中野区業務委託の提案制度の実施に関する要綱

2006年7月13日

要綱第157号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則(平成18年中野区規則第49号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、規則第8条に規定する業務委託の提案制度の実施について手続その他の必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号。)及び規則において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 区は、区民公益活動を行う団体に対し、区が行う業務の提案を公募し、採用した業務(以下「採用業務」という。)を提案した区民公益活動を行う団体(以下「採用団体」)と委託契約を締結し、採用業務を実施するものとする。

(応募資格)

第4条 業務の提案をすることができる団体は、次に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 区民が自主的に組織する非営利の団体であること。

(2) 主たる事務所又は連絡場所が区内にあること。

(3) 規約及び会員名簿を有すること。

(4) 希望者は、任意に加入又は脱退ができる等団体の運営が民主的に行われていること。

(5) 区民公益活動の実績が1年以上あり、継続的かつ計画的に活動を行っていること。

(応募手続)

第5条 業務の提案をしようとする団体は、所定の期間内に、中野区業務委託の提案制度応募申請書(別記第1号様式)に中野区業務委託の提案制度業務実施計画書(別記第2号様式)その他所定の書類を添えて区に提出しなければならない。

(業務経費の上限)

第6条 区長は、提案する業務に係る経費の上限を設けることができる。この場合において、区長は、あらかじめ上限金額を明示しなければならない。

(審査基準)

第7条 審査基準は、別表のとおりとする。

2 審査に当たり、業務の提案を行った団体に対し、ヒヤリングを行うことができる。

(採用する業務の決定)

第8条 区長は、審査基準を基に、提案の全部又は一部を採用する業務として決定することができる。

2 区長は、採用する業務を決定するに当たり、中野区区民公益活動推進協議会の意見を聴かなければならない。

3 区長は、採用する業務又は不採用の業務を決定した場合は、中野区業務委託の提案制度採用・不採用通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知しなければならない。

(決定後の処理)

第9条 区長は、採用業務の決定後、業務の実施に必要な計画の作成、予算案の作成等の事務処理を迅速に行わなければならない。

(契約時の取扱い)

第10条 区長は、採用団体と採用業務を実施する契約を締結する場合は、採用団体を指定して契約を締結することができる。

2 区長は、採用団体と契約する場合においては、契約締結時の採用団体の業務遂行能力について審査しなければならない。

3 区長は、継続する3年度の間は、採用業務となったことを理由に、採用団体を指定して採用業務を実施する契約を締結することができる。

4 区長は、採用団体が採用業務を実施する契約を締結しその履行が終了した場合は、中野区業務委託の提案制度実績報告書(別記第4号様式)を採用団体から徴するものとする。

(提案内容等の公表)

第11条 区長は、業務の提案の応募状況、提案内容、採用状況等を区のホームページ等により公表するものとする。

(採用業務の評価)

第12条 区及び採用団体は、別に定めるところにより実施した採用業務の評価を行うものとする。

(採用の取消し)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときは、業務の採用を取り消すことができる。

(1) 提出書類に虚偽があると判明したとき。

(2) 採用団体が業務採用後に第4条に規定する応募資格を満たさなくなったとき。

(3) その他採用を取り消す相当な理由が生じたとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、業務委託の提案制度について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2006年7月18日から施行する。

(2007年5月24日要綱第109号)

この要綱は、2007年5月24日から施行する。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第7条関係)

審査区分

審査項目

委託の可能性

区が直接行わなければならない業務(規制・指導等)ではない。

区の政策目的と整合している。

業務の実施が関係法令に照らして問題がない。

提案の内容が具体的である。

区との役割分担により実施が可能である。

先駆性、創造性、専門性、地域性等提案する団体の特性を生かした業務である。

その他支障となる特別な理由がない。

委託の効果

区民の公益活動を推進し、区民生活の豊かさの向上に貢献する業務である。

費用対効果が適切である。

区民ニーズの高い業務である。

団体の業務遂行能力

提案業務と同様の趣旨の活動の実績がある。

業務に必要な人材等の配置が可能である。

財務状況が適切である。

業務の実施に資格、許可等が必要な場合は、当該団体がそれらを有している。

過去の区との契約において、不完全履行など、契約の履行にかかわる問題が生じていない。

現在区から指名停止を受けていない。

中野区業務委託の提案制度の実施に関する要綱

平成18年7月13日 要綱第157号

(令和3年11月15日施行)