中野区障害者自立訓練事業運営要綱
2003年3月26日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区障害者福祉会館条例(昭和54年中野区条例第37号。以下「条例」という。)第2条第2号に掲げる事業(以下単に「事業」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営方針)
第2条 事業は、次に掲げる方針に基づき運営する。
(1) 機能訓練、社会的交流等により、障害者一人ひとりがその能力を十分に発揮し、身近な地域で生き生きとした生活が送れるよう支援すること。
(2) 事業に従事する職員(以下「職員」という。)は、利用者が安心して事業の利用ができるよう、あらかじめ事業の内容、費用等の必要な情報の提供に努めるとともに、利用者の自己決定を尊重すること。
(3) 利用者に対する支援は、利用者のニーズに即したものとするとともに、利用者の自立及び社会参加の促進に効果のあるものとすること。
(4) 地域住民、ボランティア、家族等が事業を理解し、積極的に事業へ参加できる体制をとることにより、地域社会に開かれた、区民との協働の関係の中で、より充実した事業の内容を目指すこと。
第3条及び第4条 削除
(事業の実施地域)
第5条 事業の実施地域は、原則として中野区の区域とする。
(利用対象者)
第6条 事業の利用対象者は、条例第3条の2第2項に規定する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 常時医学的な介護を必要としないこと。
(2) 通所により事業を利用することができること。
(3) 原則として、医療又は介護保険から同種のサービスを受けていないこと。
(4) 年齢が満65歳未満であること(言語の機能訓練に係る事業以外の事業を利用する場合に限る。)。
2 介護保険の保険給付の対象となるサービスでこの事業と同種のものを受けることができる者は、この事業を利用する前に当該サービスを受けるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、障害者の一身上の理由により介護保険の保険給付では対応できない場合は、事業の利用を認めることができる。
(利用の期限)
第7条 専ら理学、作業及び言語の機能訓練に係る事業を利用する場合のその者の利用の期限は、原則として12箇月とする。ただし、条例第3条の4に規定する指定管理者(区長が中野区障害者福祉会館の管理及び運営を行うときは、区長)は、必要があると認めるときは、当該利用の期限を18箇月の範囲内で必要な期間とすることができる。
(事業の実施日)
第8条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までの日(以下「事業日」という。)とする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月4日までの日
(3) 3月の最後の事業日及び4月の最初の事業日
(1) 利用者の支援上、必要なサービスを実施するとき。
(2) 地域団体、社会福祉施設等の主催する行事で、利用者に対し効果があると認めるとき。
(3) その他やむを得ない事情があると認めるとき。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に事業の実施を休止することができる。
(1) 風水害、社会事情等により、第12条の送迎バスの正常な運行が妨げられ、利用者を通所させることが著しく困難であると認めるとき。
(2) 感染症の蔓延、気象条件の悪化等により、利用者を通所させることが著しく危険又は有害であると認めるとき。
(3) その他やむを得ない事情があると認めるとき。
(事業の実施時間)
第9条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、そのうち通所に充てる時間は、原則として、午前9時30分から午後3時30分までとする。
(利用定員)
第10条 事業の利用定員は、午前10人、午後10人とする。
(実費負担等)
第11条 次に掲げる、利用者個人が専ら消費する物品及び経費については、利用者自らが用意し、又はその実費を負担するものとする。
(1) 利用者個人が専属的に使用する補装具及び自助具類
(2) 創作的活動及び調理訓練等における材料費並びに食材費
(3) 昼食
(4) 外出時における飲食費及び交通費
(5) 嘱託医が必要とする利用者個人の診断書
(6) その他実費負担が必要な物品及び経費
2 前項の実費その他利用者から金銭の支払を受ける場合は、当該利用者等に対し金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、当該利用者から支払に同意する旨の文書に署名又は記名捺印を受けるものとする。
(通所の方法)
第12条 利用者の通所の方法は、原則として、中野区障害者福祉会館送迎バス運営要綱(1990年中野区要綱第84号)により運行される送迎バスによるものとする。ただし、満席又は自己の都合等により他の手段を利用する場合は、この限りでない。
(緊急時等における対応方法)
第13条 職員は、事業の実施中に利用者の病状の急変その他の緊急事態が生じたときは、速やかに家族及び主治医に連絡する等の処置を取るとともに、事業に従事する管理者(以下単に「管理者」という。)に報告しなければならない。
(非常災害対策)
第14条 管理者は、非常災害に関する具体的な対策をたてるとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助その他必要な訓練を行うものとする。
(健康管理)
第15条 事業に従事する看護師(以下単に「看護師」という。)は、利用者が通所するごとに血圧等の測定及び健康相談を行うことにより利用者の健康状態の把握に努めるとともに、利用者に対し健康の保持に関する指導を行うものとする。
2 事業に従事するサービス管理責任者(東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号)第50条第1項第4号に規定するサービス管理責任者をいう。以下単に「サービス管理責任者」という。)は、看護師から利用者の健康の悪化等の報告を受けたときは、利用者に対し健康の保持に関する支援(通所の中止に関する助言を含む。)を行うものとする。
(家庭等との連携及び協調)
第16条 サービス管理責任者は、利用者に対して効果的なサービスを実施するため、利用者の合意を得ることを原則として、次に掲げるところにより家族等関係者との連携及び協調を図るものとする。
(1) 家庭を訪問し、家庭における利用者の生活状況の把握に努めること。
(2) 事業の運営に関する理解を得るため、必要な情報を提供すること。
(3) 家族等関係者からの相談を受けたときは、必要かつ適切な情報を提供するとともに、求めに応じて介護方法等の指導を行うこと。
(4) 利用者の訓練状況等の理解を得るため、必要に応じ訓練又は行事等への参加を求めること。
(研修等)
第17条 管理者は、職員の質的向上を図るため、職員に対し研修等への参加の機会を与えるものとする。
(秘密の保持)
第18条 職員は、業務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を漏らしてはならない。職員でなくなった後も同様とする。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、2003年4月1日から施行する。
2 中野区障害者福祉会館リハビリテーション事業運営要綱(1992年中野区要綱第143号)は、廃止する。
附則(2006年4月1日要綱第117号)
この要綱は、2006年4月1日から施行する。
附則(2006年9月29日要綱第203号)
この要綱は、2006年10月1日から施行する。
附則(2009年4月1日要綱第103号)
この要綱は、2009年4月1日から施行する。
附則(2013年4月1日要綱第82号)
この要綱は、2013年4月1日から施行する。