中野区地域活動支援センター事業運営要綱

2006年9月29日

要綱第204号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区障害者福祉会館条例(昭和54年中野区条例第37号。以下「条例」という。)第2条第3号に掲げる事業(以下単に「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運営方針)

第2条 事業は、次に掲げる方針に基づき運営する。

(1) 創作的活動の機会の提供、社会との交流の促進、就労の支援等により、障害者一人ひとりがその能力を十分に発揮し、身近な地域で生き生きとした生活が送れるよう支援すること。

(2) 事業に従事する職員は、利用者が安心して事業の利用ができるよう、あらかじめ事業の内容、費用等の必要な情報の提供に努めるとともに、利用者の自己決定を尊重すること。

(3) 利用者に対する支援は、利用者のニーズに即したものとするとともに、利用者の自立及び社会参加の促進に効果のあるものとすること。

(4) 地域住民、ボランティア、家族等が事業を理解し、積極的に事業へ参加できる体制をとることにより、地域社会に開かれた、区民との協働の関係の中で、より充実した事業の内容を目指すこと。

(利用対象者)

第3条 事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中野区内に住所を有すること。

(2) 身体障害者手帳の交付を受けていること又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる特殊の疾病による障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受けていること若しくは医師から高次脳機能障害の診断を受けていること。

(3) 常時医学的な介護を必要としないこと。

(4) 通所により事業を利用することができること。

(5) 原則として、医療又は介護保険から同種のサービスを受けていないこと。

(6) 年齢が満65歳未満であること。

2 介護保険の保険給付の対象となるサービスでこの事業と同種のものを受けることができる者は、この事業を利用する前に当該サービスを受けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、障害者の一身上の理由により介護保険の保険給付では対応できない場合は、事業の利用を認めることができる。

4 この事業を利用しようとする者は、別に定める様式により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(利用回数等)

第4条 事業は、1週間につき4回まで利用することができる。

2 1回の利用につき事業を利用することができる時間帯は、午前又は午後のいずれかとする。

3 前項の規定は、午前及び午後のいずれの時間帯においても事業を利用することを妨げるものではない。

(利用者の費用負担)

第5条 事業の利用は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、利用者が用意し、又はその実費を負担するものとする。

(1) 利用者個人が専属的に使用する補装具、自助具その他これらに類するもの

(2) 創作的活動、調理実習等における材料費及び食材費

(3) 昼食

(4) 外出時における飲食費及び交通費

(5) 条例第3条の4に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(区長が中野区障害者福祉会館の管理及び運営を行うときは、区長。以下同じ。)が必要と認める診断書

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者個人が専ら消費する物品及び経費で、指定管理者が必要と認めるもの

3 指定管理者は、前項の実費の支払を利用者から受けるときは、当該利用者に対し当該実費の支払を求める理由を書面により明らかにするとともに、当該実費の支払に同意する旨の文書に当該利用者の署名又は記名押印を受けるものとする。

(利用定員)

第6条 事業の利用定員は、午前7人、午後8人とする。

(準用)

第7条 中野区障害者自立訓練事業運営要綱(2003年中野区要綱第29号)第5条第8条第9条及び第12条から第18条までの規定は、事業に係る実施地域、実施日、実施時間、通所の方法、緊急時等における対応方法、非常災害対策、健康管理、家庭等との連携及び協調、研修並びに秘密の保持について準用する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年10月1日から施行する。

(2007年6月29日要綱第117号)

この要綱は、2007年8月1日から施行する。

(2009年4月1日要綱第103号)

この要綱は、2009年4月1日から施行する。

(2014年2月28日要綱第28号)

この要綱は、2014年2月28日から施行する。

中野区地域活動支援センター事業運営要綱

平成18年9月29日 要綱第204号

(平成26年2月28日施行)

体系情報
要綱通知編/ 健康福祉部
沿革情報
平成18年9月29日 要綱第204号
平成19年6月29日 要綱第117号
平成21年4月1日 要綱第103号
平成26年2月28日 要綱第28号