中野区区民公益活動推進基金からの助成に関する要綱

2006年7月13日

要綱第156号

注 2023年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野区区民公益活動の推進に関する条例施行規則(平成18年中野区規則第49号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、中野区区民公益活動の推進に関する条例(平成18年中野区条例第42号。以下「条例」という。)第10条第1号に規定する中野区区民公益活動推進基金(以下「基金」という。)に積み立てる寄附金の受入れ及び条例第14条に規定する基金からの区民公益活動に対する助成(以下「基金からの助成」という。)について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、条例及び規則において使用する用語の例による。

(寄附金の活用先の希望)

第3条 寄附を行おうとする者は、寄附をするときに、寄附の活用先として区民公益活動の分野を希望することができる。

2 前項の規定に基づき、希望する分野のうち特に具体的な事業への活用を希望するときは、その事業の名称及び実施団体名を希望することができる。

(助成対象事業)

第4条 基金からの助成の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、条例第14条第1項に規定する区民公益活動を行う団体の区民公益活動とする。

2 前項の規定にかかわらず、中野区から助成を受ける団体、地方自治体又は国が行う助成等を受ける事業は、助成対象事業としない。

(助成の申請ができる団体の要件)

第5条 基金からの助成の申請ができる団体は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 区民が自主的に組織する非営利の団体であること。

(2) 主たる事務所又は連絡場所が区内にあること。

(3) 会員名簿等を有すること。

(4) 希望者が任意に加入又は脱退ができる等団体の運営が民主的に行われていること。

(2023要綱46・追加)

(助成対象経費)

第6条 助成対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げるとおりとする。ただし、酒類の購入等奢侈しゃしにわたる食糧費その他公益活動に要する経費として不適当と認められる経費を除く。

(1) 謝礼金

(2) 活動手当

(3) 保険料

(4) 印刷・製本費

(5) 消耗品等購入費

(6) 施設使用料

(7) その他区長が必要と認める経費

(2023要綱46・旧第5条繰下・一部改正)

(助成金の額等)

第7条 助成金の額は、1事業につき助成対象経費の総額以内の額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、200,000円を限度とする。ただし、寄附者の意向を尊重する等特別の事由があるときは、これを超えることができる。

2 同一の団体が受けることができる助成の回数は、1年度につき1回とし、通算して2回を限度とする。ただし、寄附者の意向を尊重する等特別の事由があるときは、この限りでない。

(2023要綱46・旧第6条繰下・一部改正)

(助成対象事業の公募)

第8条 区長は、助成対象事業の募集を、期間を定めて行う。

2 区長は、助成対象事業の募集に先立ち、募集要項を定めて公表する。

3 前項の募集要項には、助成対象事業の審査方法を明記する。

(2023要綱46・旧第7条繰下)

(助成の交付申請)

第9条 規則第9条に規定する申請書は、中野区区民公益活動推進基金からの助成応募申請書(別記第1号様式)とし、別に定める書類を添えて提出する。

(2023要綱46・旧第8条繰下)

(審査基準)

第10条 条例第14条第2項に規定する審査基準は、別表のとおりとする。

(2023要綱46・旧第9条繰下)

(審査の方法及び寄附者の意向の尊重)

第11条 条例第15条第2項第2号の規定に基づき中野区区民公益活動推進協議会(以下「協議会」という。)が行う審査に当たっては、公開によるプレゼンテーションを実施する。

2 前項の審査に当たっては、基金への寄附者の意向を尊重するよう努めるものとする。

3 協議会は、寄附者の意向を尊重することが、寄附者に特定の利益を与える等法令の趣旨に反するおそれがあると認めるときは、その意向を尊重しないことができる。

(2023要綱46・旧第10条繰下)

(資金の助成の決定)

第12条 規則第10条の規定に基づき資金の助成の交付又は不交付を決定したときは、中野区区民公益活動推進基金からの助成金交付・不交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知する。

(2023要綱46・旧第11条繰下)

(助成金の請求)

第13条 規則第12条に規定する助成金の請求は、中野区区民公益活動推進基金からの助成金交付請求書(別記第3号様式)により提出する。

(2023要綱46・旧第12条繰下)

(助成事業の変更等)

第14条 規則第13条に規定する資金の助成の交付決定を受けた事業(以下「助成事業」という。)の変更又は中止の申請は、中野区区民公益活動推進基金からの助成事業変更・中止申請書(別記第4号様式)により提出する。

2 前項の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、中野区区民公益活動推進基金からの助成事業変更・中止承認通知書(別記第5号様式)により資金の助成の交付決定を受けた団体(以下「助成団体」という。)に通知する。

(2023要綱46・旧第13条繰下)

(実績報告)

第15条 規則第14条に規定する実績報告書は、中野区区民公益活動推進基金からの助成実績報告書(別記第6号様式)とし、別に定める期日までに提出する。前条第2項の規定により助成事業の変更又は中止をしたときも、また同様とする。

(2023要綱46・旧第14条繰下)

(助成金の額の確定)

第16条 規則第15条の規定に基づき助成金の額を確定したときは、中野区区民公益活動推進基金からの助成金交付額確定通知書(別記第7号様式)により助成団体に通知する。

(2023要綱46・旧第15条繰下)

(助成金の交付決定の取消し及び返還命令)

第17条 規則第19条の規定に基づき助成金の交付決定を取り消し、規則第21条第2号の規定に基づき助成金の返還を命ずるときは、中野区区民公益活動推進基金からの助成金交付決定取消通知書兼返還命令書(別記第8号様式)により期限を定めて行う。

(2023要綱46・旧第16条繰下)

(様式の定め)

第18条 第1号様式から第8号様式までの様式は、別に定める。

(2023要綱46・追加)

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、寄附の受入れ及び助成金の交付について必要な事項は、別に定める。

(2023要綱46・旧第17条繰下)

この要綱は、2006年7月18日から施行し、第3条の規定は、同年5月1日から適用する。

(2007年5月18日要綱第107号)

この要綱は、2007年5月18日から施行する。

(2011年3月8日要綱第23号)

この要綱は、2011年4月1日から施行する。

(2011年5月26日要綱第128号)

この要綱は、2011年6月1日から施行する。

(2013年3月27日要綱第51号)

1 この要綱は、2013年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の第6条第2項の規定は、施行日以後に受ける助成から適用し、施行日前に受けた助成の回数は、通算しない。

(2021年11月15日要綱第157号)

(施行期日)

1 この要綱は、2021年11月15日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(2023年3月17日要綱第46号)

(施行期日)

1 この要綱は、2023年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の中野区区民公益活動推進基金からの助成に関する要綱の規定は、2023年4月1日以後の申請に係る助成について適用し、同日前の申請に係る助成については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(2023要綱46・一部改正)

項目

内容

1 区民生活への貢献性

基本構想で描く豊かな地域社会づくりと整合し、区民生活の豊かさの向上に貢献する事業であること。

2 先駆性・創造性

先駆的かつ創造的な事業であること。

3 発展性・継続性

継続性や効果の広がりが期待できること。

4 実行可能性

計画全体に無理がなく、実行可能な方法であること。

5 区民ニーズの把握

区民ニーズを把握し、需要があること。

6 経費の妥当性

申請経費が適当であること。

中野区区民公益活動推進基金からの助成に関する要綱

平成18年7月13日 要綱第156号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
平成18年7月13日 要綱第156号
平成19年5月18日 要綱第107号
平成23年3月8日 要綱第23号
平成23年5月26日 要綱第128号
平成25年3月27日 要綱第51号
令和3年11月15日 要綱第157号
令和5年3月17日 要綱第46号