額を、業者から当該用具を受領する際に業者に支払うものとする。

2 点字図書の給付に係る受給者は、当該点字図書に係る一般図書の価額に相当する額の利用者負担額を、業者から当該点字図書を受領する際に業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第10条 業者は、用具の給付に係る費用(前条の規定により受給者が利用者負担額を支払うべき場合は、用具の給付に係る費用の額から当該利用者負担額を控除したもの)を区長に請求するときは、請求書に受給者の署名又は記名押印を受けた日常生活用具給付券を添付するものとする。

(2023要綱92・一部改正)

(用具の管理)

第11条 給付された用具は、その目的に反し、使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 区長は、前項の規定に違反した者から、当該用具の給付に係る費用の全部又は一部を区に返還させることができる。

(台帳の整備)

第12条 区長は、用具の給付の状況を明らかにするため、日常生活用具給付決定簿(第7号様式)を整備するものとする。

(補則)

第13条 第1号様式から第7号様式までの様式その他この要綱の施行について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2007年3月30日要綱第81号)

(施行期日)

1 この要綱は、2007年4月1日から施行する。

(中野区火災安全システム事業実施要綱の廃止)

2 中野区火災安全システム事業実施要綱(1999年中野区要綱第62号)は、廃止する。

(2007年12月27日要綱第184号)

1 この要綱は、2008年1月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった日常生活用具の給付について適用し、同日前に申請のあった日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(2009年12月25日要綱第162号)

1 この要綱は、2010年1月1日から施行し、改正後の別表介護・訓練支援用具の項中特殊マットの限度額及び自立生活支援用具の項中火災警報器の保守点検の限度額に係る規定は、2009年4月1日から適用する。

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった日常生活用具の給付について適用し、同日前に申請のあった日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(2010年4月1日要綱第79号)

この要綱は、2010年4月1日から施行する。

(2012年3月21日要綱第42号)

1 この要綱は、2012年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この要綱の施行の日以後に申請のあった日常生活用具の給付について適用し、同日前に申請のあった日常生活用具の給付については、なお従前の例による。

(2013年4月1日要綱第82号)

この要綱は、2013年4月1日から施行する。

(2014年5月19日要綱第119号)

1 この要綱は、2014年5月19日から施行する。

2 中野区難病患者等日常生活用具等給付事業実施要綱(2006年中野区要綱第212号)は廃止する。

3 この要綱の施行の際現に前項の規定による廃止前の中野区難病患者等日常生活用具等給付事業実施要綱の規定により日常生活用具等の給付を受けている難病患者等については、この要綱による改正後の中野区重度障害者(児)等日常生活用具給付事業実施要綱の規定に基づく日常生活用具の給付を受けている難病患者等とみなす。

(2015年6月1日要綱第89号)

この要綱は、2015年6月1日から施行する。

(2016年6月15日要綱第117号)

この要綱は、2016年6月15日から施行する。

(2022年3月28日要綱第139号)

この要綱は、2022年4月1日から施行する。

(2023年2月28日要綱第92号)

この要綱は、2023年4月1日から施行する。

別表第1(第2条―第4条、第9条関係)

(2022要綱139・一部改正)

区分

用具の種目

用具の性能

対象者

耐用年数

限度額

備考

介護・訓練支援用具

特殊寝台

原則として使用者の頭部又は脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有する3モーターのもの

原則として3歳以上の者で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級のもの

8年

162,800円

手動式と電動式の併給は、行わない。

特殊マット

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

次のいずれかに該当する者

(1) 原則として3歳以上の者で、知的障害の程度が1度又は2度のもの

(2) 原則として3歳以上18歳未満の児童で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級のもの

(3) 18歳以上の者で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級のもの(常時介護を要する者に限る。)

5年

90,000円

 

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、障害者(障害児を含む。以下同じ。)又は介護者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、下肢又は体幹の障害の程度が1級のもの(常時介護を要する者に限る。)

5年

154,500円

 

入浴担架

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

原則として3歳以上の者で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級のもの(入浴に当たり家族等の介助を要する者に限る。)

