中野区民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助要綱
2006年4月1日
要綱第201号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区保育所の民営化により中野区内に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所(以下「民間保育所」という。)を新たに設置する民間事業者又は中野区保育所(分園を含む。)の入所児童を引き継いで中野区内に民間保育所を新たに設置する民間事業者(以下「民間事業者」と総称する。)に対し、当該民間保育所の入所児童の処遇の改善に要する経費を補助することにより、当該民間保育所の運営の円滑化を図り、もって入所児童の処遇の安定及び向上に資することを目的とする。
第2条 削除
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、民間事業者が負担する次に掲げる経費で当該民間保育所の入所児童の処遇の改善に資するものと区長が認めるものとする。
(1) 施設及び設備の整備に要する経費
(2) 物品の購入に要する経費
(3) 職員の人件費
(4) 前3号に掲げるもののほか、入所児童の処遇の改善のための経費
2 補助対象経費は、民間保育所の開設予定日の属する年度の前年度(以下「開設前年度」という。)から開設した日の属する年度(以下「開設年度」という。)の次年度(以下「開設次年度」という。)までの間における補助年度ごとに支出した経費に限る。
(1) 開設前年度 開設予定日の属する年度における予定認可定員を100で除して得た数に10,000,000円を乗じて得た額
(2) 開設年度 開設年度における認可定員を100で除して得た数に5,000,000円を乗じて得た額
(3) 開設次年度 3,000,000円
3 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付するものとする。
(申請)
第6条 補助を受けようとする民間事業者は、民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による交付の決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(支出の方法)
第9条 補助金は、第7条の規定により交付の決定をした額の全額を一括して概算払の方法により支出する。
(実績報告)
第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 前条の規定による是正命令に従わなかったとき。
(補助金の経理)
第12条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。
2 中野区保育所民営化移行経費補助要綱(2014年中野区要綱第161号)第2条各号に掲げる保育所を新たに設置する民間事業者については、第3条に規定する補助対象者としない。
附 則(2007年5月8日要綱第105号)
この要綱は、2007年5月8日から施行する。
附 則(2010年3月30日要綱第75号)
1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条第2項及び第5条第1項の規定は、2011年4月1日以後に開設予定の民間保育所及び同日以後に開設した民間保育所について適用し、同日前に開設した民間保育所については、なお従前の例による。
附 則(2014年10月10日要綱第160号)
1 この要綱は、2014年10月10日から施行する。
2 改正後の中野区民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助要綱の規定は、2014年4月1日以後に開設した民間保育所について適用し、同日前に開設した民間保育所については、なお従前の例による。
附 則(2014年10月10日要綱第161号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2014年10月10日から施行する。
様式 略