中野区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月12日
条例第71号
(長期継続契約を締結することができる契約)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 複写機、印刷機、電子計算機その他の物品を借り入れる契約で、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもののうち、規則で定めるもの
(2) 前号の物品の保守その他の役務の提供を受ける契約で、翌年度以降にわたり継続的な役務の提供を受ける必要があるもののうち、規則で定めるもの
(委任)
第2条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。