5年

133,900円

 

体位変換器

介護者が障害者の体位を変換させるもので、容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級のもの

5年

15,000円

 

移動用リフト

障害者を移動させるに当たって、介護者が容易に使用することができるもの(天井走行型その他住宅の改造を伴うものを除く。)

原則として3歳以上の者で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級のもの

8年

400,000円

限度額は移動用リフト本体のみの額

移動用リフトスリングシート

対象者に負担なく、安全に体重を支えられるもの

4年

50,000円

限度額は移動用リフトスリングシートのみの額

訓練いす

原則として付属テーブルのついたもの

原則として3歳以上18歳未満の児童で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級のもの

5年

33,100円

 

自立生活支援用具

浴槽(湯沸器を含む。)

浴槽は、実用水量150リットル以上のもの。湯沸器は、水温25度上昇させたとき毎分10リットル以上給湯でき、安全性について配慮され、浴槽の性能に応じたもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 上肢、下肢、体幹又は視覚の障害の程度が1級又は2級の者

(2) 知的障害の程度が1度の者

(3) 上肢、下肢、体幹又は視覚の障害の程度が3級で、かつ、知的障害の程度が2度の者

8年

141,200円

浴槽のみ 58,300円

湯沸器のみ 104,900円

既に給付されている浴槽(湯沸器を含む。)が使用不能となったときは、個別に給付することができる。ただし、湯沸器単独での新規の給付は行わない。

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、障害者又は介護者が容易に使用することができるもの

原則として3歳以上の者で、下肢又は体幹の障害を有し、入浴に介助を必要とするもの

8年

90,000円

工事を伴う手すり等は、移動・移乗支援用具として給付する。ただし、ねじ止め等の簡易な固定のための工事は可とする。

便器

高さを補う機能を有するもの(和式便器を腰掛式に変換するものを含む。)

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 上肢、下肢、体幹又は視覚の障害の程度が1級又は2級の者

(2) 知的障害の程度が1度の者

(3) 上肢、下肢、体幹又は視覚の障害の程度が3級で、かつ、知的障害の程度が2度の者

8年

16,500円

 

T字状・棒状のつえ

歩行補助つえの使用により、歩行機能を補うことが可能なもの

平衡機能又は下肢若しくは体幹の障害を有する者

3年

5,000円

 

移動・移乗支援用具

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの

(1) 原則として3歳以上の者で、平衡機能又は下肢若しくは体幹の障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とするもの

(2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害のある者で、法第76条第1項の規定に基づく車椅子に係る補装具費の支給を受けているもの

8年

60,000円

住宅の改造を伴うものは、給付の対象としない(ねじ止め等の簡易な固定のための工事は可)

頭部保護帽

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

平衡機能若しくは下肢若しくは体幹の障害を有する者又はてんかんの発作等により頻繁に転倒する者

3年

既製品 13,000円

オーダーメイド品 38,000円

入院及び施設等入所可

特殊便器

温水及び温風を出すことができるもの又は知的障害者を介護している者が容易に使用することができるもので温水及び温風を出すことができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 上肢障害の程度が1級又は2級の者

(2) 知的障害の程度が1度又は2度の者

8年

151,200円

設置に必要な工事費を含む。

火災警報器

次に掲げる要件の全てを満たすもの

(1) 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの

(2) 専用通報機と接続することにより火災発生時に火災の発生を知らせる信号を東京消防庁に自動通報することが可能なもの

(3) 消防法(昭和23年法律第186号)第21条の2第2項に規定する型式承認(以下「型式承認」という。)を受けたもの

火災発生の感知及び火災発生時の避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 身体障害の程度が1級又は2級の者

(2) 知的障害の程度が1度又は2度の者

10年

火災警報器(単独) 35,700円

火災警報器(専用通報機と接続して使用するもの) 30,870円

火災警報器の接続工事 46,200円

火災警報器の取り外し 6,300円

火災警報器の取り外し及び取り付け 50,400円

火災警報器の保守点検 年1回の当該点検に要する費用全額

 

