中野区民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助要綱

2006年4月1日

要綱第201号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区保育所の民営化により中野区内に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項に規定する保育所(以下「民間保育所」という。)を新たに設置する民間事業者又は中野区保育所(分園を含む。)の入所児童を引き継いで中野区内に民間保育所を新たに設置する民間事業者(以下「民間事業者」と総称する。)に対し、当該民間保育所の入所児童の処遇の改善に要する経費を補助することにより、当該民間保育所の運営の円滑化を図り、もって入所児童の処遇の安定及び向上に資することを目的とする。

第2条 削除

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象者は、次条に規定する補助対象経費を負担する民間事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、民間事業者が負担する次に掲げる経費で当該民間保育所の入所児童の処遇の改善に資するものと区長が認めるものとする。

(1) 施設及び設備の整備に要する経費

(2) 物品の購入に要する経費

(3) 職員の人件費

(4) 前3号に掲げるもののほか、入所児童の処遇の改善のための経費

2 補助対象経費は、民間保育所の開設予定日の属する年度の前年度(以下「開設前年度」という。)から開設した日の属する年度(以下「開設年度」という。)の次年度(以下「開設次年度」という。)までの間における補助年度ごとに支出した経費に限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助年度ごとに当該各号に定める額とする。ただし、当該各号に定める額が当該補助年度における補助対象経費の額を超えるときは、当該補助対象経費の額を補助金の額とする。

(1) 開設前年度 開設予定日の属する年度における予定認可定員を100で除して得た数に10,000,000円を乗じて得た額

(2) 開設年度 開設年度における認可定員を100で除して得た数に5,000,000円を乗じて得た額

(3) 開設次年度 3,000,000円

2 緊急に民間保育所を開設するため、当該民間保育所の開設年度と同一年度中に当該民間保育所の開設準備を開始したことにより、前項第1号に掲げる補助年度に係る補助を受けずに当該民間保育所を開設することとなった民間事業者に係る同項第2号に掲げる補助年度における補助金の額は、同号の規定にかかわらず、当該民間保育所の開設年度における認可定員を100で除して得た数に15,000,000円を乗じて得た額とする。ただし、当該乗じて得た額が同号に掲げる補助年度における補助対象経費の額を超えるときは、当該補助対象経費の額を同号に掲げる補助年度における補助金の額とする。

3 補助金は、毎年度予算の範囲内において交付するものとする。

(申請)

第6条 補助を受けようとする民間事業者は、民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金を交付する決定をしたときは、民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金交付決定通知書(第2号様式)により同条の規定による申請をした者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付の決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(請求)

第8条 前条の規定による補助金を交付する決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金交付請求書(第3号様式)により区長に補助金の交付を請求することができる。

(支出の方法)

第9条 補助金は、第7条の規定により交付の決定をした額の全額を一括して概算払の方法により支出する。

(交付決定の変更)

第9条の2 補助事業者は、第7条の規定による交付決定を受けた補助金に係る申請の内容を変更するときは、民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金交付変更承認申請書(第3号様式の2)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは当該申請の内容を審査し、当該変更を承認するときは民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金交付変更承認通知書(第3号様式の3)により同項の規定による申請をした補助事業者に通知する。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた補助事業者は、民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告があったときは、当該補助に係る経費が、第7条の規定による交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否か並びに当該民間保育所の入所児童の処遇の改善に資するものであるか否かを審査し、これらに適合し、及び当該民間保育所の入所児童の処遇の改善に資するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助金額確定通知書(第5号様式)により当該補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(是正措置)

第11条の2 区長は、前条第1項の規定による審査の結果、当該補助に係る経費が第7条の規定による交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるとき並びに当該民間保育所の入所児童の処遇の改善に資するものと認められないときは、補助事業者に対しこれらに適合させ、及び当該民間保育所の入所児童の処遇の改善に資するものとするための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定等の取消し)

第11条の3 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による交付決定又は第11条の規定による補助金の額の確定の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 前条の規定による是正命令に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第11条の4 区長は、第11条の規定により補助金の額の確定をした場合において既に当該確定した額を超える額の補助金が交付されているとき又は前条の規定による取消しをした場合において当該取消しに係る経費の部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(補助金の経理)

第12条 補助事業者は、補助金の経理を明らかにする帳簿及び証拠書類を整備し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助金の交付決定を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

1 この要綱は、2006年4月1日から施行する。

2 中野区保育所民営化移行経費補助要綱(2014年中野区要綱第161号)第2条各号に掲げる保育所を新たに設置する民間事業者については、第3条に規定する補助対象者としない。

附 則(2007年5月8日要綱第105号)

この要綱は、2007年5月8日から施行する。

附 則(2010年3月30日要綱第75号)

1 この要綱は、2010年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第2項及び第5条第1項の規定は、2011年4月1日以後に開設予定の民間保育所及び同日以後に開設した民間保育所について適用し、同日前に開設した民間保育所については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月10日要綱第160号)

1 この要綱は、2014年10月10日から施行する。

2 改正後の中野区民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助要綱の規定は、2014年4月1日以後に開設した民間保育所について適用し、同日前に開設した民間保育所については、なお従前の例による。

附 則(2014年10月10日要綱第161号抄)

(施行期日)

1 この要綱は、2014年10月10日から施行する。

様式 略

中野区民営化保育所等入所児童処遇改善経費補助要綱

平成18年4月1日 要綱第201号

(平成26年10月10日施行)