中野区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則
平成18年12月12日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年中野区条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第1条第1号の規則で定める契約)
第2条 条例第1条第1号の規則で定める契約は、次に掲げる物品を借り入れる契約で区長が必要と認めるものとする。
(1) 複写機、印刷機、電子計算機等の事務用機器(これに付随する物品及びソフトウェアを含む。)
(2) 車両
(3) 仮設建築物
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(条例第1条第2号の規則で定める契約)
第3条 条例第1条第2号の規則で定める契約は、次に掲げる業務について役務の提供を受ける契約で区長が必要と認めるものとする。
(1) 前条各号に掲げる物品の保守
(2) 区の施設の維持管理(受付及び警備を含む。)に係る業務
(3) 区の施設に設置された昇降機の保守
(4) 区の施設の運営に係る業務
(5) 学校給食の調理
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月11日規則第97号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。