聴覚障害者用火災警報器(火災警報器、火災警報信号送信機及び火災警報信号受信機)

(1) 火災警報器

室内の火災を煙又は熱により感知したとき音及び光を発し、火災警報信号送信機に信号を送ることができるもので、型式承認を受けたもの

(2) 火災警報信号送信機及び火災警報信号受信機

火災警報器の警報を感知し、信号を送信できる送信機及び、その信号を受信し、光又は振動等により周りに危険を知らせることのできる受信機(送信機は警報器に内蔵されているものも含む。)

火災発生の感知が著しく困難な聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、聴覚障害の程度が3級以上のもの

10年

67,515円

火災警報器2台、火災警報信号送信機1台及び火災警報信号受信機1台を設置する費用を合算した額(設置に必要な工事費を含む。)

火災警報器に接続可能な屋内信号装置の給付を受けている者が当該用具の給付を受けるときは、火災警報器のみの給付とする。ただし、この要綱による火災警報器の給付を受けた者は、給付の対象としない。

火災警報器(単独)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、移報接点等火災信号の出力ができるもので、型式承認を受けたもの

障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 身体障害の程度が3級以上の者

(2) 知的障害の程度が3度以上の者

(3) 聴覚障害のある者

10年

煙式及び熱式のもの(台所、寝室等に設置するためのもの)

(1) 設置に必要な工事を要するとき 2台につき14,000円(設置に必要な工事費を含む。)

(2) 設置に必要な工事を要しないとき 2台につき10,000円

聴覚障害者用警報器及び補助警報装置

2組につき36,000円(設置に必要な工事費を含む。)

聴覚障害のある者については、申請者の希望により100デシベル以上の警報音を発し、又は警報時に光を発する補助警報装置を併給する。ただし、この要綱による火災警報器の給付を受けた者は、給付の対象としない。

専用通報機

火災警報器と接続することにより、火災発生時に火災の発生を知らせる信号を東京消防庁に自動通報することが可能なもので、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の4第1項の規定による認定を受けたもの

火災発生の感知及び火災発生時の避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 身体障害の程度が1級又は2級の者

(2) 知的障害の程度が1度又は2度の者

10年

85,050円

設置に必要な工事費及び専用コンセントを含む。

自動消火装置

室内温度の異常上昇又は炎の接触により自動的に消化液等を噴射し、初期火災を消火することができるもの

火災発生の感知及び火災発生時の避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 身体障害の程度が1級又は2級の者

(2) 知的障害の程度が1度又は2度の者

10年

33,600円

 

電磁調理器

電磁作用によって鍋を加熱する調理器で、安全で、かつ、取扱いが簡便なもの

火災発生の感知及び火災発生時の避難が著しく困難な障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 18歳以上の者で、視覚若しくは上肢の障害の程度が1級若しくは2級のもの又は下肢若しくは体幹の障害の程度が1級のもの

(2) 18歳以上の者で、知的障害の程度が1度又は2度のもの

6年

41,000円

鍋付きの電磁調理器は不可

ガス漏れ警報器

ガス漏れを感知し、音及び光を発し、周りに危険を知らせることができる警報器

障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、次のいずれかに該当するもの

(1) こう頭摘出等により臭覚機能を喪失した者

(2) 下肢又は体幹機能障害の程度が1級以上の者

5年

15,000円

 

屋内信号装置

音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの

18歳以上の者で、聴覚障害の程度が1級又は2級のもの(聴覚障害のある者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者で、日常生活上必要と認められるものに限る。)

10年

87,400円

設置に必要な工事費を含む。

音響案内装置

視覚障害のある者が容易に使用することができるもの。送信機は、歩行時間延長信号機用小型送信機とする。

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(2級の者については、送信機に限る。)

10年

1級 51,800円

2級 11,500円

 

空気清浄器

障害者が容易に使用することができるもの

18歳以上の者で、呼吸器機能障害の程度が3級以上のもの

6年

33,800円

 

エアコンディショナー

障害者が容易に使用することができるもの

18歳以上の者で、けい髄損傷等により体温調節機能を喪失したもの(医師により体温調節機能を喪失したと認められた者に限る。)

6年

部屋の広さが次のいずれかに該当するときは、それぞれの額とする(設置に必要な工事費を含む。)。 6畳まで95,000円 7畳以上8畳まで105,000円 9畳以上118,000円

医師による診断書又は意見書が必要

ポータブルトイレ

 

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級のもの

5年

35,000円

木製の場合は10年

補聴器対応電話

障害者が容易に使用することができるもの

おおむね18歳以上の者で、聴覚障害の程度が3級又は4級のもの

25,000円

 

フラッシュベル

障害者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害の程度が3級以上のもの

10年

19,800円

 

在宅療養等支援用具

透析液加温器

自己連続携行式腹膜かん流療法による人工透析に使用する加温器で、一定温度に保つもの

人工透析を必要とする者(自己連続携行式腹膜かん流療法を受ける患者に限る。)

5年

72,100円

自己連続携行式腹膜かん流療法であることの医師による診断書が必要

ネブライザー(吸入器)

障害者又は介護者が容易に使用することができるもの

呼吸器機能障害の程度が3級以上の者又は同程度の障害のある者で必要と認められたもの(加齢による疾病のために当該用具を必要とする者は、給付の対象としない。)

5年

36,000円

呼吸器機能障害の程度が3級以上の者でない者については、当該給付の対象者に係る障害の程度と同程度の障害があること及び当該用具を継続して使用することが必要であることの医師による診断書又は意見書が必要

吸引器及び吸入器の機能を有する用具を給付するときは、それぞれの用具の限度額を合算して得た額を限度として給付する。その場合は、吸引器及び吸入器の用具を給付したものとし、それぞれの用具の併給は、行わない。

電気式たん吸引器

障害者又は介護者が容易に使用することができるもの

呼吸器機能障害の程度が3級以上の者又は同程度の障害のある者で必要と認められたもの(加齢による疾病のために当該用具を必要とする者は、給付の対象としない。)

5年

56,400円

視覚障害者用体温計(音声式)

視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害のある者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

5年

9,000円

 

視覚障害者用体重計

視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

18歳以上の者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害のある者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

5年

18,000円

 

視覚障害者用血圧計

視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

18歳以上の者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(視覚障害のある者のみの世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

5年

15,000円


自家発電装置

障害者又は介護者が容易に使用でき、ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電装置

在宅で人工呼吸器を装着している者で、次のいずれかに該当する者

(1) 呼吸器機能障害の程度が3級以上である者

(2) 医師により呼吸器機能障害の程度が3級以上である者と同程度の身体障害者(児)であると認められた者で、必要と認められるもの

5年

120,000円

蓄電池又はカーインバーターとの併給は、行わない。

蓄電池

障害者又は介護者が容易に使用でき、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で定格出力が300ワット以上のもの

在宅で人工呼吸器を装着し、次のいずれかに該当する者

(1) 呼吸器機能障害の程度が3級以上である者

(2) 医師により呼吸器機能障害の程度が3級以上である者と同程度の身体障害者(児)であると認められた者で、必要と認められるもの

5年

80,000円

自家発電装置又はカーインバーターとの併給は、行わない。

カーインバーター

障害者又は介護者が容易に使用できるもので、自動車用バッテリー等の直流(DC)電源を正弦交流(AC)電源に変換できるもの

在宅で人工呼吸器を装着し、次のいずれかに該当する者

(1) 呼吸器機能障害の程度が3級以上である者

(2) 医師により呼吸器機能障害の程度が3級以上である者と同程度の身体障害者(児)であると認められた者で、必要と認められるもの

5年

40,000円

自家発電装置又は蓄電池との併給は、行わない。

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、音声言語機能又は肢体に障害を有し、発声・発言機能に著しい障害を有するもの

5年

230,000円

パーソナルコンピュータ用及びタブレット端末用ソフトウェアを含む。

情報・通信支援用具

スクリーンリーダー及び画面音声化ソフト、画面拡大ソフト、視覚障害者用ワープロソフト等

視覚障害の程度が1級又は2級の者(文字を書くことが困難な者に限る。)

5年

100,000円

入院及び施設等入所可

大型キーボード、操作棒等

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、上肢障害の程度が1級又は2級のもの(文字を書くことが困難な者に限る。)

点字ディスプレイ

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、視覚障害の程度が2級以上のもの

6年

383,500円

 

点字器

視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

視覚障害の程度が1級又は2級の者

7年

10,400円

 

点字タイプライター

視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの(就労し、若しくは就学している者又は就労が見込まれる者に限る。)

5年

63,100円

施設等入所可

ポータブルレコーダー

音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識できる機能並びにDAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生ができる機能を有し、視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの

6年

85,000円

施設等入所可

1人につき1台。ただし、既に視覚障害者用活字文書読み上げ装置の給付を受けている場合にあっては、当該視覚障害者用活字文書読み上げ装置の耐用年数が経過するまでの間は、給付は行わない。

音声等により操作ボタンを知覚し、又は認識できる機能並びにDAISY方式により記録された図書の再生ができる機能を有し、視覚障害のある者が容易に使用することができるもの(DAISY方式による録音ができる機能を有するものを除く。)

48,000円

ICレコーダー等で操作表示が点字等であり、視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

38,000円

視覚障害者用活字文書読み上げ装置

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するものであって、視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの

6年

文字情報を読み取るもの 198,000円

SPコード等を読み取るもの 99,800円

(1) 暗号の情報によらずに印刷された活字を音声で読み上げる機能を有するものについても給付することができる。

(2) 既にポータブルレコーダーの給付を受けている場合にあっては、当該ポータブルレコーダーの耐用年数が経過するまでの間は、給付は行わない。

視覚障害者用拡大読書器

画像入力装置を印刷物等の上に置くことにより簡単に拡大画像(文字等)をモニターに写し出せるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者

8年

198,000円

 

視覚障害者用時計(音声式又は触読式)

視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの

10年

13,300円

施設等入所可

聴覚障害者用通信装置

音声の代わりに文字等により通信する機器で、一般の電話機に接続可能なものであり、障害者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、聴覚又は音声機能若しくは言語機能に著しい障害を有し、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの

5年

20,000円

 

聴覚障害者用情報受信装置

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時に聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害のある者が容易に使用することができるもの

聴覚障害のある者で本装置の必要なもの

6年

88,900円

 

人工こう

呼気によりゴム等の膜を振動させビニール等の管を通じて音源を口くう内に導き構音化するもの

こう頭摘出をした障害者で本器具が必要なもの

4年

笛式 8,100円

気管カニューレ含む

がつ下部等にあてた電動板を起動させ、経皮的に音源を口くう内に導き構音化するもの

5年

電動式 70,100円

付属品(電池・充電器)

会議用拡聴器

障害者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、聴覚障害の程度が4級以上のもの

6年

38,200円

 

携帯用信号装置

送信機による合図が、視覚、触覚等により知覚できるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害の程度が3級以上のもの

6年

20,200円

 

視覚障害者用図書

月刊、週刊等の雑誌を除く、点字図書、大活字図書、DAISY図書

視覚障害のある者で情報の入手を点字等により行っているもの

 

1人につき、年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等を一括で購入する場合は、この限りでない。

地デジラジオ

視覚障害のある者が容易に使用することができるもの

原則として6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者で、視覚障害の程度が1級又は2級のもの

6年

15,000円


排せつ管理支援用具

ストーマ装具

低刺激性の粘着剤を使用し、身体に密着させ使用する収納袋

ぼうこう又は直腸の機能障害を証明する障害者手帳を所持する者で、人工肛門又は人工膀胱の手術を受けたもの

消化器系ストーマパウチ 8,858円

尿路系ストーマパウチ 11,639円

消化器系及び尿路系ストーマパウチ 20,497円

ストーマ用品及び洗腸用品を含む。必要に応じて複数給付可。入院及び施設等入所可

紙おむつ等

紙おむつ若しくはサラシ、ガーゼ及び脱脂綿又は洗腸装具のいずれか

3歳未満で発生した疾病等により、常時失禁状態にある者(65歳以上で、この要綱による紙おむつ等の給付を受けていない者を除く。)で、次に該当するもの

(1) 身体障害の程度が1級又は2級の者

(2) 他の事業等による同種のサービスを受けていない者

 

12,000円

 

収尿器

男子用 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置があるもの

女子用 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの

高度の排尿の機能障害を有する者

9,000円

 

在宅改修費

居宅生活動作補助用具

(1) 手すり

(2) 段差を解消した階段

(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料

(4) 引き戸等への扉

(5) 洋式便器等

6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日から65歳に達する日までの間にある者で、次のいずれかに該当するもの

(1) 下肢又は体幹の障害の程度が3級以上の者

(2) 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫又は肝臓の機能の障害のある者で、法第76条の規定により車いすに係る補装具費の支給を受けているもの

(3) 視覚の障害の程度が2級以上のもの

200,000円

 

備考

1 この表において、身体障害の程度は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の規定によるものとし、知的障害の程度は、東京都愛の手帳交付要綱(42民児精発第58号)の規定によるものとする。

2 対象者の年齢に係る要件が原則として3歳以上の者又は6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した者である場合で、区長が特に必要と認めるときは、3歳未満の者又は6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であっても、この要綱による用具の給付の対象とすることができるものとする。

別表第2(第2条―第4条、第9条関係)

種目

性能

対象者

耐用年数

限度額

便器

高さを補う機能を有するもの(和式便器を腰掛式に変換するものを含む。)

常時介護を要する者

8年

16,500円

特殊マット

じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止するためにマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの

寝たきりの状態にある者

5年

90,000円

特殊寝台

原則として使用者の頭部又は脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有する3モーターのもの

寝たきりの状態にある者

8年

162,800円

特殊尿器

尿が自動的に吸引されるもので、難病患者等が容易に使用できるもの

自力で排尿できない者

5年

154,500円

体位変換器

介護者が難病患者等の体位を変換させるもので、容易に使用できるもの

寝たきりの状態にある者

5年

15,000円

入浴補助用具

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助することができ、難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

入浴に介助を要する者

8年

90,000円

移動・移乗支援用具

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の性能を有する手すり、スロープ等であって、必要な強度と安定性を有するもの

下肢が不自由な者

8年

60,000円

電気式たん吸引器

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

呼吸器機能に障害のある者

5年

56,400円

ネブライザー(吸入器)

難病患者等又は介護者が容易に使用できるもの

呼吸器機能に障害のある者

5年

36,000円

移動用リフト

難病患者等を移動させるに当たって、介護者が容易に使用することができるもの(天井走行型その他住宅の改造を伴うものを除く。)

下肢又は体幹の障害のある者

8年

400,000円

居宅生活動作補助用具

難病患者等の移動を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

下肢又は体幹の障害のある者

200,000円

特殊便器

温水及び温風を出すことができるもの。ただし、便器の取替えに当たり住宅の改造を伴うものを除く。

上肢の障害のある者

8年

151,200円

訓練用ベッド

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

下肢又は体幹の障害のある者

8年

159,200円

自動消火装置

室内温度の異常上昇又は炎の接触により自動的に消火液等を噴射し、初期火災を消火することができるもの

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯に属する者

10年

33,600円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用できるもの

人工呼吸器を装着している者

5年

157,500円

中野区重度障害者(児)等日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年9月29日 要綱第207号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第207号
平成19年3月30日 要綱第81号
平成19年12月27日 要綱第184号
平成21年12月25日 要綱第162号
平成22年4月1日 要綱第79号
平成24年3月21日 要綱第42号
平成25年4月1日 要綱第82号
平成26年5月19日 要綱第119号
平成27年6月1日 要綱第89号
平成28年6月15日 要綱第117号
令和4年3月28日 要綱第139号
令和5年2月28日 要綱第92号